(平成18年改正前の貸金業法による)
(2005.04.03-2006.01.09作成 - 2013.07)
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○貸金業の規制等に関する法律 (昭和58年5月13日法律第32号) 最終改正:平成16年12月8日法律第158号 |
○貸金業の規制等に関する法律施行規則
(昭和58年8月10日大蔵省令第40号) 最終改正:平成17年2月28日内閣府令第13号 ○金融庁・事務ガイドライン 第3分冊:金融会社関係3貸金業関係 (平成17年3月7日改正) |
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(過剰貸付け等の禁止) 第十三条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。 2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。 |
【事務ガイドライン】 3−2−1 過剰貸付けの防止 法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切に行われるよう促すものとする。 (1) 過剰貸付けの判断基準 貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。 (2) 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。 (3) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと。 (4) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。 【事務ガイドライン】 3−2−2 貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止 法第13条第2項の規定に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して判断する必要があるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 (1) 契約の締結に際して、次に掲げる行為を行うこと。 @ 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 A 白地手形及び白地小切手を徴求すること。 B 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。 C 貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。 D クレジットカードを担保等として徴求すること。 (2) 貸金業の業務を行うに当たり、説明責任を十分に果たすことを確保するために必要かつ適切な措置(例えば、貸付契約・保証契約を締結する場合や強制執行認諾文言付き公正証書作成委任状を取得する場合に、相手方にその内容を十分に理解しうるよう説明することが必要であることについて、社内規則や業務マニュアルに定めることや従業員研修を行うこと等の従業員に周知徹底を図るための措置)が講じられていないこと。 (3) 個人である資金需要者に関する情報について、例えば以下のように、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「保護法ガイドライン」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(以下「実務指針」という。)の規定等に基づく適切な取扱いが確保されていないこと。 @ 個人である資金需要者に関する情報については、その安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合の委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、それぞれ以下に掲げる措置が講じられていないこと。 (安全管理について必要かつ適切な措置) ・ 保護法ガイドライン第10条の規定に基づく措置 ・ 実務指針T及び別添2の規定に基づく措置 (従業者の監督について必要かつ適切な措置) ・ 保護法ガイドライン第11条の規定に基づく措置 ・ 実務指針Uの規定に基づく措置 (委託先の監督について必要かつ適切な措置) ・ 保護法ガイドライン第12条の規定に基づく措置 ・ 実務指針Vの規定に基づく措置 A 信用情報機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられていないこと。 B 個人である資金需要者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(注)を、保護法ガイドライン第6条第1項各号に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講じられていないこと。 (注)その他の特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。 ・ 労働組合への加盟に関する情報 ・ 民族に関する情報 ・ 性生活に関する情報 (4) 人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、当該金銭の返済に加えて、当該金銭に係る利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、一切の金銭の支払とは、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わない。 (5) 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること。 (6) 顧客、顧客に代わり保証債務を履行しようとする者若しくはこれらの者以外の者であって顧客の同意を得た上で顧客に代わり債務の弁済を行おうとする者(以下「顧客等」という。)又は顧客等の代理人が、債務額の検証等、債務内容の正確な把握のために貸金業者に取引履歴の開示を求めた場合において、これを不当に拒むこと又は虚偽の回答を行うこと。 (7) 貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し、又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求すること。 (8) 取立てに当たり、債務者及び保証人以外の者に保証人となるよう強要すること。 |
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(証明書の携帯) 第十三条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 (暴力団員等の使用の禁止) 第十三条の三 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。 |
【事務ガイドライン】 3−2−3 証明書の携帯 個別の事情にもよるが、法第13条の2に規定する「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者」には、以下の者は該当しないものと考えられる。 @ 人事、経理、総務等の内部事務に専ら従事する者 A チラシの配布等の広告事務のみに専ら従事する者 B 貸付けの契約(保証契約を含む。)の締結を行わず、単に貸付けの申込みの取次ぎのみを行っている店舗等における業務に従事する者であって、貸金業者との間に雇用関係のない者 |
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(貸付条件等の掲示) 第十四条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。 一 貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。) 二 返済の方式 三 返済期間及び返済回数 四 貸金業務取扱主任者の氏名 五 日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項 に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項 に規定する業務の方法(同項第一号 の内閣府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項 に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 |
【規則】 (貸付条件の掲示) 第十一条 法第十四条第一号 に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 金銭の貸付け(次号に掲げるものを除く。) 別表中の算式一 二 手形の割引及びその媒介 別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあつては、割引率であることを明示するものとする。) 2 法第十四条第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 金銭の貸付け 次に掲げる事項 イ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。) ロ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項 ハ 主な返済の例 二 金銭の貸借の媒介 媒介手数料(何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に関し受ける金銭をいう。以下同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下同じ。) 3 貸金業者は、法第十四条 の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。 4 法第十四条 の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。 |
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(貸付条件の広告等) 第十五条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 二 貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの) 三 日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。 |
