交通事故の過失認定基準

 このシステムは,東京地裁「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38,平成26年(2014)発行)に準拠したものである。
 このシステムにおいて【】内の数字,その直後の数字は,同書の図ナンバー及びページ数を示す。また,過失割合の「基本」欄の下は修正要素及びその加減割合を示す。
 前記の認定基準は,現在の裁判実務,保険業務において支配的なものとして機能しているが,同様の基準としては,日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準上巻(基準編)」もある。こちらは,事故の態様により,修正要素の中に「大型車」を加えているなど,相違点もある。前記認定基準(全訂5版)では同要素は削除されているが,大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと認められる事故態様では5%程度の修正をするのが相当とされている(同書204頁)。
 何が修正要素として考慮されるべきかは,具体的な状況と事故態様により,事故との相当因果関係があるか否かにより判断される。