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期間計算の根拠条文

民法

   第6章 期間の計算

(期間の計算の通則)
民法第138条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
民法第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

民法第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
民法第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

民法第142条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
民法第143条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


刑法

   第3章 期間計算

(期間の計算)
刑法第22条  月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(刑期の計算)
刑法第23条  刑期は、裁判が確定した日から起算する。
 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

(受刑等の初日及び釈放)
刑法第24条  受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。


民事訴訟法

   第5章 訴訟手続

       第3節 期日及び期間

(期間の計算)
民事訴訟法 第95条  期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。
 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

(期間の伸縮及び付加期間)
民事訴訟法第96条  裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。


刑事訴訟法

   第7章 期間

刑事訴訟法第55条  期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

刑事訴訟法第56条  法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。


国会法

   第2章 国会の会期及び休会

国会法第14条  国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

   第18章 補則

国会法第133条  この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。


公職選挙法

   第17章 補則

(衆議院議員の任期の起算)
公職選挙法第256条  衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(参議院議員の任期の起算)
公職選挙法第257条  参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
公職選挙法第258条  地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。

(地方公共団体の長の任期の起算)
公職選挙法第259条  地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
公職選挙法第259条の2  地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。

(補欠議員の任期)
公職選挙法第260条  衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。


戸籍法

   第4章 届出

    第1節 通則

戸籍法第43条  届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。


明治35年法律第50号(年齢計算ニ関スル法律)

年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第143条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス


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