(備考) |
(1) | 一の実施により、法律に用いられている語と当該法律に基づく政令に用いるこれと同一の語とが書き表した方において異なることとなつても差し支えない。 |
(2) | 旧基準法令の一部を改正する場合又は読替え適用若しくは読替え準用を規定する場合に旧基準法令の規定の一部を引用するときは、その表記により引用することは当然である。 |
(3) | 旧基準法令において例外的に小書きを用いている場合には、一1は適用せず、当該旧基準法令の表記に従つて改正する。 |
(4) | 小書きにした「や・ゆ・よ・つ」は、タイプ又は印刷の配字の上では一文字文として取り扱うものとし、(注)に示すように、上下の中心に置き、右端を上下の字の線にそろえる。 |
(5) | 拗音及び促音に用いるカタカナの「ヤ、ユ、ヨ、ツ」については従来から原則として小書きが行われてきており、今後も従来どおりの取扱いとする。 |