【規則】 (貸付条件の広告等) 第十二条 法第十五条第一項第二号 に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。 2 法第十五条第一項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。) 次に掲げる事項 イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数 ロ 前条第二項第一号イ及びロに掲げる事項 二 金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算の方法 三 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号 3 前条第三項の規定は、貸金業者が法第十五条第一項 の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。 4 貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第十五条第一項 各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。 5 法第十五条第二項 に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。 6 法第十五条第二項 に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電話番号 二 ホームページアドレス 三 電子メールアドレス 7 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項 の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。 【事務ガイドライン】 3−2−4 貸付条件の広告等 (1) 法第15条第2項に規定する「広告」とは、個別の内容に応じて判断する必要があるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、次に掲げるものをいう。 @ テレビコマーシャル A 新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載 B 看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示 C 広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示 D チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布 E インターネット上の表示 (2) 規則第12条第5項に規定する「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」とは、個別の内容に応じて判断する必要があるが、特定の名あて人に対して、同様の内容のものを送付することをいい、例えば、次に掲げるものをいう。 @ ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付 A 電子メールの送信 |
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(誇大広告等の禁止) 第十六条 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。 一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明 二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明 三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明 四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明 五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明 3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 |
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(書面の交付) 第十七条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 契約年月日 三 貸付けの金額 四 貸付けの利率 五 返済の方式 六 返済期間及び返済回数 七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容 八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項 九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 保証期間 三 保証金額 四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの 五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨 六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。 4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。 |
【規則】 (貸付けに係る契約についての書面の交付) 第十三条 法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 金銭の貸付けの契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号 ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所 ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容 ニ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容 ヘ 利息の計算の方法 ト 返済の方法及び返済を受ける場所 チ 各回の返済期日及び返済金額 リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容 ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所 ワ 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項 に規定する電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 (昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条 に規定する受付番号をいう。) カ 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項 二 手形の割引の契約 次に掲げる事項 イ 前号イからハまで、ヘ及びリからヲまでに掲げる事項 ロ 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期 ハ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項 三 売渡担保の契約 次に掲げる事項 イ 第一号イからニまで、ヘ及びチからヲまでに掲げる事項 ロ 買戻しに関する事項 ハ 売渡目的物の内容 四 金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで及びチからヲまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額 2 第十一条第三項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項 の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 (保証契約についての書面の交付) 第十四条 法第十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 金銭の貸付けの契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項 イ 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。) ロ 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額 ハ 保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲 ニ 貸付けに係る契約の契約年月日 ホ 貸付けに係る契約の貸付けの金額 ヘ 貸付けに係る契約の貸付けの利率 ト 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式 チ 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数 リ 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 ヌ 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 ル 貸付けに係る契約の利息の計算の方法 ヲ 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額 ワ 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 カ 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 ヨ 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。) タ 法第十七条第二項第二号 に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨 二 手形の割引の契約 次に掲げる事項 イ 前号イ及びロに掲げる事項 ロ 前号ハに掲げる事項 ハ 前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項 ニ 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期 ホ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項 三 売渡担保の契約 次に掲げる事項 イ 第一号イ及びロに掲げる事項 ロ 第一号ハに掲げる事項 ハ 第一号ニからタまでに掲げる事項 ニ 買戻しに関する事項 ホ 売渡目的物の内容 四 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項 イ 第一号イ及びロに掲げる事項 ロ 第一号ハに掲げる事項 ハ 第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項 ニ 媒介手数料の計算の方法及びその金額 2 法第十七条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保証契約に基づく債務の弁済の方式 二 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 三 貸金業者の登録番号 四 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所 五 貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容 六 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項 七 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所 八 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 九 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容 十 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日 十一 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨 3 法第十七条第二項 の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。 一 当該保証契約の概要を記載した書面 法第十七条第二項第一号 から第三号 まで及び第六号 、第一項第一号イからハまで、同項第二号イ及びロ、同項第三号イ及びロ、同項第四号イ及びロ並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項 二 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十七条第二項第一号 から第三号 まで、同項第五号 並びに第一項第一号 (同号 イ及びロを除く。)、第二号(同号イを除く。)、第三号(同号イを除く。)及び第四号(同号イを除く。)並びに前項各号に掲げる事項 4 法第十七条第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第十七条第二項 各号に掲げる事項 二 保証契約の契約年月日 5 貸金業者は、法第十七条第四項 の規定により、同条第一項 各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 6 貸金業者は、法第十七条第四項 後段の規定により、同条第一項 各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。 