刑事訴訟法
第7章 期間 刑事訴訟法第55条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。 2 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。 刑事訴訟法第56条 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。 2 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。 |
国会法
第2章 国会の会期及び休会 国会法第14条 国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。 第18章 補則 国会法第133条 この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。 |
戸籍法
第4章 届出 第1節 通則 戸籍法第43条 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。 2 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。 |
明治35年法律第50号(年齢計算ニ関スル法律)
○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス ○2 民法第143条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス ○3 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス |