1991 ホビープラザ、ガンダムを韓国へ商標を登録する。
1993 商標登録完了する。
1995 韓国の業者が創通相手に商標登録無効を訴える。
(主張:1981年から10年以上(!?)ガンプラを作っている。
他の業者も自由に(!?)販売制作してきた。
だから1991年の商標登録の時には
ガンダム=空想ロボットの図式が出来てる。
ゆえにロボット物の玩具にガンダム以外の
名称を付けると、消費者に誤認をもたらすので
登録は無効ニダ!)
1997 バ韓国の特許庁が納得して商標登録無効の審判を下す。
1998 創通ドタマにきて業者を逆提訴。
(主張:間違えるわきゃねーだろ、ボケ!) 1998 慌てた韓国の特許庁が1審を取り消し、訴訟費用も被告持ちへ。 |
韓国の玩具メーカーによって日本のアニメ作品「ガンダム」の名称を無断で使用され、プラモデル、玩具などが製造・販売されていた問題である。一旦はサンライズ(の、ガンダムに関する著作権を管理している創通エージェンシー)が韓国において「ガンダム」を商標登録し(1991年)受理された(1993年)ものの、上記の韓国の玩具メーカーから「『ガンダム』とは、韓国内においては空想上のロボットの一般的名詞であり、ロボット玩具に『ガンダム』以外の名称を付けると消費者に対して誤解を与える」との訴えが韓国の特許庁になされ(1995年)、これが認められてしまった(1998年)。
創通エージェンシーは当然この決定を不服とし韓国の司法当局に訴訟を起こし(1998年)、これを受けた韓国の特許庁は上記の決定を取り消した(同1998年)。よって現在は韓国においても、「ガンダム」の商標はサンライズ(から著作権管理を委ねられている創通エージェンシー)が管理している |