7 第十一条第三項の規定は、貸金業者が法第十七条第二項 から第四項 までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 【事務ガイドライン】 3−2−7 説明責任 貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、貸金業者が説明責任を十分に果たすことを確保する観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。 (1) 契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。 (2) 包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、そのいずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。また、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること。 (3) 法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を説明する書面を交付するときは、その内容を十分に理解しうるよう説明を尽くす(例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証人の法的効果とリスクについて、最良のシナリオだけでなく、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明(注)を行う)など、保証人となろうとする者があらかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿って交付すること。 (注)個別の契約内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。 ・ 保証人は、主たる債務者が債務を履行できない場合には、債務不履行額に遅延損害金を付した額(特約により主たる債務者が一部の債務不履行により残債務の一括返済を行わなければならなくなる場合はその旨を説明)のうちその保証の範囲内の額を支払わなければならなくなるおそれがあること。 ・ 保証人は、保証債務を履行できない場合には、強制執行により、財産を差押えられるおそれがあること。 ・ 連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権がないこと。 (4) 法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の内容を十分理解しうる内容であること。 (5) 強制執行認諾文言付きの公正証書作成委任状を取得する場合には、その相手方に、当該委任状の内容について、その形式的な内容にとどまらず、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することの法的効果を含め、その実質的な内容を十分に理解しうるよう説明(注)を尽くすこと。 (注)個別の委任内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。 ・ 当該委任状に基づき作成されることになる公正証書には、相手方が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきこと(強制執行認諾文言)が記載されること。 ・ 強制執行認諾文言付きの公正証書が作成され、相手方が当該公正証書に記載された内容の債務を履行できない場合には、貸金業者は、相手方に対する裁判手続を経ることなく、当該公正証書に基づき、裁判所に対し、相手方の財産への強制執行を申し立てることができること。 【事務ガイドライン】 3−2−8 取引関係の正常化 3−2−1、3−2−2、3−2−6及び3−2−7のほか、貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。 (1) 顧客等又は顧客等の代理人から取引履歴の開示を求められた際には、個人情報保護の観点から、開示の求めをする者が開示を求められた取引履歴に係る顧客等本人又は本人の代理人(以下「本人等」という。)であることを十分かつ適切に確認し、その際、特に、以下の点に留意して、本人等に過重な負担を課するものとならないようにすること。 @ 顧客等自身が開示の求めをする場合 イ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令に規定する本人確認書類(コピーを含む。)の提示を求めることは、開示の求めをする者が顧客の同意を得た上で顧客に代わり債務の弁済を行おうとする者であって過去に当該業者と取引関係がない場合や、開示の求めに際して提示された書面の記載内容に不審な点がある場合等、本人であることの確認を特に慎重に行わなければならない場合には適切である。 ロ 開示を求める者が当該業者と現在又は過去において取引関係にある場合には、当該業者が保管する取引書類に記載された情報等を用いて、顧客等にとってより負担の少ない方法により確認することが適切である(注)。 (注)顧客等にとってより負担の少ない方法としては、例えば、次に掲げる方法がある。 @)当該業者及び当該顧客以外に知り得ない番号、契約書等への記載事項その他の事項の申告、提示を受けることによる確認。 A)顧客等以外が所持し得ない書類(契約に係る書面、受取証書、その他の当該業者からの通知書類又はこれらの写し)の提示を受けることによる確認。 B)署名及び捺印の契約書との照合等による確認。 ハ なお、当該業者が相手方を当該顧客等本人であることを認識して行っている面談や電話の際に当該顧客等から開示の求めがあった場合には、開示の求めをする者に対して改めて本人確認のための書類等の提示を求めることは不適切である。 A 顧客等の代理人が開示の求めをする場合 代理人から提示される書類等(郵送及びファクシミリにより送付されるものを含む。)において、当該顧客等が開示を求める取引履歴に係る顧客等本人であること、当該顧客等から当該代理人に委任がなされたこと及び開示の求めを行う者が当該代理人本人であることを確認する必要があるが、その際、当該顧客等に係る本人確認については、上記@の考え方に留意し、顧客等の負担に配慮することが適切である。 B 弁護士又は司法書士が顧客等の代理人として開示の求めをする場合 イ 弁護士又は司法書士から、開示の求めについて顧客等から委任を受けた旨の通知(債務整理等に係る受任の通知を含む。)を受け、当該通知に記載された顧客等に係る本人確認のための情報が十分であること等により開示の求めに係る委任がなされたことを推認し得る場合には、特段の不審な点がない限り、当該顧客等の作成に係る委任状の提示を求める必要はない。 ロ 当該開示の求めに、代理人である弁護士又は司法書士の氏名及び所属する事務所の名称、住所、電話番号等が示されている場合には、当該代理人の所属する弁護士会又は司法書士会への照会等により確実かつ容易に確認できるので、特段の不審な点がない限り、改めて開示の求めを行う者が当該代理人本人であることを確認するための書類等の提示を求める必要はない。 ハ 顧客等との面談や電話の際に、当該顧客等から、取引履歴の開示の求めを代理人に委任する意思表示(債務整理等の委任に係るものを含む。)があり、弁護士又は司法書士である代理人から遅滞なく受任の通知がされた場合には、特段の不審な点がない限り、改めて顧客等に係る本人確認のための書類等や当該顧客等の作成に係る委任状の提示を求めることは不適切である。 (2) バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと。 (3) 顧客の信用情報(個人である資金需要者の借入金返済能力に関する情報をいう。以下同じ。)について、不必要な事項の調査、調査事項の貸付け目的以外への使用等顧客のプライバシーの侵害となるような行為は行ってはならないこと。 (4) 貸金業以外の業務を行っている場合において、当該貸金業以外の業務に関して貸金業者の登録番号を使用してはならないこと。 (5) 貸付けの利率について、出資法に定められた上限利率に関わらず、自らの経営努力により、可能な限り引き下げ、もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努めること。 |
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(受取証書の交付) 第十八条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 契約年月日 三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第二十条及び第二十一条第二項において同じ。) 四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額 五 受領年月日 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。 |
【規則】 (受取証書の交付) 第十五条 法第十八条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。 一 弁済を受けた旨を示す文字 二 貸金業者の登録番号 三 債務者の商号、名称又は氏名 四 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名 五 当該弁済後の残存債務の額 2 貸金業者は、法第十八条第一項 の規定により交付すべき書面を作成するときは、当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、同項第一号 から第三号 まで並びに前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載に代えることができる。 |
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(帳簿の備付け) 第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 |
【規則】 (帳簿の備付け) 第十六条 法第十九条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十七条第一項第四号 から第七号 まで及び第九号 に掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ及びト(手形の割引及び売渡担保並びにこれらの媒介にあつては、イに限る。)に掲げる事項を除く。) 二 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項 に掲げる事項 三 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号 及び第五号 並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号 に限る。)に掲げる事項 四 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額 五 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額 六 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等(債務者又は保証人をいう。第十九条第二項において同じ。)その他の者との交渉の経過の記録 七 日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項 イ 貸付けの相手方が主として営む業種 ロ 貸付けの相手方が常時使用する従業員の数 ハ 返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日 2 第十一条第三項の規定は、貸金業者が法第十九条 の帳簿を作成する場合について準用する。 3 貸金業者は、法第十九条 の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。 