第2条 | 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 |
1月1日 |
年のはじめを祝う。 |
成人の日 |
1月の第2月曜日 |
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 |
政令で定める日
(*2月11日) |
建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 |
春分日 |
自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 |
4月29日 |
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 |
5月3日 |
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 |
5月4日 |
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 |
5月5日 |
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 |
7月の第3月曜日 |
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
敬老の日 |
9月の第3月曜日 |
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 |
秋分日 |
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 |
10月の第2月曜日 |
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 |
11月3日 |
自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 |
11月23日 |
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 |
12月23日 |
天皇の誕生日を祝う。 |
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