同一交通事故から生じた物的損害賠償債権相互間の相殺の許否 |
(2002.6-2020.4)
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これまで判例,学説に相違があったが,民法改正(令和2年[2020年]4月1日施行)により,その相殺が認められるようになった。
(旧民法時の解説) 1 民法509条は,「債務カ不法行為ニ因リテ生シタルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス」と規定し,相殺を禁止している。 この趣旨は,(1)被害者に現実の弁済によって損害の填補を受けさせることと(2)不法行為の誘発を防止することにあるといわれている。 2 最高裁判例は,双方の不法行為によって生じた損害賠償債権について,自働債権,受働債権が別個の不法行為によって生じた場合はもちろん,自動車衝突という1個の事実によって生じた場合でも(後記判例1),相殺は許されないとする。学説(通説)も,この判例を支持している。 3 しかし,自動車衝突事故のように同一の事実から双方に損害賠償請求権が生じた場合については,民法509条の適用を否定し相殺を認める学説が現れ(加藤・不法行為法255頁,下記参考文献4参照),これに沿う学説や下級審判例も見受けられるようになった。相殺を認めるのは,(1)上記のような場合にまで相殺禁止とすると,一方の不法行為者のみの保護を重視することになり片手落ちであること,(2)同条による不法行為誘発防止の趣旨は,上記の場合には当てはまらないこと,(3)相殺を許した方が紛争の一体的解決に適すること等の理由による。 4 こうした中,最高裁は,昭和49年に,同一の交通事故によって生じた双方の物的損害に基づく損害賠償請求権相互間における相殺について,これも許されないと判断した(後記判例2)。受働債権が人損,自働債権が物損の場合に限らず,物損相互間でも相殺は許されないことを明確にした。学説の多くは,この判例には反対している。 5 その後,最高裁判例は,昭和54年に,上記判例を再度確認し,同一交通事故によって生じた物的損害賠償債権の相互間の相殺が許されないとして(後記判例3参照),相殺否定説を明確にした。 この判決には大塚喜一郎判事の反対意見があり,「人的損害については,人の生存がかかわるものであるから現実の弁済を受けさせる必要があるとすべきであるが,物的損害にあっては,右のように解すべき合理的理由を見出しえないから,本件のような双方的不法行為によるもので,受働債権が物的損害賠償債権の場合は,民法509条は適用されないと解するのが相当」とし,限定的に相殺を肯定している。 6 最高裁として前記判例を再確認した実務上の意義と影響は大きいと思われるが,その後20年以上が経ち,社会や法制,国民意識の変化,交通紛争解決の定型化が進み,交通裁判の迅速解決の要請等が強くなってきていることから,今日,実務家の間では判例の見直しを求める声もある。 とりわけ簡易裁判所における少額訴訟では,紛争を1回で一体的に解決することが衡平の観点と紛争の迅速解決に資すること,庶民感覚にも適うことから,改めて問題意識が持たれているところである。 7 ところで,民法509条は,立法趣旨からみても,不法行為の被害者の保護を目的とする社会正義に関する規定であり,強行法規と解されている。したがって,同条に違反する内容の契約をあらかじめ締結した場合,法律上無効と言わざるを得ない。 しかしながら,既に発生している不法行為による損害賠償債権について,当事者が相殺契約を締結することは認められている(大判大正元年12月16日民録18輯1038頁参照)(後記参考文献4参照)。 8 交通事故に基づく物損についての損害賠償請求事件の場合,判決となると,前記判例の趣旨から消極説が多いと思われるが,和解・調停で解決を図る場合においては,簡明直截な紛争の一回的解決,当事者間の公平,互譲による柔軟な紛争解決を図り,当事者の納得も得やすいことから,双方の損害額,過失割合を確認した上,相殺を認めて残額を支払う形式で解決を図ることが多いようである(文例は,後記参考文献5)。
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【判例】
(判例1) 最高裁昭和32.4.30第3小法廷判決(民集11巻4号646頁) 「上告人の負担する債務が上告人自身の不法行為によるものでないとの理由により,黒田の自動車破損による損害賠償請求権をもってする相殺は許容すべきであるとして,民法509条の擬律錯誤を主張する。しかし民法715条の使用者責任が使用者自身の過失責任を理由とするか,純然たる結果責任であるかの問題は別とし,仮りに後者であったとしても不法行為による債務であることに変りなく,民法509条の条文も彼此区別していないのみならず,同条の趣旨が不法行為の被害者に現実の弁償済によって損害の填補を受けしめようとするにある以上,これを除外すべき何等の理由がなく,所論のように自己の不法行為でないとの理由により同条の適用を免れ得ないと解すべきであるから,これと同趣旨の原判決の判断は正当である。 論旨はさらに自働債権が不法行為による損害賠償請求権であること等の理由をあげて,本件に同条を適用すべきでないと主張するが,右に述べた同条の立法趣旨に照らせば,所論はいずれも採用に値しないこと明かである。」 (判例2) 最高裁昭和49.6.28第3小法廷判決(民集28竄T号666頁) 「民法509条の趣旨は,不法行為の被害者に現実の弁済によって損害の填補を受けさせること等にあるから,およそ不法行為による損害賠償債務を負担している者は,被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合であっても,被害者に対し,その債権をもって対当額につき相殺により右債務を免れることは許されないものと解するのが,相当である(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第3小法廷判決・民集11竄S号646頁参照)。したがって,本件のように双方の被用者の過失に基因する同一事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても,民法509条の規定により相殺が許されないというべきである。」 (判例3) 最高裁昭和54.9.7第2小法廷判決 「本件のように上告人,被上告人双方の各被用者の過失に基因する同一事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間において民法509条の規定により相殺が許されないことは,当裁判所の判例(昭和47年(オ)第36号同49年6月28日第3小法廷判決・民集28巻5号666頁)とするところであり,このことは,双方がいずれも運送業を営む会社であっても同様であるというべきである。」
【参考文献】 1 判例1について ・ 最高裁判例解説民事篇昭和32年89頁(北村解説) 2 判例2について ・ 最高裁判例解説民事篇昭和49年度28頁(井田友吉解説) 3 判例3について ・ 最高裁判例解説なし ・ 判例タイムズ407号78頁(本判例紹介) ・ 判例時報954号29頁(本判例紹介) ・ 錦織成史「同一交通事故から生じた物的損害賠償債権相互間の相殺」別冊ジュリスト(No.137)「民法判例百選(第4版)」96頁 ・ 神田孝夫「同一交通事故によって生じた物的損害賠償債権相互間の相殺」判例タイムズ439号134頁 ・ 潮海一雄「運送業者同士の物損の相殺禁止」別冊ジュリスト(No.152)「交通事故判例百選」178頁 4 不法行為による損害賠償請求権と相殺契約 ・ 「注釈民法(12)」(有斐閣,1970年)434頁(乾昭三担当) ・ 加藤一郎「不法行為(増補版)」(有斐閣,1976年)254頁
5 和解条項 ・ 裁判所書記官研修所実務研究報告書「書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究」118頁(法曹会) 【24】 双方の過失により発生した衝突事故による損害賠償債権の相殺を約した事例
漢数字は算用数字に修正し,注記は省略した。
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