一 法第十七条第一項 の規定により交付すべき書面 第一項第一号 に掲げる事項 二 法第十七条第三項 の規定により交付すべき書面 第一項第二号 に掲げる事項 三 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第五号に掲げる事項を記載したものに限る。) 第一項第五号に掲げる事項 第十七条 貸金業者は、法第十九条 の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも三年間保存しなければならない。 2 貸金業者は、その営業所等において、その業務に関する法第十九条 に規定する帳簿の記載事項を記載した書面を直ちに取り出せることとすることをもつて、当該営業所等における同条 の規定による帳簿の備付けに代えることができる。 3 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。 (電話担保金融に係る契約についての書類の備付け) 第十七条の二 貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律附則第十四項 に規定する電話担保金融を行つたときは、その都度、当該電話担保金融に関し設定された質権の登録請求書に記載された質権者たる事業協同組合により原本の記載と相違ない旨の証明がなされた当該請求書の副本(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第十三条 に規定する登録請求書の副本をいう。)の写しをその営業所又は事務所に備え付けなければならない。 【事務ガイドライン】 3−2−5 交渉の経過の記録 (1) 規則第16条第1項第6号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。以下3−2−5において同じ。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録とする。 (2) 規則第16条第1項第6号に規定する「交渉の経過の記録」の記載事項は、おおむね以下の事項とする。 @ 交渉の相手方(債務者、保証人等の別) A 交渉日時、場所及び手法(電話、訪問、電子メール及び書面発送等の別) B 交渉担当者(同席者等を含む。) C 交渉内容(催告書等の書面の内容を含む。) |
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(白紙委任状の取得の制限) 第二十条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。 (公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限) 第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。 |
【規則】 (委任状の記載事項) 第十八条 法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十七条第一項 各号(第三号、第四号、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項 二 第十三条第一項第一号イ及びヌに掲げる事項 三 保証人から取得する委任状(法第二十条 に規定する委任状をいう。以下同じ。)であるときは、法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 |
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(取立て行為の規制) 第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。 二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。 三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。 四 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。 五 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号 二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名 三 契約年月日 四 貸付けの金額 五 貸付けの利率 六 支払の催告に係る債権の弁済期 七 支払を催告する金額 八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 |
【規則】 (取立て行為の規制) 第十九条 法第二十一条第一項第一号 (法第二十四条第二項 、法第二十四条の二第二項 、法第二十四条の三第二項 、法第二十四条の四第二項 及び法第二十四条の五第二項 (法第二十四条の六 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。 2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、法第二十四条の二第二項、法第二十四条の三第二項、法第二十四条の四第二項及び法第二十四条の五第二項(法第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。 3 法第二十一条第二項第八号 (法第二十四条第二項 、法第二十四条の二第二項 、法第二十四条の三第二項 、法第二十四条の四第二項 及び法第二十四条の五第二項 (法第二十四条の六 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額 二 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。) 三 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 4 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項 (法第二十四条第二項 、法第二十四条の二第二項 、法第二十四条の三第二項 、法第二十四条の四第二項 及び法第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定により送付すべき書面又はこれに代わる電磁的記録を作成するときは、支払を催告する債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、法第二十一条第二項第三号 から第五号 までに掲げる事項の記載に代えることができる。 5 法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第十七条第一項 各号(第一号を除く。)に掲げる事項 三 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 イ 法第二十一条第二項第六号 及び第七号 に掲げる事項 ロ 第三項第一号 及び第二号 に掲げる事項 四 保証人に対し取立てをするときは、法第十七条第三項 に掲げる事項 6 法第二十一条第三項 (法第二十四条第二項 、法第二十四条の二第二項 、法第二十四条の三第二項 、法第二十四条の四第二項 及び法第二十四条の五第二項 (法第二十四条の六 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十三条の二 に規定する証明書の提示によることができる。 【事務ガイドライン】 3−2−6 取立て行為の規制 法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3−2−6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。 @ 暴力的な態度をとること。 A 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。 B 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。 (2) 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。 @ 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。 A 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。 B 債務者又は保証人(以下3−2−6において「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。 (3) 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。 ・法第21条第1項第1号 @ 債務者等の自発的な承諾がある場合 A 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合 ・法第21条第1項第2号 @ 債務者等の自発的な承諾がある場合 A 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合 B 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。 ・法第21条第1項第6号 @ 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下3−2−6において「弁護士等」という。)からの承諾がある場合 A 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合 (4) 法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当するおそれが大きい。 ・法第21条第1項第4号 債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調達する意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更に同様の方法により弁済資金を調達することを要求すること。 ・法第21条第1項第5号 債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること。 (5) 法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。 (6) 法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場合をいう。 【事務ガイドライン】 3−2−9 支払を催告するための書面の記載事項 法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録については、次によるものとする。 (1) 法第21条第2項第1号に規定する「住所」及び「電話番号」については、それぞれ、当該債権を管理する部門又は営業所等に係るものを記載すること。 (2) 法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載すること。 |
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(債権証書の返還) 第二十二条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。 |
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(標識の掲示) 第二十三条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 |
【規則】 (掲示すべき標識の様式) 第二十条 法第二十三条 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号に定めるものとする。 |
