簡易裁判所の主な民事手続
(平成16年4月1日以降)
簡易裁判所
は,国民に身近な裁判所として,簡易な手続による迅速な解決を目的として設立されたものです。全国に438か所設置されています。
種 類
符号
当事者
概 要
判断
機関
特 徴
1
訴 訟
【民事訴訟法133,138,139,87等】
ハ
原告
×
被告
140万円以下の少額の紛争について簡易迅速な解決を図る手続で、公開の法廷で行われる。
当事者が互いに言い分を主張し,証拠調べにより事実を確定して,これに法律を適用し,判決によって紛争の解決を図る。
簡易裁判所の手続を分かりやすく利用しやすいようにするため、地方裁判所の第一審手続に対する特則の手続が設けられている。
話し合いにより解決(和解)することもできる。和解には、民間の司法委員が裁判官の補助をすることがある。
貸金の返還,不動産の明渡し,交通事故による損害賠償等の請求訴訟がある。
裁判官
公開手続で,判決によって黒白決着を図る点で,非公開で話合いによる解決の調停と異なる。
法律的な「勝ち負け」が明白になり,シビアな戦いになる。
2
少額訴訟
【民事訴訟法368以下】
少コ
原告
×
被告
60万円以下の金銭支払いに関する紛争の解決を図る手続で、公開の法廷で行われる。
手続は,上記の訴訟と同様であるが,1回の期日で審理を終え判決の言い渡しがされる特別の手続。
途中で,話し合いによって解決(和解)することもできる。
裁判官
上記に同じ。
1期日で審理・判決で終了する点で,上記の判決手続と異なる。
3
支払督促
【民事訴訟法382以下】
ロ
債権者
×
債務者
金銭等一定の数量の給付に関する紛争の解決を図る手続。
債権者からの申立により,書面審査のみで行われる。
裁判所書記官が「支払督促」を発して解決を図る。
2週間以内に異議がなければ仮執行宣言が付され,強制執行手続に移行する。異議があれば,訴訟手続に移行する。
裁判所書記官
債務者の言い分を聞くことなく,書面審理のみで行われる。
(言い分があれば,異議の手続による。)
非公開手続である点で,上記2つの訴訟と異なる。
4
調 停
【民事調停法】
ノ,
特ノ等
申立人
×
相手方
金銭や土地をめぐる紛争を話し合いで解決しようとする手続。
原則として,2人の調停委員と1人の裁判官で構成される調停委員会が話し合いを斡旋をする。
当事者の互譲により条理に従い実情に即した解決が図られる。
当事者に合意が成立し調書が作成されると,確定判決と同一の効力を持つ。
金銭貸借や売買,交通事故、借地借家,農地をめぐる紛争,公害や日照,通風等隣人間の紛争等について,幅広く調停が行われる。多重債務者の経済的更正のために調整する「特定調停」も行われている。
裁判官,調停委員
調停委員による斡旋で話し合いにより紛争を解決する。非公開手続。
互譲があれば,「勝ち負け」でない,実情に即した解決が得られやすい。
互譲による話し合いが成立しない場合には、紛争解決に至らない。
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