実務の友  数字の表記を考える

索  引
     1 数字の表記を考える
     2 「,(コンマ)」か「.(ピリオド)」か,それが問題だ。


数字の表記を考える

 裁判文書が平成13年1月から左横書きになった。
  左横書きになってから,裁判文書(調書)上の金額の表記について,「2万2,500円」や「3万450円」のような表記に出会ったことがある。金銭支払いの調停調書に「125,468円」のような金額の表記を見たこともある。「あれれっ」と思ったものである。
  「縦書き」の文章中に金額を表示する場合,一般的には漢数字で「千二百三十四万五千六百七十八」のように書く。しかし,これでは見た目に数的な把握が容易でない。裁判文書(判決,調停調書等の債務名義)では,従来から,独自に「一二三四万五六七八円」,「一二万〇〇五六円」のように「万」の文字を入れ,4桁で表記するのが実務慣行であった。
  この表記法は,元裁判官の倉田卓次氏も「福沢諭吉の考案だそうである」として,これを推奨しているし(注1),従来から判例集登載用語方式にもなっている。裁判所書記官研修所も,調書作成等の指針では,この表記法を指導してきた。この表記法では,千の位に位取りの「、」(横てん)を付さない扱いであった(注2)
  この表記法は,「数的把握が容易で,読みやすい」ことを狙ったものであった。

 ところが,これが「左横書き」になって,
(1) 従来どおり漢数字を算用数字にして「1億2345万6789円」とするか,
(2) 全部算用数字にして,3桁で位取りして「123,456,789」と書くか,
(3) 折衷的に「1億2,345万6,789円」と位取りを入れるか,
 いずれの表記法がいいのか,ときとして問題になる。
  横書きの金額表記では,どうしても「位取り」表示をしなければいけないとの観念が働くからか,(3)のような書き方をする人も出てくるのだろう。
  こう思ってみていたところ,裁判所書記官研修所の実務指導指針でも,「横書き」となると,上記の(1),(2)はもちろん,(3)の表記までも,すべてを許容している(注3)
  しかし,従来の慣行的な縦書き表記が金額中に「万」(その上は「億」,「兆」,「京」・・・)の文字を入れたのは,それ自体,位取りを考慮したものであるから,(3)のような書き方は,屋上屋を架するようなものである(前記倉田氏も,「万が位取りの点の代わりをする」としている
。)。
  この考え方からすれば,前記の「3万450円」のような表記も,紛れのないように「3万0450円」と,「万」以下の桁数を明確にして表記すべきことになる。
  法律家ゴマのホームページも,縦書きの表記に関してであるが,次のように,絶対的に(1)の方法を推奨し,(3)や「3万450円」のような用法を根絶することを提唱したいとしている(注4)
 「普通、この数額の表示には、次の3つの例が考えられる。
    1 六〇〇〇万〇二〇〇円
    2 六、〇〇〇万〇、二〇〇円
    3 六〇〇〇万二〇〇円
    1と2が多く、3は少ないながらも結構見かける。
  本稿では絶対的に1を推奨し、2・3の用法を根絶することを提唱したい。」
 「趣味の問題に近いが、「六、〇〇〇万〇、二〇〇円」と「、」を入れる合理的理由がないなら、今後は「六〇〇〇万〇二〇〇円」で統一したいものである(ちなみにいうと、本多勝一も倉田卓次もこちらの表記を進めている。)。」

 残る問題は,(1)の「2万3456円」のような「万」表示の4桁方式か,(2)の「23,456」のような3桁位取り方式か。横書き表記の場合,いずれが適切かである。
  裁判文書の縦書き時代,後者の位取り形式は,全く使用されていなかったかといえば,そうではなく,横書きで一覧的な表形式のもの,表記により計算関係が明瞭になるもの等には多く利用されていた。縦書きから横書きに変わっても,この関係は変わり様はないであろう。
  では,文章体で表す場合にはどうか。
  「万」表示の4桁方式が元々縦書き表示の漢数字表記の読みにくさから考案されたものであれば,横書きになって算用数字を使用するのであれば,3桁位取り方式に統一されても良さそうである。
  しかし,文章体の中で金額を書く場合,銀行マンでもない限り,「12,345,678」と書くよりは,「1234万5678円」と書いた方がはるかに読みやすく,分かりやすい。前者の表記では,右から左へ「一,拾,百・・・」と位取りして,初めて数額が了解されるのでは,非能率である。
  この理屈から,裁判文書を「横書き」文章体で書く場合にも,依然として,万表示方式で4桁区切りで億,万の文字を入れて表記した方が,一目見て金額の把握が容易で,優れているのではないかと思う。

