・ 「支払督促」の手数料は,「訴え」の項に算出して得た額の2分の1の額である。
・ 「調停」の手数料は,民事調停法による調停の申立ての手数料である。
・ 「控訴」の手数料は,「訴え」の項に算出して得た額の1.5倍の額である。
請求について判断しなかった場合の控訴提起の手数料は,その額の2分の1の額である。
・ 「上告」の手数料は,「訴え」の項により算出して得た額の2倍の額である
請求について判断しなかった場合の上告提起の手数料は,その額の2分の1の額である。
・ 「借地借家」は,借地借家法41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)の手数料である。
* 手数料算出の根拠及び方法は,改正後の「民事訴訟費用等に関する法律」第3条(別表第一)による。
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