| A | 
 年号を省略せず,年月日の区切りに「・」(ナカテン)を使用する方法 
 主に解説・脚注の表示に使用 | 
 最判平成15・10・7刑集57巻9号1002頁 
 東京高判昭和55・12・24判時994号51頁 
 | 
「ジュリスト」・「法学教室」等(有斐閣) 
 | 
 最三小判平成15・10・7刑集57巻9号1002頁 
 東京高判昭和55・12・24判時994号51頁 
 | 
「現代刑事法」(現代法律出版) | 
| B | 
 年号を簡略表示,年月日の区切りに「.」(ピリオド)を用いる方法 
 主に解説・脚注の表示に使用 | 
 最三小判昭55.7.1民集34巻4号535頁 
 大阪高判昭58.5.25判タ498号102頁 
 東京地判平10.5.28判タ1016号121頁 
 福岡地大牟田支判昭45.2.27判タ253号302頁 
 | 
「判例タイムズ」(判例タイムズ社) 
 | 
| C | 
 年号を正規に表示,年月日をそのまま表示する方法 
 主に本文の表示に使用 | 
 ・・・不法行為に基づく損害賠償責任を免れる理由はない(最高裁昭和48年(オ)第930号同49年2月28日第一小法廷判決・裁判集民事111号235頁参照)。 
 ・・・当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676
頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27
巻3号265頁等)。
 | 
 最高裁判決本文中の判例の引用例
 | 
| C | 
 年号を正規に表示,年月日をそのまま表示する方法 
 主に本文の表示に使用 | 
 最高裁判所平成10年(行ヒ)第41号同15年6月26日第一小法廷判決・裁判所時報1342号に照らし,・・・ 
 (最高裁昭和40年(オ)第536号同46年4月23日第二小法廷判決・民集25巻3号351頁参照) 
 (最高裁判所昭和47年4月4日第三小法廷判決民集26巻3号373頁) 
 最高裁平成15年10月7日第三小法廷判決(刑集57巻9号1002頁)は,・・・ 
 最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決は,・・・ 
 東京高裁昭和55年12月24日判決(判時994号51頁)は,・・・ 
 | 
 下級裁判決における最高裁判例の引用例
 |