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(債権譲渡等の規制) 第二十四条 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十二条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「その相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第十八条第一項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約について」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該債権を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約」とあるのは「、当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該債権を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸付けに係る契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と読み替えるものとする。 3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。 一 暴力団員等 二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 |
【規則】 (債権を譲り受ける者に対する通知) 第二十一条 法第二十四条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十七条第一項 各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ及びトに掲げる事項を除く。) 二 当該債権について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項 に掲げる事項 三 譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。 3 法第二十四条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (譲り受けた債権についての書面の交付) 第二十二条 法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホに掲げる事項を除く。)とする。 2 法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 3 法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第二項各号に掲げる事項とする。 4 法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第四項各号に掲げる事項とする。 5 第十四条第三項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第二項 の規定により書面を交付する場合について準用する。 6 第十一条第三項及び第十四条第五項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項 において準用する法第十七条 の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 (債権譲渡後の受取証書の交付) 第二十三条 法第二十四条第二項 において準用する法第十八条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。 (債権譲渡後の委任状の記載事項) 第二十四条 法第二十四条第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第一項 各号(第三号(貸付けの金額に限る。)、第四号、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項 二 第十三条第一項第一号イ及びヌに掲げる事項 三 保証人から取得する委任状であるときは、法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十五条 法第二十四条第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名を除く。) 三 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 第二十六条 法第二十四条第二項 において準用する同条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ及びトに掲げる事項を除く。) 二 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 三 再譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。 3 法第二十四条第二項 において準用する同条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 |
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(保証等に係る求償権等の行使の規制) 第二十四条の二 貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の二第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証業者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証業者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。 3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。 一 暴力団員等 二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 |
【規則】 (保証業者に対する通知) 第二十六条の二 法第二十四条の二第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (保証等に係る求償権等についての書面の交付) 第二十六条の三 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホに掲げる事項を除く。)とする。 2 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 3 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第二項各号に掲げる事項とする。 4 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第四項各号に掲げる事項とする。 5 第十四条第三項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第二項 の規定により書面を交付する場合について準用する。 6 第十一条第三項及び第十四条第五項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条 の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 (保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 第二十六条の四 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十八条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。 (保証等に係る求償権等取得後の委任状の記載事項) 第二十六条の五 法第二十四条の二第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第一項第一号 から第三号 (保証等に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項 二 次に掲げる事項 イ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 三 第十三条第一項第一号イに掲げる事項及び保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 四 保証人から取得する委任状であるときは、法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の六 法第二十四条の二第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名を除く。) 三 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 |
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(受託弁済に係る求償権等の行使の規制) 第二十四条の三 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第二十四条の六を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の三第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について、」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。 3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。 一 暴力団員等 二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者 4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 |
【規則】 (受託弁済者に対する通知) 第二十六条の七 法第二十四条の三第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (受託弁済に係る求償権等についての書面の交付) 第二十六条の八 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホに掲げる事項を除く。)とする。 2 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 3 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第二項各号に掲げる事項とする。 4 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第四項各号に掲げる事項とする。 5 第十四条第三項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第二項 の規定により書面を交付する場合について準用する。 6 第十一条第三項及び第十四条第五項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条 の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 (受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付) 第二十六条の九 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十八条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。 (受託弁済に係る求償権等取得後の委任状の記載事項) 第二十六条の十 法第二十四条の三第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第一項第一号 から第三号 (受託弁済に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項 二 次に掲げる事項 イ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 三 第十三条第一項第一号イに掲げる事項及び受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 四 保証人から取得する委任状であるときは、法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の十一 法第二十四条の三第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名を除く。) 三 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 |
