(1) |
債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。 |
(2) |
契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。 |
(3) |
契約を締結するに際しては、次に掲げる行為を行ってはならないこと。 |
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@ |
白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 |
A |
白地手形及び白地小切手を徴求すること。 |
B |
クレジットカードを担保等として徴求すること。 |
C |
貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。 |
D |
印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。 |
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(4) |
包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、そのいずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。また、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること。 |
(5) |
バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと。 |
(6) |
顧客の信用情報について、不必要な事項の調査、調査事項の貸付け目的以外への使用等顧客のプライバシーの侵害となるような行為は行ってはならないこと。 |
(7) |
貸金業以外の業務を行っている場合において、当該貸金業以外の業務に関して貸金業者の登録番号を使用してはならないこと。 |
(8) |
社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の広告をしてはならないこと。 |
(9) |
貸付けの利率について、出資法に定められた上限利率にかかわらず、自らの経営努力により、可能な限り引き下げ、もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努めること。 |
(10 |
) 法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を説明する書面を交付するときは、保証人となろうとする者があらかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿って交付すること。 |
(11 |
) 法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項、法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の内容を十分理解しうる内容であること。 |