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最二小判平成23.4.22 民集第65巻3号1405頁
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(判決要旨)
契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。
(補足意見がある。)
(参照法条)
民法1条2項,民法415条,民法724条
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(判決理由抜粋)
3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの予
備的請求である債務不履行による損害賠償請求を,遅延損害金請求の一部を除いて
認容すべきものとした。
(1) 上告人が,実質的な債務超過の状態にあって経営破綻の現実的な危険があ
ることを説明しないまま,被上告人らに対して本件各出資を勧誘したことは,信義
則上の説明義務に違反する(以下,上記の説明義務の違反を「本件説明義務違反」
という。)。
(2) 本件説明義務違反は,本件各出資契約が締結される前の段階において生じ
たものではあるが,およそ社会の中から特定の者を選んで契約関係に入ろうとする
当事者が,社会の一般人に対する不法行為上の責任よりも一層強度の責任を課され
ることは,当然の事理というべきであり,当該当事者が契約関係に入った以上は,
契約上の信義則は契約締結前の段階まで遡って支配するに至るとみるべきであるか
ら,本件説明義務違反は,不法行為を構成するのみならず,本件各出資契約上の付
随義務違反として債務不履行をも構成する。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,本件説明義務違反が上告人の本件各
出資契約上の債務不履行を構成するとした部分は,是認することができない。その
理由は,次のとおりである。
契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反し
て,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提
供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことによ
り被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該契
約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。
なぜなら,上記のように,一方当事者が信義則上の説明義務に違反したために,
相手方が本来であれば締結しなかったはずの契約を締結するに至り,損害を被った
場合には,後に締結された契約は,上記説明義務の違反によって生じた結果と位置
付けられるのであって,上記説明義務をもって上記契約に基づいて生じた義務であ
るということは,それを契約上の本来的な債務というか付随義務というかにかかわ
らず,一種の背理であるといわざるを得ないからである。契約締結の準備段階にお
いても,信義則が当事者間の法律関係を規律し,信義則上の義務が発生するからと
いって,その義務が当然にその後に締結された契約に基づくものであるということ
にならないことはいうまでもない。
このように解すると,上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生
したものであるから,これには民法724条前段
所定の3年の消滅時効が適用され
ることになるが,上記の消滅時効の制度趣旨や同条前段の起算点の定めに鑑みる
と,このことにより被害者の権利救済が不当に妨げられることにはならないものと
いうべきである。
5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は,破棄を免れない。
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