 以上は多分に感覚論のようでもあり,好みの問題と思う方もあろうかと思うが,実は,背後には「日本VS.欧米」の文化論対立の問題があったようである。
  1973年(昭和48年)頃,数字表記は,「万」を入れて「5万4321円」とするような日本式の4桁表示(万進法)がいいか,「54,321円」とする欧米流の3桁表示(千進法)がいいかの論争があったのである。
  万進法の論者,かつて朝日新聞記者として活躍した本多勝一氏は,言う(注5)
  「100,000,000」のような数字表記は,銀行マンや会計担当者を除いては,一目で読める日本人はいない。ところが,これに4桁ごとに点(コンマ)を打って「1,0000,0000」とすれば,一目で「1億」と理解しやすい。なぜか。日本語は4桁ごとに,万,億,兆と呼称単位が変わる万進法だからである。
  一方,欧米(英語)では,「thousand(1,000)」,「million(1,000,000)」,「billion(1,000,000,000)」が数字の単位であって3桁区切りの呼称を使い,1万は「ten thousand」と表記される世界であり,「千進法」によっている。
  遠山啓氏(数学者)の言葉を借りれば,「3ケタ区切りは明治の欧化政策で直輸入したまま一般化したもので,物まねの典型」(朝日新聞1973年8月26日朝刊)だとしている。
  本多氏自身も,3桁表示(千進法)を「植民地的愚挙」とし,万進法に千進法を混在させた「5億0,398万7,146円」のような表記は,「愚劣とも何とも言いようがない。」とまで言って切り捨てている。
  同氏の著作本の冒頭には,必ず数字の表記として,横書きでは「5億0398万7146円」,「5,0398,7146円」の万進法(日本式)を採用し,「5億0,398万7,146円」,「503,987,146円」のような千進法(西欧式)は排すると明記されている。

 ところが,それから30年。今時代は,IT(技術情報)時代。
  パソコン利用の前に,日本固有の文化論を基軸にした文章起案や情報処理の技術を説く者は少なくなった。米英式の技術やノウハウ,慣れの習得が,逆に文化を形づくるように変わってきた。
  裁判文書を作成する場合も,パソコンが文章起案の基本ツールになった。
  このパソコンで金額表記をしようとする場合,「23456」と入力すると,辞書機能で「23,456」と位取りをして自動変換されるが,まず「2万3456円」とは変換されない。表計算ソフトで金額を入力しても,自動的に万進法で表示されることはない。パソコンは,基本的に千進法を数字の呼称単位とする欧米式思考の産物だからである。
  したがって,パソコンの表計算ソフトを使ってコピー&ペーストの機能やマクロ等で加減乗除の計算結果を文章中の任意の箇所に挿入できるなどの便利な機能が使えるようになればなるほど,むしろ3桁区切りの千進法の方が,入力が容易で能率的に文書を作成できる。
  1,2箇所の金額表記ならともかく,数箇所の金額表記を要し,それぞれが加減乗除の計算の要素であり結果である場合には,自動計算結果が自動的に貼り付けられるようになれば,改めて「,」を削除し「万」を挿入しようとすることなどは,面倒な作業と負担を強いられるだけで,嫌われていく(注6)

 こう考えると,裁判文書の伝統的な万進法は,縦書き時代には,裁判文書で一つの日本的な数字の表記法として意味と役割を持ち得たが,今後は,パソコンの一層の普及により,その価値が減ることはあっても,増えることはなさそうである。
  もはや,いずれの表記法を推奨するか,どちらに統一するかという時代ではなくなり,今後は,表記法も,パソコン利用によって,入力が簡単で,文章起案が能率よくできるものが支配的になるのかも知れない。
  いずれ,日本固有の文化論から表記法を説く人はいなくなり,誰もが3桁表示の千進法こそが,能率的で優れていると思うようになる。日本的な「読みやすさ」を狙った表記法は次第に影が薄くなるのかも知れない。「意識」が文化を作るのではなく,「便利さ」と「慣れ」に流されて文化が作られていく。
  しかし,パソコンの使いかっての良さからくる3桁表示論は,文章作成者,書き手の論理であって,これを強調し過ぎたり盲目的に受け入れたりすると,「読みやすさ」を求める読み手の論理とメリットは後退してしまう。
  今後とも「分かりやすい」裁判文書を標榜する限り,今改めて,日本人に合った万進法表記についての問題意識を深め,これに従事する者の間で明確な統一ルールづくりが必要ではないかと思う。
  文化は,時代に流される状況をいうのではなく,「意思の反映」と「約束事」の世界であると思うのだが・・・(注7)

