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最二小判平成22.6.4 集民第234号111頁(裁判所判例検索システム)
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(判決要旨)
更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,(1)上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告が新聞に掲載された際に,上記貸金業者において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと更生会社がその責めを免れることになる旨の説明をせず,(2)上記貸金業者の更生手続におけるのと同一の会社をスポンサーとして進められた別の貸金業者の更生手続において,債権の届出がされなかった過払金返還請求権についてもその責めを免れないとの取扱いがされたという事情があったとしても,信義則に反するとはいえない。
(参照法条) 民法1条2項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項
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(判決理由抜粋)
3 原審は,上記事実関係の下において,本件決定までに発生した過払金に係る
不当利得返還請求につき,次のとおり判断し,被上告人の請求を一部認容した。
(1)ア 新聞紙上に本件社告が上告人名義で掲載されたが,上告人は,その際,
過払金返還請求権について債権の届出をしないと失権することがある旨を説明すべ
きであった。
イ Bは,平成16年6月4日,更生手続開始の決定を受け,Aが同社のスポン
サーとなったが,その更生手続においては,上記決定前に発生した同社の顧客の過
払金返還請求権につき,更生債権としての届出を必要とせず,更生計画認可の決定
による失権の効果は及ばないなどの取扱いがされた。上告人の更生手続について
も,Aがスポンサーとなって進められたことからすれば,上告人としては,上記取
扱いが判明した後はこれと同様の取扱いをすべきであった。
ウ 以上によれば,上告人において,失権の主張をすることは,信義則に反し許
されない。
(2) 上告人は,被上告人に対し,本件決定当時発生していた過払金43万08
95円の54.298%(本件更生手続における一般更生債権の最低弁済率)に相
当する23万3967円及びこれに対する平成15年6月3日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) 上告人が,本件更生手続において,顧客に対し,過払金返還請求権につき
更生債権の届出をしないと失権するなどの説明をしなかったからといって,そのこ
とをもって,上告人による失権の主張が信義則に反するということはできない(最
高裁平成21年(受)第319号同年12月4日第二小法廷判決・裁判集民事23
2号登載予定参照)。
そして,前記事実関係によれば,本件社告は,本件更生手続
において,更生手続開始の申立てがされた後,更生手続開始の決定前にされたもの
であり,カード会員の脱会を防止して従前の営業を継続し,会社再建を阻害するこ
となく進めることを目的として行われたものとみることができるのであって,その
目的が不当であったとはいえない上,その内容も,顧客に対し更生債権の届出をし
なくても失権することがないとの誤解を与えるようなものではなく,その届出を妨
げるようなものであったと評価することもできない。そうであれば,本件社告が掲
載された際に,上告人において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと失
権するなどの説明をしなかったとしても,以上と別異に解する余地はない。
また,上告人と同様にAをスポンサーとして進められたBの更生手続において,
更生手続開始の決定前に発生した過払金返還請求権につき,更生債権としての届出
を必要とせず,更生計画認可の決定による失権の効果は及ばないなどの取扱いがさ
れたとしても,異なる事情の下で進められた上告人の更生手続において,これと同
じ取扱いがされなければならないと解する根拠はなく,上告人による失権の主張が
信義則に反することになるものでもない。
そして,他に,上告人による失権の主張が,信義則に反すると認められるような
事情も見当たらない。
(2) そうすると,上告人による失権の主張が信義則に反すると判断して,上告
人が,被上告人に対し,本件決定当時発生していた過払金の54.298%に相当
する23万3967円及びこれに対する遅延損害金を支払うべきであるとした原審
の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由が
あり,原判決中,上告人敗訴部分のうち,本件決定より後に行われた取引により発
生した過払金41万3359円と法定利息1万3151円の合計額である42万6
510円及びうち41万3359円に対する平成15年6月3日から支払済みまで
年5分の割合による金員を超える金員の支払請求に関する部分は破棄を免れない。
そして,以上説示したところによれば,同部分に係る請求は理由がないから,第1
審判決中,同請求に係る部分を取り消して,被上告人の請求を棄却すべきである。
上告人は,本件決定より後に行われた取引により発生した過払金に係る不当利得
返還請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した
書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
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