実務の友    カレンダー・メモ
実友6連カレンダー

(1)カレンダーとは
 カレンダー(Calendar)とは,日本語で「暦」のこと。

 暦とは,「日読(かよみ)」から転じたものと言われており,1年中の月,日,曜日,祝祭日,行事予定等を,日にち単位で記載したものをいう。

 Calendarの語源は,ラテン語で,朔日(ついたち,calends)に開く利子台帳,会計簿,帳簿のことだとされる。ここから暦がカレンダーといわれるようになったとされている。古代ローマでは,利子の支払いが毎月朔日であったことによる。

 暦の内容は,天文や季節の循環の知識を元に人間が考えたものであるが,地理や宗教,その風土の文化的な影響等により,また,権力者の意向も強く影響して決まり,歴史的な変遷を経てできあがったものであり,必ずしも科学的,論理的な産物とは言えない。

 現在多くの国で用いられている太陽暦では,暦の配列は1月から12月までであり,
(1) 1か月31日とする月(大の月)として,
     1・3・5・7・8・10・12月の7つ
(2) 1か月30日又は28日(閏年の場合29日)とする月(小の月)として,
     2・4・6・9・11月の5つ
が配置されている。

 ちなみに,「大の月」,「小の月」の覚え方として,日本では,縦書き漢数字の表記が一般であった頃から今日まで,小の月を「ニ・シ・ム・ク・サムライ」(サムライは十一を「士」と見て)と覚える人が多い。

(2)閏年(うるう年)の設定
 現在の暦(カレンダー)は,1582年にローマ教皇グレゴリウス13 世によって制定されたグレゴリオ暦を基本にしている。

 このグレゴリオ暦では,平年は365日となっているが,実際上,地球が太陽の周りを1周するには正確には365.25635日である。これにより地球の公転と暦との間に4年に約1日のずれが生じてくるため,4年に一度,2月を1日増やして29日までとし,1年を366日とする「閏年(うるう年)」を設けて調整を図っている。

 したがって,4年に1度は閏年,つまり西暦年が4で割り切れる年は,閏年である。しかし,この方法によっても僅かに誤差が生じるので,さらに100で割り切れる年は平年としつつ(閏年とせず),400で割り切れる年は閏年とすることとして調整している。

(1) 西暦年が4で割り切れれば「閏年」。
(2) しかし,西暦年が100で割り切れるときは例外的に「平年」。
  逆に言えば,100で割り切れないときは「閏年」。
(3) しかし,西暦年が400で割り切れるときは,例外の例外として「閏年」となる。

 これを判定法に用いれば,
(1) 1992年,1996年,2004年,2008年,2012年・・等は4で割り切れ,4年に一度の閏年である。
(2) 1800年,1900年,2100年は,4,100で割り切れるが400で割り切れず,平年である。
(3) しかし,2000年,2400年は,4,100,400で割り切れるので,閏年となる。

(3)和暦の変遷
 最初の日最後の日
明治明治元年(1868年) 9月 8日 明治45年(1912年) 7月29日
大正大正元年(1912年) 7月30日 大正15年(1926年)12月24日
昭和昭和元年(1926年)12月25日 昭和64年(1989年) 1月 7日
平成平成元年(1989年) 1月 8日  

  (注) 明治6年1月1日から新暦(太陽暦)を採用
 「今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成侯ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」
  明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)(明治五年十一月九日太政官布告第三百三十七号)

元号法(昭和54年法律第43号)
1  元号は、政令で定める。
2  元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

   附 則
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

(4)国民の祝日,休日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日
(*2月11日)
建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。
 2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
 3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。



(注1) *建国記念の日は,「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)により,「2月11日」と定められている。

(注2)「春分の日」及び「秋分の日」については,毎年2月に,国立天文台から、翌年の具体的な日が官報に公表される。

(注3)前記法3条2項規定の例:
  ・ 平成21年(2009年)5月6日(水)=休日
     5/3憲法記念日(日・祝日) 5/4みどりの日(月・祝日) 5/5こどもの日(火・祝日)
  ・ 平成22年(2010年)3月22日(火)=休日
     3/21春分の日(日・祝日)

(注4)前記法3条3項規定の例:
  ・ 平成21年(2009年)9月22日(火)=休日
     9/21敬老の日(月・祝日) 9/23秋分の日(水・祝日)

(5)平成になってからの祝日の変遷
1996年(平成8年)から  「海の日」を新設
2000年(平成12年)から  「成人の日」と「体育の日」を,それぞれ1月と10月の第2月曜日に変更
2003年(平成15年)から  「海の日」と「敬老の日」を,それぞれ第3月曜日に変更
2007年(平成19年)から  4月29日を「昭和の日」とし,新たに「5月4日」を祝日として「みどりの日」を制定

(以上 2009.7.19)




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