実務の友 実友・判例集
 
 最二小判平成18.1.13 民集第60巻1号1頁(裁判所判例検索システム)
(判決要旨)
1 貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。

2 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。

3 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借において,債務者が,元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で,利息として上記制限を超える額の金銭を支払った場合には,債務者において約定の元本と共に上記制限を超える約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,制限超過部分の支払は,貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない。

(参照法条) (1〜3につき)利息制限法1条1項  (1,3につき)貸金業の規制等に関する法律43条1項,貸金業の規制等に関する法律18条1項,43条3項,利息制限法4条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則15条  (2,3につき)民法136条
(判決理由抜粋)
 3 原審は,本件各弁済には法43条1項又は3項の規定が適用されるとして, 被上告人の請求を全部認容すべきものとした。

 第2 上告代理人山口利明の上告受理申立て理由二(1)について

 後記第4の2(2)のとおり,本件期限の利益喪失特約のうち,上告人A1が支払 期日に利息制限法1条1項所定の利息の制限額(以下,単に「利息の制限額」とい う。)を超える部分(以下「制限超過部分」という。)の支払を怠った場合に期限 の利益を喪失するとする部分は無効であり,上告人A1は,支払期日に約定の元本 及び利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはなく,支払期 日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠った場合に限り,期限の利益を喪失す るものと解するのが相当である。

 しかしながら,法17条1項が,貸金業者につき,貸付けに係る契約を締結した ときに,同項各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその 相手方に対して交付すべき義務を定めた趣旨は,貸付けに係る合意の内容を相手方 に正確に知らしめることによって,後日になって当事者間にその内容をめぐって紛 争が発生するのを防止することにあると解される。

 したがって,法17条1項及びその委任に基づき定められた施行規則13条1項は,飽くまでも当事者が合意した 内容を正確に記載することを要求しているものと解するのが相当であり,当該合意 が法律の解釈適用によって無効又は一部無効となる場合についても同様と解される。

 そうすると,上告人A1と被上告人が合意した本件期限の利益喪失特約の内容を 正確に記載している貸付及び保証契約説明書は,法17条1項8号(平成12年法 律第112号による改正前のもの),施行規則13条1項1号ヌ(平成12年総理 府令第148号による改正前のもの)所定の「期限の利益の喪失の定めがあるとき は,その旨及びその内容」の記載に欠けるところはないというべきである。

 以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用するこ とができない。

 第3 同二(2)について

 1 原審の判断は,次のとおりである。
 施行規則15条2項は,貸金業者は,法18条1項の規定により交付すべき書面 を作成するときは,当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他に より明示することをもって,同項2号所定の契約年月日の記載に代えることができ る旨規定しているのであり,契約年月日の記載がなくとも,契約番号の記載により ,弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を特定するのに不足することはないから, 契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された本件各受取証書は,法18条1項 所定の事項の記載に欠けるところはない。

 2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次 のとおりである。

 (1) 法18条1項が,貸金業者は,貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部 について弁済を受けたときは,同項各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済を した者に交付しなければならない旨を定めているのは,貸金業者の業務の適正な運 営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図るためであるから,同項の解釈にあた っては,文理を離れて緩やかな解釈をすることは許されないというべきである。

 同項柱書きは,「貸金業者は,貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部につい て弁済を受けたときは,その都度,直ちに,内閣府令で定めるところにより,次の 各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。」 と規定している。そして,同項6号に,「前各号に掲げるもののほか,内閣府令で 定める事項」が掲げられている。

 同項は,その文理に照らすと,同項の規定に基づき貸金業者が貸付けの契約に基 づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに当該弁済をした者に対して交 付すべき書面(以下「18条書面」という。)の記載事項は,同項1号から5号ま でに掲げる事項(以下「法定事項」という。)及び法定事項に追加して内閣府令( 法施行当時は大蔵省令。後に,総理府令・大蔵省令,総理府令,内閣府令と順次改 められた。)で定める事項であることを規定するとともに,18条書面の交付方法 の定めについて内閣府令に委任することを規定したものと解される。したがって, 18条書面の記載事項について,内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項 の記載に代えることは許されないものというべきである。