その後の調査結果(最高裁判例の表記法)

           //////////////////////////


(注1) 倉田卓次「手控の実技」判例タイムズ(1974年)311号60頁

(注2) 「調書等における数字などの表記について」裁判所書記官研修所「書研所報」(1980年)30号243頁

(注3) 「公用文の作成要領」(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)は,左横書きの場合の数字の表記として次のようにしている。しかし,「1億2,345万6,789円」のような書き方まで許容しているかは定かでない。
 「100億,30万円」のような場合には,億・万を漢字で書くが,千・百は,たとえば「5千」「3百」としないで,「5,000」「300」と書く。
 大きな数字は,「5,000」「62,250円」のように三けたごとにコンマでくぎる。
  ところが,「司法行政文書の書き方(新訂)」(司法協会1995年)では,「数字の書き方」の項で,「1億2,345万6,789円」のような書き方を許容している。
 数字のけたの区切り方は,3位区切りとし,区切りには,「,」(コンマ)を用いる。
  (例) 1,234人  56,789,012円 
 大きな数字を表す場合には,漢数字を用いることができる(千及び百は,用いない。)。
  (例) 1,200億  2億58万6,300円  89万5,000人

  司法研修所刊行の「刑事判決書起案の手引(平成13年版)」(法曹会発行)も,「数字の書き方」の項で,次のように記述し,寛容である。
 「5けた以上の数字を表すのに「153,025円」と書く方式,「15万3025円」と書く方式,「15万3,025円」と書く方式があるが,そのいずれでなければならないということはない。しかし,この三者を無方針に併用することは適当でなく,同一判決中では統一した書き方によることが望ましい。」

  縦書き時代のものであるが,裁判所書記官研修所実務研究報告書「書記官実務を中心とした和解条項に関する実証的研究」(昭和57年法曹会発行)は,次のように記述している。
 「数字の表記については,「金一万五、〇〇〇円」とする記載例も見られるが,「万」を入れるときは「千」の単位を示す「、」は省いて,「金一万五〇〇〇円」と記載するのが妥当である。(「調書等における数字などの表記について」[原文は縦書き] 書研所報30.243参照)」

 最新版「朝日新聞の用語の手引」(2002年朝日新聞社刊)は,数字の表記として,次のような基準を採用している(原文は縦書き)。これは,記者の記事作成の基準となっているものであるが,万進法を採用し,「位取りの点を付けない」表記となっている。
一 洋数字使用の原則
 1 日時,年齢,金額,数量など数字の表記には原則として洋数字を使う。
    例 25日午後5時ごろ 山田太郎さん(35)
 2 次の場合は漢数字を使う。
  a 慣用句、成句、専門用語、固有名詞に含まれる数字
(以下略)
二 数字表記の仕方
 1 縦書き文中では2けたまで1文字で書く。
   例 25人 30組 456回 10万円 
 2 1万以上の数には原則として単位語を付ける。数表などを除き位取りの点
  は付けない。
   例 12万3456円
(以下略)
(筆者注)25,30,10,12は,縦書き表記で,横に2文字並んだ表記である。

 「記者ハンドブック」(第8版:1997年共同通信社刊)は,「横書きの方式」(557頁)の中で,次のような基準を採用し,新聞業界でも,必ずしも表記の統一はされていない。
1.横書きの場合は、左横書きとする。
2.数字は、特別の場合を除いて、洋数字を使う。
 (1)数字のケタは、千、百万、十億で区切り、その符号として「,」を使う(小数点の
  「・」を使うのは間違い。)ただし、年号、文書番号、電話番号、番地など特別なもの
  には、区切り符号を付けない。
  〔例〕 150万 1,200万 5億6,300万円 7億200万円 14兆5億円
      数字の単位として「兆」「億」「万」は使うが、「千」「百」は使わない。
      6,300(6千3百としない)
(以下略)
(筆者注)(1)は○数字表記である。