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(保証等に係る求償権等の譲渡の規制) 第二十四条の四 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。 |
【規則】 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 第二十六条の十二 法第二十四条の四第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。 二 法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ及びトに掲げる事項を除く。) 三 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の二第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 四 譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の四第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付) 第二十六条の十三 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホに掲げる事項を除く。)とする。 2 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 3 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第二項各号に掲げる事項とする。 4 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第四項各号に掲げる事項とする。 5 第十四条第三項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第二項 の規定により書面を交付する場合について準用する。 6 第十一条第三項及び第十四条第五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条 の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 (保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 第二十六条の十四 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十八条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。 (保証等に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項) 第二十六条の十五 法第二十四条の四第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第一項第一号 から第三号 (保証等に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項 二 次に掲げる事項 イ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 三 第十三条第一項第一号イに掲げる事項及び保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 四 保証人から取得する委任状であるときは、法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の十六 法第二十四条の四第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名を除く。) 三 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 第二十六条の十七 法第二十四条の四第二項 において準用する同条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。 二 法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ及びトに掲げる事項を除く。) 三 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の四第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 四 再譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の四第二項 において準用する同条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 |
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(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制) 第二十四条の五 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 2 第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得した者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。 |
【規則】 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 第二十六条の十八 法第二十四条の五第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。 二 法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ及びトに掲げる事項を除く。) 三 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の三第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 四 譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の五第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付) 第二十六条の十九 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第一項第九号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホに掲げる事項を除く。)とする。 2 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第二項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 3 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第二項各号に掲げる事項とする。 4 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条第四項各号に掲げる事項とする。 5 第十四条第三項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第二項 の規定により書面を交付する場合について準用する。 6 第十一条第三項及び第十四条第五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条 の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付) 第二十六条の二十 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十八条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項) 第二十六条の二十一 法第二十四条の五第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第一項第一号 から第三号 (受託弁済に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項 二 次に掲げる事項 イ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 三 第十三条第一項第一号イに掲げる事項及び受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 四 保証人から取得する委任状であるときは、法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の二十二 法第二十四条の五第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名を除く。) 三 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三 法第二十四条の五第二項 において準用する同条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。 二 法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第一項 各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ及びトに掲げる事項を除く。) 三 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の五第二項 において準用する法第十七条第三項 に掲げる事項 四 再譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の五第二項 において準用する同条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 |
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(準用) 第二十四条の六 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条までの規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条までの規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
