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最一小判平成19.7.19 民集第61巻5号2175頁(裁判所判例検索システム)
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(判決要旨)
同一の貸主と借主の間で基本契約を締結せずにされた多数回の金銭の貸付けが,1度の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして長年にわたり反復継続して行われており,その1度の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであり,上記各貸付けは1個の連続した貸付取引と解すべきものであるという判示の事情の下においては,各貸付けに係る金銭消費貸借契約は,各貸付けに基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
(参照法条) 民法488条,利息制限法1条1項
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(判決理由抜粋)
原審は,本件各貸付けは1個の連続した貸付取引であり,その元利充当計算は各
取引を一連のものとして通算してすべきであって,Aが支払った制限超過部分が元
本に充当された結果過払金が発生し,その後に新たな貸付けに係る債務が発生した
場合であっても,当該過払金は新たな貸付けに係る債務に充当されるものと解すべ
きであると判断して,被上告人の上告人に対する不当利得返還請求を一部認容し
た。
所論は,過払金の充当に関する原審の上記判断の法令違反をいうものである。
3 前記事実関係によれば,本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを
除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継
続して行われていたものであり,同日の貸付けも,前回の返済から期間的に接着
し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというのであるか
ら,本件各貸付けを1個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当で
ある。
そして,本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,
一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定
しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まない
のが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が
発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意して
いるものと解するのが合理的である。
上記のように,本件各貸付けが1個の連続した貸付取引である以上,本件各貸付
けに係る上告人とAとの間の金銭消費貸借契約も,本件各貸付けに基づく借入金債
務について制限超過部分を元本に充当し過払金が発生した場合には,当該過払金を
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解する
のが相当である。
原審の前記判断は,これと同旨をいうものとして,是認することができる。
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