 (2) 上記内閣府令に該当する施行規則15条2項は,「貸金業者は,法第18 条第1項の規定により交付すべき書面を作成するときは,当該弁済を受けた債権に 係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,同項第1号から 第3号まで並びに前項第2号及び第3号に掲げる事項の記載に代えることができる。」 と規定している。【要旨1】この規定のうち,当該弁済を受けた債権に係る貸付け の契約を契約番号その他により明示することをもって,法18条1項1号から3号 までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,他の事項の記載を もって法定事項の一部の記載に代えることを定めたものであるから,内閣府令に対 する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。

 (3) 以上と異なる見解に立って,法18条1項2号所定の契約年月日の記載に代えて契 約番号が記載された本件各受取証書は,同項所定の事項の記載に欠けるところはな いとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり, 原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。

 第4 同二(3)について

 1 原審の判断は,次のとおりである。
 貸金業者において法43条1項の規定に基づき取得を容認され得る約定利息の支 払を債務者が怠った場合に期限の利益を喪失する旨の合意は,何ら不合理なものと はいえず,また,債務者が,この合意により,約定利息の支払を強制されることに なるということはできないから,上告人A1のした利息の制限額を超える額の金銭 の支払は,同項にいう「利息として任意に支払った」ものということができる。

 2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次 のとおりである。

 (1) 法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に 基づき,債務者が利息として支払った金銭の額が,利息の制限額を超える場合にお いて,貸金業者が,貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18 条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには,そ の支払が任意に行われた場合に限って,例外的に,利息制限法1条1項の規定にか かわらず,制限超過部分の支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。 貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を図ること等を 目的として貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨,目的(法1条)等にか んがみると,法43条1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべき である(最高裁平成14年(受)第912号同16年2月20日第二小法廷判決・ 民集58巻2号380頁,最高裁平成15年(オ)第386号,同年(受)第39 0号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号475頁参照)。

 そうすると,法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは, 債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上,自己の自 由な意思によってこれを支払ったことをいい,債務者において,その支払った金銭 の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であるこ とまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第153 1号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども ,債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をし た場合には,制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということは できず,法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。

 (2) 本件期限の利益喪失特約がその文言どおりの効力を有するとすると,上告人 A1は,支払期日に制限超過部分を含む約定利息の支払を怠った場合には,元本に ついての期限の利益を当然に喪失し,残元本全額及び経過利息を直ちに一括して支 払う義務を負うことになる上,残元本全額に対して年29.2%の割合による遅延 損害金を支払うべき義務も負うことになる。このような結果は,上告人A1に対し ,期限の利益を喪失する等の不利益を避けるため,本来は利息制限法1条1項によ って支払義務を負わない制限超過部分の支払を強制することとなるから,同項の趣 旨に反し容認することができず,【要旨2】本件期限の利益喪失特約のうち,上告 人A1が支払期日に制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとす る部分は,同項の趣旨に反して無効であり,上告人A1は,支払期日に約定の元本 及び利息の制限額を支払いさえすれば,制限超過部分の支払を怠ったとしても,期 限の利益を喪失することはなく,支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を 怠った場合に限り,期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。

 そして,本件期限の利益喪失特約は,法律上は,上記のように一部無効であって ,制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども ,この特約の存在は,通常,債務者に対し,支払期日に約定の元本と共に制限超過 部分を含む約定利息を支払わない限り,期限の利益を喪失し,残元本全額を直ちに 一括して支払い,これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの 誤解を与え,その結果,このような不利益を回避するために,制限超過部分を支払 うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。

 したがって,【要旨3】本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として ,利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような誤解が生じな かったといえるような特段の事情のない限り,債務者が自己の自由な意思によって 制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。

 そうすると,本件において上記特段の事情の存否につき審理判断することなく, 上告人A1が任意に制限超過部分を支払ったとした原審の判断には,判決に影響を 及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れない。論旨は理由が ある。





2013.2-

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