【規則】 (債権を譲り受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三の二 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所 二 当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 法第十七条第一項第三号 から第七号 まで及び第九号 に掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、第十三条第一項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 四 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項 イ 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 から第五号 まで及び第七号 に掲げる事項(第十四条第二項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、第十四条第二項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ハ 保証契約の契約年月日 五 譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (債権譲渡後の委任状の記載事項) 第二十六条の二十三の三 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 二 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 譲り受けた債権の額 四 法第十七条第一項第五号 から第七号 までに掲げる事項 五 第十三条第一項第一号ヌに掲げる事項 六 保証人から取得する委任状であるときは、法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の二十三の四 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項 イ 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 ハ 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額 ニ 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 ホ 第十三条第一項第一号 及び第四号 に掲げる貸付けに係る区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号 イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 三 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 イ 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 (債権の再譲渡を受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三の五 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条第二項 において準用する同条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 二 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額 四 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 五 第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 六 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項 イ 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 七 再譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条第二項 において準用する同条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (保証業者に対する通知) 第二十六条の二十三の六 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の二第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (保証等に係る求償権等取得後の委任状の記載事項) 第二十六条の二十三の七 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の二第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 二 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 保証等に係る求償権等の額 四 次に掲げる事項 イ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 五 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 六 保証人から取得する委任状であるときは、法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の二十三の八 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の二第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項 イ 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 ハ 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 ニ 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 ホ 第十三条第一項第一号 及び第四号 に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号 イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 三 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 イ 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 (受託弁済者に対する通知) 第二十六条の二十三の九 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の三第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (受託弁済に係る求償権等取得後の委任状の記載事項) 第二十六条の二十三の十 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の三第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 二 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 受託弁済に係る求償権等の額 四 次に掲げる事項 イ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 五 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 六 保証人から取得する委任状であるときは、法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の二十三の十一 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の三第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項 イ 当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 ハ 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 ニ 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 ホ 第十三条第一項第一号 及び第四号 に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号 イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 三 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 イ 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 (保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三の十二 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の四第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。 二 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 三 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 四 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 五 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 六 第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 七 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項 イ 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 八 譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の四第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (保証等に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項) 第二十六条の二十三の十三 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の四第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 二 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 保証等に係る求償権等の額 四 次に掲げる事項 イ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 五 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 六 保証人から取得する委任状であるときは、法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の二十三の十四 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の四第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項 イ 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 ハ 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 ニ 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 ホ 第十三条第一項第一号 及び第四号 に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号 イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 三 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 イ 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 (保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三の十五 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の四第二項 において準用する同条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。 