交通事故の過失認定基準  

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四輪車同士の事故
 交差点における事故
  1 直進車同士の出合い頭事故(A青車:B赤車)
  (1) 信号機による交通整理がおこなわれている
基本 A青信号車
:B赤信号車
A黄信号車
:B赤信号車
A赤信号車
:B赤信号車
【98】 208頁 【99】 210頁 【100】 212頁
0:100 20:80 50:50
A車に何らかの過失あり/B車の明らかな先入 +10+10
A車の赤信号直前の進入 +10
衝突時B車の信号青+20
A車の著しい過失 +10+10+5
A車の重過失 +20+15+10
A車の明らかな先入 −10
B車の著しい過失 −5−5−5
B車の重過失 −10−10−10
○ A赤信号車:B赤信号車の場合,改訂前の判例タイムズ16号「認定基準」に比し,修正要素として「Aの明らかな先入」が加えられている。
○ 一方が黄色点滅信号,他方が赤点滅信号の場合は,赤点滅信号側に一時停止が求められており(施行令2条1項),「一方に一時停止の規制がある場合」【104】によって処理するのが相当とされている。