(注)1 後遺障害別等級表は,自動車損害賠償保障法施行令第2条による。 同表は,下表のうち労働能力喪失率欄を除いたものである。 2 労働能力喪失率は,労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号別表による。 同表は,障害等級欄と労働能力喪失率欄で構成される。 |
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 | ||||
第 1級 |
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4000万円 | 100/100 | ||||
第 2級 |
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3000万円 | 100/100 |
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
備考
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