二 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 三 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 四 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 五 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 六 第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 七 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項 イ 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 八 再譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の四第二項 において準用する同条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三の十六 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の五第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。 二 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 三 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 四 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 五 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 六 第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 七 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項 イ 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 八 譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の五第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項) 第二十六条の二十三の十七 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の五第二項 において準用する法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 二 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 三 受託弁済に係る求償権等の額 四 次に掲げる事項 イ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式 ロ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数 ハ 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 五 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 六 保証人から取得する委任状であるときは、法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 (受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項) 第二十六条の二十三の十八 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の五第二項 において準用する法第二十一条第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項 イ 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 ハ 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 ニ 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 ホ 第十三条第一項第一号 及び第四号 に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号 イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号 ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 三 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項 イ 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 (受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知) 第二十六条の二十三の十九 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の五第二項 において準用する同条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。 二 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 三 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日 四 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額 五 法第十七条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項 六 第十三条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 七 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項 イ 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所 ロ 法第十七条第二項第二号 、第三号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第一号及び第四号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項 ニ 第十四条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。 ホ 保証契約の契約年月日 八 再譲渡年月日及び当該債権の額 2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。 3 法第二十四条の六 において準用する法第二十四条の五第二項 において準用する同条第一項 の規定による通知は、書面により行わなければならない。 |
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(任意に支払つた場合のみなし弁済) 第四十三条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 一 第十七条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合又は同条第二項から第四項まで(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払 二 第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払 2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。 一 第三十六条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払 二 物価統制令第十二条 の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払 三 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払 3 前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項 に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。 |
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日賦貸金業者
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【事務ガイドライン】 3−2−10 日賦貸金業者の監督 上記のほか、日賦貸金業者の監督に当たっては、日賦貸金業者は他の貸金業者に比して債権の回収にコストがかかることなどを考慮して出資法の上限金利の特例が認められているという趣旨に鑑み、また、資金需要者等の利益の保護等を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 出資法附則第9項第1号において、日賦貸金業者の貸付けの相手方が主として営む業種は、物品販売業、物品製造業、サービス業に限られているが、業種の判断については、原則として、日本標準産業分類表を参考とすること。 例えば、日賦貸金業者が、建設業者、不動産業者、サラリーマン、主婦等に貸し付けることは、出資法違反となること。 (2) 日賦貸金業者の貸付けの相手方が常時使用する従業員の数は5人以下とされているが、常時使用する従業員数の算定に当たっては、正社員に限らず、臨時雇用であっても、数ヶ月程度の期間にわたり雇用されている場合などにおいては、実態に即して常時使用する従業員に含むものであること。 (3) 出資法附則第9項第2号において、返済期間は100日以上と定められているが、当初の契約における返済期間が100日以上であったとしても、日賦貸金業者側が貸付けの相手方に債務の借換えをさせたり、正当な理由なく期限の利益を喪失させるなどして繰上弁済をさせるなどにより、事後的に返済期間が100日未満となっている場合には、出資法違反となる場合があること。 (4) 出資法附則第9項第3号において、日賦貸金業者は返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において自ら集金するよう定められているが、取立て日数の割合の算定に当たっては、貸付けの相手方が貸金業者の営業所に自ら返済金を持参し、それを受領したとしても取立て日数には算入されず、実際に相手方に訪問した日数のみを算入するものであること。 なお、日賦貸金業者が集金のため相手方に訪問したものの集金できなかった場合には、帳簿等に訪問日時が記載されているなど、集金のために訪問したことが客観的に明らかになっている場合に限り、取立て日数に算入するものであること。 また、土・日・祝祭日など日賦貸金業者又は債務者の休日であっても、相手方に集金のため訪問しなかった場合には取立て日数の割合の算定には考慮されないこと。 (5) 数日分の返済金をまとめて前受けした場合、受領した金銭のうち1日当たり0.15%の割合により算出された出資法上の上限利息を超えた部分を元本に充当せず、利息として受領した場合には、受領時点において出資法違反(高金利)となること。 (6) いわゆる日賦償還表を法第18条の受取証書としている場合(法第18条第1項各号に掲げる事項がもれなく記載されており、かつ、貸付けの相手方が当該償還表を保有している場合に限る。)においては、返済金を前受けした場合や遅延損害金等を受領した場合など当初の日賦償還表の償還スケジュールに変更があった場合には、当該日以降の償還表の記載事項の変更を行うか、又は、当該日以降返済を受けた都度、法第18条の受取証書を交付する必要があること。 また、貸付けの相手方から、返済の都度、個別に受取証書を交付するよう請求があった場合には、個別に受取証書を交付しなければならないこと。 |