| 「一般廃棄物処理」 を考えるにあたっての考察 | FJ_KankyoDustVision01.htm | |||||||||
| 初版 : | H18/2007/6/01 | |||||||||
| 宮崎碩文 | Hmiyaz@msh.biglobe.ne.jp | 更新 : | H20/2008/1/14 | |||||||
| 1: 考察範囲 常に広く「外部」も含めた「目線」で考察すること! | ||||||||||
| 検討地域: 現日本国法制自治区分: 国,都道府県,市町村,(各市民自治区域・・・自治会等) | ||||||||||
| ===>>> 広域な視野で考えることが肝要 | ==>>参照A | |||||||||
| ==>>参照B | ||||||||||
| 検討内容: 対策検討内容区分: 発生量・処置/処分量の質・量の対策検討範囲 | ==>>参照C | |||||||||
| 2: 現状課題 常に広く「外部」も含めた「目線」で考察すること! | ||||||||||
| 課題区分: 質/量的 ・・・ 現状把握 ・・・ 将来予測 ・・>> 限界把握・分析・対策 | ||||||||||
| 発生要素 ・・・ 質/量的要素 ・・・ 消費社会環境 ・・・ 政治・経済・社会環境 ・・・ 生活者/製造・流通(産業業界) | ||||||||||
| ・・・ 生活者の満足度指数 ・・・ 費用対効果 | ||||||||||
| ・・・ 産業界の生産性・技術力度指数・・・・費用対効果 | ||||||||||
| ===>>> 消費・購入制限 ・・・質・量的課題 ・・・生活者依存 | ||||||||||
| ===>>> 包装・梱包材料 ・・・質・量的課題 ・・・ 産業界依存 | ||||||||||
| 処置要素 ・・・ 質/量的要素 ・・・ 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理 | ||||||||||
| ・・・ 業務分担自治体の地域特殊性・技術力度指数 ・・・ 費用対効果 | ||||||||||
| ・・・ 広域連携対策要素 ・・・ 国/都道府県/市町村/(自治会等) ・・・ 費用対効果 | ||||||||||
| ・・・ 立地条件要素・財政的要素指数 ・・・ 費用対効果 | ||||||||||
| 3: 対策課題 常に広く「外部」も含めた「目線」で考察すること! | ||||||||||
| 課題区分: 発生の質・量 ・・・ 消費社会環境の考察 ・・・ 定性・定量分析 | ||||||||||
| ===>>> 消費・購入制限 ・・・質・量的課題 ・・・生活者依存 | ||||||||||
| ===>>> 包装・梱包材料 ・・・質・量的課題 ・・・ 産業界依存 | ||||||||||
| 処置の質・量 ・・・ 業務分担自治体の事業企画力量 ・・・ 定性・定量分析 | ||||||||||
| ===>>> 事業内容精査 ・・・質・量的課題 ・・・効率化 ・・・ 費用対効果 | ||||||||||
| ===>>> 事業費用 ・・・質・量的課題 ・・・ 費用対効果 | ||||||||||
| XX-1: 一般考察 | ||||||||||
| 要アクション-1 :藤沢市行政の「ごみ対策」には「総合的」視点での考察に欠けている。 | ||||||||||
| 現在の問題点として 「ごみ量」の「発生・排出量」とその「処置・処分費用及び最終処分地の確保」が挙げれるが | ||||||||||
| 解決対策としては 「廃棄物処理法」に | ||||||||||
| 「棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を・・」 | ||||||||||
| と規定されており 解決策としては「発生・排出抑制策」及び「処置・処分改善策」の両側面の対策が肝要である。 | ||||||||||
| しかし現在藤沢市の施策では 市民負担の「ごみ袋有料化」だけに絞っており 行政が為すべき諸「処置・処分」に | ||||||||||
| 関する 「改善・改良」対策が検討されていない。 | ||||||||||
| ===>> 自体事業詳細の見直し・改善の必要あり。 | ||||||||||
| 要アクション-2: 「減量・改善」目標値の定量化 及び 実績管理確認 | ||||||||||
| 計画策の精査 -- 実積把握策の精査 -- 確認策の精査 | ||||||||||
| ===>> P・D・C・A の精査確認の必要あり。 | ||||||||||
| 要アクション-3 :「発生抑制 vs 有料化」に対する藤沢市民の評価について | ||||||||||
| 藤沢市アンケート結果 市民賛成(条件付を含む)が約半分あるとの判断が示されているが | ||||||||||
| 実態は 「条件が満たされなければ反対」・・・と解釈すべき。 | ||||||||||
| 市民が集めた反対署名数が 4万名で合ったことを考えると 市アンケート結果が実態が反映されていない。 | ||||||||||
| アンケート設問の設定基準,分類/分析基準などを含めて諸検証が必要である。 | ||||||||||
| ===>> アンケート・生データ自体を市民が確認する必要あり | ||||||||||
| 生データ提供を求めているが 現在未入手状態。(H20/2008/1/14) | ||||||||||
| 要アクション-4 :広い視点で外部(市民を含む)の評価を行い 自治体の事業計画を「評価」することが必要。 | ||||||||||
| ===>> 外部(市民を含む)の評価が 自治体に「反映」させる「仕組み」が必要。 | ||||||||||
| 要アクション-5 : グローバルな視点での「受益者負担の社会創造」が必要。 | ||||||||||
| ===>> 生産>流通>消費>処置 を視野に「受益者」負担の対策構想が必要。 | ||||||||||
| 例: 電化製品,自動車等の価格に 「廃棄処分費」を加味する現行案。 | ||||||||||
| 考察 : | ||||||||||
| 受益者(商品・製品業者)の費用負担: | ||||||||||
| 企業売り上げ ==>> 手数量 ==>> 行政処置・処理費用 | ||||||||||
| 企業努力 ==>> 再利用可能な廃棄物(梱包) ==>> 減量化 | ||||||||||
