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ローマ字のつづり方

内閣告示第一号
国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。
 昭和二十九年十二月九日
内閣総理大臣 吉 田   茂 

ローマ字のつづり方
まえがき
1 一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
2 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2
 表に掲げたつづり方によってもさしつかえない。
3 前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。

第 1 表 〔( )内は重出を示す。〕
a
i
u
e
o
ka
ki
ku
ke
ko
sa
si
su
se
so
ta
ti
tu
te
to
na
ni
nu
ne
no
ha
hi
hu
he
ho
ma
mi
mu
me
mo
ya
(i)
yu
(e)
yo
ra
ri
ru
re
ro
wa
(i)
(u)
(e)
(o)
ga
gi
gu
ge
go
za
zi
zu
ze
zo
da
(zi)
(zu)
de
do
ba
bi
bu
be
bo
pa
pi
pu
pe
po
 
 
 
 
 
kya
 
kyu
 
kyo
sya
 
syu
 
syo
tya
 
tyu
 
tyo
nya
 
nyu
 
nyo
hya
 
hyu
 
hyo
mya
 
myu
 
myo
 
 
 
 
 
rya
 
ryu
 
ryo
 
 
 
 
 
gya
 
gyu
 
gyo
zya
 
zyu
 
zyo
(zya)
 
(zyu)
 
(zyo)
bya
 
byu
 
byo
pya
 
pyu
 
pyo

第 2 表
sha
shi
shu
 
sho
 
 
tsu
 
 
cha
chi
chu
 
cho
 
 
fu
 
 
ja
ji
ju
 
jo
 
di
du
 
 
dya
 
dyu
 
dyo
kwa
 
 
 
 
gwa
 
 
 
 
 
 
 
 
wo

そえがき
 前表に定めたもののほか,おおむね次の次の各項による。
1 はねる音「ン」はすべてnと書く。
2 はねる音を表わすnと次にくる母音字またはyとを切り離す必要がある場合に
 は,nの次に ’を入れる。
3 つまる音は,最初の子音字を重ねて表わす。
4 長音は母音字の上に^をつけて表わす。なお,大文字の場合は,母音字を並べて
 もよい。
5 特殊音の書き表わし方は自由とする。
6 文の書きはじめ,および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお,固有名詞以外の
 名詞の語頭を大文字で書いてもよい。



 内閣訓令第一号
各 官 庁
ローマ字のつづり方の実施について
 国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方については、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号をもつてその統一を図り、漸次これが実行を期したのであるが、その後再びいくつかの方式が並び行われるようになり、官庁等の事務処理、一般社会生活、また教育・学術のうえにおいて、多くの不便があった。これを統一し、単一化することは、事務能率を高め、教育の効果をあげ、学術の進歩を図るうえに資するところが少なくないと信ずる。
 よって政府は、今回国語審議会の建議の趣旨を採択して、よりどころとすべきローマ字のつづり方を、本日、内閣告示第一号をもつて告示した。今後、各官庁において、ローマ字で国語を書き表わす場合には、このつづり方によるとともに、広く各方面に、この使用を勧めて、その制度の趣旨が徹底するように努めることを希望する。
 なお、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号は、廃止する。
  昭和二十九年十二月九日
内閣総理大臣 吉 田   茂 


注:告示文中の「ローマ字のつづり方」まえがき,第1表,第2表及びそえがきの部分は横書きであり,それを除いた告示分並びに訓令分は縦書きであるが,ここでは便宜上横書きにした。

文化庁「公用文の書き表し方の基準(資料集)」から抜粋

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