建物明渡し  
調 停 条 項

1 申立人と相手方は,別紙物件目録記載の建物(以下,「本件建物」という。)についての本件賃貸借契約を本日合意する。

2 申立人は,相手方に対し,本件建物の明渡しを令和○○年○○月○○日まで猶予する。

3 相手方は,申立人に対し,前項の期日限り,本件建物を明け渡す。

4 相手方は,申立人に対し,第2項の期日限り,令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までの間の本件建物の未払賃料○○万○○○○円 及び令和○○年○○月○○日から明渡し済みまで1か月○○万○○○○円の割合による賃料相当損害金を支払う。

5 相手方が,第2項の期日までに本件建物を明け渡したときは,申立人は,相手方に対し,前項の金員の支払義務を免除する。

6 相手方は,本件建物を明け渡したときに本件建物内に残置した動産については,その所有権を放棄し,申立人が自由処分することに異議がない。

7 申立人と相手方は,本件に関し,本調停条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。

8 調停費用は各自の負担とする。