金銭債務
調 停 条 項
1 相手方(ら)は,申立人に対し,(連帯して,)本件○○金債務(解決金)として 円の支払義務があることを認める。
2 相手方(ら)は,申立人に対し,(連帯して,)前項の金員を,次のとおり分割して,○○銀行○○支店の申立人名義の普通預金口座(口座番号○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は相手方(ら)の負担とする。
(1) 令和○年○月から令和○年○月まで毎月○日限り○円ずつ
(2) 令和○年○月から令和○年○月まで毎月○日限り○円ずつ
(3) 令和○年○月○日限り○円
3 相手方(ら)が前項の分割金の支払を○回以上怠り,かつ,その額が○円に達したときは,当然に期限の利益を失い,相手方(ら)は,申立人に対し,(連帯して,)第1項の金額から既払額を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年○%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。
4 申立人は,その余の請求を放棄する。
5 申立人と相手方(ら)は,本件に関し,本調停条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 調停費用は各自の負担とする。