(判決理由抜粋)
1 金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を
継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸
主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払
金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年
(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。
このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が
繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生し
た当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債
務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解する
のが相当である。
2 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
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