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法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について
【編注:以下,原文は縦組み。拗音の拗には,すべて振り仮名が付せられている。】

   法令における拗(よう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)

(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号内閣法制局長官総務室から 内閣官房内閣参事官室あての通知)

 標記の件については、従来原則として大書きにすることが慣行になつているところ、「現代仮名遣い」において「なるべく小書きにする」ものとされていることにもかんがみ、当局における取扱いを別紙のとおりとすることに決定しましたので、参考までにお知らせします。

別添
                            (昭六三・七・一八 決裁)
(法令審査例規)
 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について
 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、次に掲げる規定の部分を除き、昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律及び昭和六十四年一月以後の最初の閣議に提案する政令(以下「新基準法令」という。)から、小書きにする。
 
 新基準法令以外の法律又は政令(以下「旧基準法令」という。)の一部を改正する場合において、その施行時に旧基準法令の一部として溶け込む部分
 旧基準法令の規定を読み替えて適用し、又は準用する規定における読替え後の部分
 漢字に付ける振り仮名の部分
 条約についても、一に準ずる取扱いとする。
 一及び二は、固有名詞を対象とするものではない。
(備考) (1) 一の実施により、法律に用いられている語と当該法律に基づく政令に用いるこれと同一の語とが書き表した方において異なることとなつても差し支えない。
(2) 旧基準法令の一部を改正する場合又は読替え適用若しくは読替え準用を規定する場合に旧基準法令の規定の一部を引用するときは、その表記により引用することは当然である。
(3) 旧基準法令において例外的に小書きを用いている場合には、一1は適用せず、当該旧基準法令の表記に従つて改正する。
(4) 小書きにした「や・ゆ・よ・つ」は、タイプ又は印刷の配字の上では一文字文として取り扱うものとし、(注)に示すように、上下の中心に置き、右端を上下の字の線にそろえる。
(5) 拗音及び促音に用いるカタカナの「ヤ、ユ、ヨ、ツ」については従来から原則として小書きが行われてきており、今後も従来どおりの取扱いとする。