| 消費商品・製品の「廃棄物」: | ||||||||||
| 消費物-->> 廃棄物(生ごみ) ==>> 分別 ==>> 処置(資源化・・バイオ処置etc) ==>> 最終処分 | ||||||||||
| 梱包物-->> 廃棄物) ==>> 分別 -->> 処置(資源化・・再生・再利用処置etc) ==>> 最終処分 | ||||||||||
| 最終処分量=埋め立て量=土地面積=> 限界期間の延命 | ||||||||||
| 「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化 | ||||||||||
| 及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」 | ||||||||||
| 一般廃棄物処理の有料化の目的 : | ||||||||||
| 「排出抑制 & 再生利用の推進」 | ||||||||||
| 排出量に応じた負担の公平化 及び 住民の意識改革を進めるため | ||||||||||
| ==>> | 生産量・販売量に応じた負担の公平化 及び 生産者の意識改革を進めるため | |||||||||
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| 参照A: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) | ||||||||||
| 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 | ||||||||||
| (最終改正までの未施行法令) | ||||||||||
| 平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) | ||||||||||
| (目的) | ||||||||||
| 第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、 | ||||||||||
| 並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 | ||||||||||
| 参照B: 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 「第二条第四項」 | ||||||||||
| 項3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、 | ||||||||||
| 一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質に | ||||||||||
| おいて一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び | ||||||||||
| 能力に応じて、これを処理することができる。 | ||||||||||
| 項4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な | ||||||||||
| 行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。 | ||||||||||
| 項5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、 | ||||||||||
| 市町村に関する連絡調整に関するもの 及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが | ||||||||||
| 適当でないと認められるものを処理するものとする。 | ||||||||||
| 項6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 | ||||||||||
| 参照C: 一般廃棄物処理有料化の手引き | ||||||||||
| 平成19年6月 環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | ||||||||||
| はじめに | ||||||||||
| 平成17 年5 月26 日に、廃棄物処理法第5 条の2 第1 項の規定に基づく「廃棄物の | ||||||||||
| 減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本 | ||||||||||
| 的な方針」(以下「基本方針」という。)が改正された。 | ||||||||||
| この改正により、市町村の役割として、「経済的インセンティブを活用した一般廃棄 | ||||||||||
| 物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を | ||||||||||
| 進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」との記載が追加され、 | ||||||||||
| 国全体の施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進するべきことが明確化され | ||||||||||
| た。 | ||||||||||
| 本手引きは、基本方針に、国の役割として「市町村及び都道府県が行う、その区域 | ||||||||||
| 内における廃棄物の減量その他その適正な処理の確保のための取組が円滑に実施でき | ||||||||||
| るよう、一般廃棄物の処理に関する事業のコスト分析手法や有料化の進め方並びに一 | ||||||||||
| 般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正処分の考え方を示すこ | ||||||||||
| となどを通じて技術的及び財政的な支援に努めるとともに、広域的な見地からの調整 | ||||||||||
| を行うことに努めるものとする。」と定められたことに基づき、市町村が有料化の導入 | ||||||||||
| 又は見直しを実施する際に、参考となる手引きとして作成するものである。 | ||||||||||