中国電力(株)の上関原子力発電所建設計画に係わる
農地取得手続きに於ける事務処理についての公開質問状 


地方自治推進に向けた貴職のご尽力に敬意を表します。

 さて、私たちは、地方自治体で働く職員を中心に組織している労働組合です。
 標記に係る中国電力株式会社の農地取得手続きにおいて、不動産登記法(第35条第14号)および農地法(第5条)の趣旨と規定を曲解ないし逸脱した手法が、上関町農業委員会でとられていることを知りました。

 少なくとも、法令条例主義に基づき日常的に公務を遂行している者として、納得できない点がいくつかあり、また私たちの理解と大きく異なった点が見受けられることから、このたび公開質問状という形で貴職の見解を確認させて頂くことに致しました。

 つきましては、大変お忙しい中恐れ入りますが、1227日(月)までに文書でご回答頂きますようお願いいたします。

 今回の質問状に対して貴職より頂くご回答を当方で検討の上、新たな質問状を再提出させていただく場合があります。また質問とその回答については、回答の有無も含め随時公開していきます。

 なお、原子力発電所建設という重大な社会問題における「農地取得」においては、些かの疑惑もあってはならないとの趣旨での質問であり、善意の個人ないし事業者にも、通達・通知行政を厳格に執行すべきと主張するものではないことを申し添えます。 

質問1

中国電力株式会社の土地買収は、原子力発電所建設のためであるのは明らかであり、農地については、株式会社が農地を農地として取得できないので転用目的の農地売買を行ったということになる。事実この行為は土地登記簿謄本を閲覧することで証明できる。即ち、例えば「原子炉建設予定地の海岸部に一番近い農地(大字長島字田ノ浦2723番地)は、平成101014日に売買され平成10119日受付で条件付(農地法第5条の許可)所有権移転仮登記がされている。」

 そこでお尋ねしますが、原子力発電所建設のような重大な社会的事案であるにもかかわらず、堂々と農地法第5条のがれが行われていることについて見解を示されたい。 

質問2

上記の質問とも関連するが、「農地を転用するとは、農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場などの用地にしたり、道路、山林等の用地にする行為ばかりではなくて、農地の形質にはなんら変更を加えない場合であっても、例えば、火薬庫等の危険物の取り扱い場所において周辺の農地を保安敷地にする場合等、人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にするものも農地を転用する場合に該当するとされている。」が、この見解で相違ないかお尋ねします。 

質問3

農地法の適正執行の観点からお尋ねしますが、「現況確認」は農業委員会の法定事務でなくサービス事務のはずであるが、平成10124日に開催された上関町農業委員会総会において、原子力発電所建設計画事業区域内の農地、55名、99筆分、17万9177平方メートルもの農地を一斉に「非農地」認定。しかも、議事録によれば「この件につきましては、報告事項であり審議はいたしません・・・。」で、処理している。

 世論を二分する事案であるにもかかわらず、99筆もの農地が所有権移転・本登記のために非常に手続きが簡素で費用的にも負担が少ない現況証明という手法がとられており、露骨な便宜供与としか思われないが、農地法の適正執行の観点から見解ないしは感想を伺いたい。 

質問4

上記質問と関連して、原子炉建設予定地の農地は、海岸部に最も近く明らかに農地の形態をとどめていたからか、特に他の農地とは違った表現が使われている。「・・・周囲に耕作している農地もなく、農地への復元は多大な費用と労力を必要とすることから、きわめて困難であることにより非農地として認定した。」とあり極めて抽象的かつ主観的判断に基づく表現が使われており、明らかに中国電力の農地法のがれに上関町農業委員会が手を貸したと疑われても仕方ないと思われますが見解を伺います。

 なお、周囲一帯はすべて中国電力が買収したのだから、耕作をやめたのは当然です。 

質問5

124日の上関町農業委員会総会の非農地認定を受けた99筆の農地は、平成11223日付で一斉に「地目変更登記」がされ、その後初めて中国電力株式会社に所有権移転・本登記がされています。

 しかし、例えば、大字長島字アツ2566番地については、「2566については、耕作できる状態に戻せることから農地として認定した。」とある。

 そこで、土地登記簿謄本を閲覧してみたところ、「条件付所有権移転仮登記平成11420日受付 原因 平成10105日売買 (条件 農地法第5条の許可) 権利者 中国電力株式会社」とあり、「平成131225日付けで、昭和52年年月日不詳変更を原因に、地目変更登記」がされ、「平成14123日受付で所有権移転・本登記」がされている。

 奇妙なのは、平成10124日の上関町農業委員会総会で、「農地として認定」されたはずが、3年後には昭和52年頃から耕作放棄されていることを原因に「山林」に地目変更登記されている。

 このような不可解なことが行われていること自体が信じられないが、貴職の見解をお尋ねしたい。 

質問6

128日県議会における佐々木あけみ県会議員の再質問に対し、『地目変更の手法が、こうした例が(上関農業委員会での)、他の農業委員会にも通用するかということでございますが?お示しのありました通知文については、県下すべての農業委員会にも通知しておりまして、現実にこうした通知に基づいて、県内の農業委員会においても、必要な要件は当然、もちろんございますけれども、同様に行われているものでございます。』と、農林部長答弁がありましたが、この答弁の「必要な要件」の中身・内容について具体的かつ客観的にお示し願いたい。 

以上




公開質問状への県の回答


回答1 質問1について

上関町農業委員会において、昭和56年8月28日付け法務省民三第5402号法務省民事局長通知及び同日付け56構改B第1345号農林水産省構造改善局長通知、並びにこれらを受けた昭和57年4月6日付け農地経済第57号山口県農林部長通知に基づいて行われた手続きであると受け止めております。

なお、条件付所有権移転仮登記については、中国電力の判断で行ったものと考えられます。

また、農地に該当するか否かは、農林水産省の定めた「農地法関係事務に係る処理基準」、(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官通知)に基づき、土地登記簿上の地目によって区分されるものではなく、その土地の現況によって区分されるものであります。

 回答2 質問2について
   質問の見解に相違ありません。

 回答3 質問3について
     1の通知に基づいた手続きであると受け止めております

 回答4 質問4について
     1の通知に基づいた手続きであると受け止めております。


   回答5、質問5について
     1の通知に基づき上関町農業委員会で手続きが行われた結果であると受け止めてお    ります。

     なお、地目変更登記の原因については、当方では承知していません。

  回答6 質問6について

平成16年12月8日の県議会における農林部長答弁の「一定の要件」とは、1の通知に定めている「農業委員会における処理手続き(県農林部長通知第3)」及び「農地に該当するか否かの確認に当たっての取扱基準(同第4及び第5)」であります。



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