(注4) 法律家ゴマの研究室「法律実務とパソコン」中 「金額の表示について考える」

(注5) 本多勝一「しゃがむ姿勢はカッコ悪いか?」(潮出版社1992年発行)収録の「数字表記に関する植民地的愚挙」(130頁,家庭画報1973年11月号発表),「四ケタで点を打つ運動」(142頁)

(注6) 数字の相互変換ソフトを作る場合,「2万3456円」を「23456円」又は「23,456円」と変換又は逆変換するプログラム(マクロ)は,そう難しいことではない。しかし,「2万56円」のような表記を許すと,これを「20056円」に変換するためには,プログラムの組み方にもよるが,少し複雑な処理が必要になる。

(注7) 裁判所内では,A4版横書き化に伴い,次のような実務的な統一指針が示されている。
     「裁判文書の標準的な書式,表記例」

(以上2002.3.21記,同5.2一部改訂,同6.19一部改訂,2003.10.24一部改訂,
2004.1.31一部改訂,同2.15一部改訂,同8.7一部改訂)

【その後の調査結果】(最高裁判例の表記法)
 最高裁判例(最三小判平成13年03月27日民集第55巻2号434頁(平成7(オ)1659号通話料金請求事件(ダイヤルQ2事件判決))では,主文中の表記で,「被上告人は,上告人に対し,5万0539円及びうち4万0762円に対する平成3年3月1日から,うち9777円に対する同年4月2日から,各支払済みの前日まで年14.5%の割合による金員を支払え。」と表記されている。
 また,最三小判平成20年06月10日平成18(受)265 損害賠償請求事件では,判決理由中に「547万0320円」の表記がある。
 最高裁の判決表記法では,「2万2,500円」や「3万450円」の表記は採用されていない。
(2009.08.16記)




 「,(コンマ)」か「.(ピリオド)」か,それが問題だ。

 小数点は「.(ピリオド)」であり,小数を「12.34」と書くのは当然と思っていた。
 しかし,過日の朝日新聞(平成15年10月9日付け朝刊)記事によれば,これは英米流でのことで,日本もこれによっているが,実は世界の国々では「,(コンマ)」が多数派だという。欧州の仏独などは小数を「12,34」と表記するという。数値の位取りは,英米流がコンマで「12,340」と表記するのに,仏独流ではピリオドで「12.340」,又はスペースを入れて「12 340」と表記するというのである。
 
英米流
仏独流
小数点12.3412,34
位取り12,34512 345 又は
12.340

 有力な国際標準規格機関である国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が2001年に出した「専門業務用指針」では,「ISOやIECの規格では,記述言語によらず,小数点にコンマを使う」と定められているそうである。これで統一範囲を拡大したいという動きがあるようである。
 ところが,この10月,国際度量衡総会(パリ)では,英語圏の英米豪が,ピリオドで統一する決議を求め論争になった。英語が国際的な通商や学術で国際語になっていることから,統一決議案が提出されたが,欧州諸国の文化的反発があるとのことだった。
 この時の朝日新聞記事は,「軍配がどちらに上がるか,情勢は微妙だ」とし,この論争に「果たして”ピリオド”を打てるのか。」と話題を提起していたが,10月24日,朝日新聞(朝刊)は,小さな記事ながら,次のように報じている。
 小数点の表記論争 ピリオド併用決議
 国際度量衡総会(パリ)で,「小数点はピリオドかコンマのどちらかである」との決議が全会一致で採択された。英語圏のピリオド派がコンマに統一しようとする国際標準化機構(ISO)の動きに待ったをかけた形で,現状通りの共存で決着した。
 17日の総会で成立した。

 今後とも国際交流は一層進み,インターネットによりますます文化交流の緊密度も高まるだろうから,いずれまたコンマかピリオドかの論争は,文化的な勢力争いとして再燃するだろうと推測される。ひとまずピリオドは打たれた。
 いずれにしろ,古今東西を問わず,表記法の統一は困難な問題をはらんでいる。

(以上2003.10.24記)





[ HOME ]