中小企業基本法が昭和38年の制定以来はじめて抜本的に改正されました。
これは従来同法の理念としてきた「大企業との格差 の是正」を転換して、 中小企業を「経済発展の担い手」として位置づけ、経営革新、創業促進、 経営基盤強化など個別企業の自主的努力の個別支援を打ち出したものです。
(施行日:平成11年12月3日)
中小企業基本法が昭和38年の制定以来はじめて抜本的に改正されました。
これは従来同法の理念としてきた「大企業との格差 の是正」を転換して、 中小企業を「経済発展の担い手」として位置づけ、経営革新、創業促進、 経営基盤強化など個別企業の自主的努力の個別支援を打ち出したものです。
(施行日:平成11年12月3日)
旧中小企業基本法 | 新中小企業基本法 | ||||||||||||||||||||||||||||
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基本理念 | 企業間における生産性等の「諸格差の是正」 | 独立した中小企業の多様で活力ある成長発展 〈中小企業に期待される役割〉 ○新たな産業の創出 ○市場競争の促進 ○就業機会の増大 ○地域経済活性化 |
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政策体系 | ○中小企業構造の高度化(生産性の向上)
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○経営革新・創業の促進(自ら頑張る企業の支援
○経営基盤強化(経営資源の充実
○小規模企業への配慮 |
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定義の改定 |
*は7千万円 **は5千万円 |
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今回、中小企業基本法の中小企業者の範囲を改定することに併せて、中小企業に関する施策を個別に規定している 中小企業 金融公庫法、経営革新支援法等個別立法(32本)における中小企業の範囲を一括して改定。
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