(判決理由抜粋)
原判決はその判文によつて明らかなとおり、金七九万八六七八円五〇銭の過払金
について、これを商事債務として年六分の延滞利息を附して支払うべきものと判示
している。しかし、過払金の如き不当利得返還の債務は民事上の債務であつて、商
事債務と認むべき筋合のものではないから、論旨は理由あるに帰する。
従つて原判
決中右元本に対し年五分の利率を超過して支払を命じた部分は失当であり、原判決
はこの点において破棄を免れない。そして当裁判所はこの点の判決をするに熟して
いるものと認めるから、被上告人の本訴請求中右に関する部分は排斥すべきものと
判定する。
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