利息制限法(改正前後法の新旧条文対比)
□
金融庁:貸金業法等改正の概要
□
金融庁:貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
□
金融庁:貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(P151〜P200(PDF:1,548K)) 中の「利息制限法の一部改正」部分162頁(12 / 50)頁
□
金融庁:新旧対照表(PDF:1,347K)193頁(196 / 271)頁
以上,
金融庁:第165回国会における金融庁関連法律案
のページから。
[実務の友]
改正法(平成18年改正法施行後)
現行法(平成18年改正法施行前)
目次(新設)
第一章 利息等の制限(第一条−第四条)
第二章 営業的金銭消費貸借の特則(第五条−第九条)
附則
(←新設)
第一章 利息等の制限(第一条−第四条)
(利息の制限)
第一条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号 に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、 その超過部分について、無効とする。
一
元本の額が十万円未満の場合 年二割
二
元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三
元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(削除)
(←新設)
(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率 により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかか わらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引き)
第二条
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本 として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過 部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(利息の天引)
第二条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本とし て前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超 過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第三条
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し 債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他 いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締 結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し 債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他 何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び 債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額の予定の制限)
第四条
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は 、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超 えるときは、その超過部分について、無効とする。
(削除)
2
前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
(賠償額予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は 、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六 倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合 に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
第二章 営業的金銭消費貸借の特則
(元本額の特則)
第五条
次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当 該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
一 営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸 借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債 権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息
当該既に負担している 債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額
二 債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による 貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸 借上の利息
当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額
(←新設)
(←新設)
(みなし利息の特則)
第六条
営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の 手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で 定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
2
営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済 の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一
公租公課の支払に充てられるべきもの
二
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の 機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三
債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他 の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
(←新設)
(賠償額の予定の特則)
第七条
第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の 不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を 超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2
第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
(←新設)
(保証料の制限等)
第八条
営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行 うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者 が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債 務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した 金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の 額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする 。
2
前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が 利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定め られている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる 場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について 、無効とする。
一
保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者か ら支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」 という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該 定めを通知した場合法定上限額から特約上限利率により計算した利息 の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額
二
前号に掲げる場合以外の場合法定上限額の二分の一の金額
3
第一項の保証が根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務 とする保証をいう。以下同じ。)である場合における前二項の法定上限額 は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている 場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限 額とする。
4
前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額(保証人が履行 の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。)及び 元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日( 確定日に限る。)をいう。以下同じ。)の定めがある根保証であって、主 たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として 政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人であるときは、債 権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場 合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額 の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
一
第二項第一号に掲げる場合元本極度額を主たる債務の元本の額、元 本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主 たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上 限利息額を減じて得た金額
二
前号に掲げる場合以外の場合同号の法定上限額の二分の一の金額
5 前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適 用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した 場合には、適用しない。
6
第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行 うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項 までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他に ある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部 分について、無効とする。
7
第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関 し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるもの を除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わ ず、保証料とみなす。
一
契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
イ 公租公課の支払に充てられるべきもの
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公 の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
ハ 主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械 の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
二
弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料 その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令 で定めるもの
8
営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合におい て、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用され る利率が異なるときに限る。)、利息の天引きをするとき又は主たる債務 について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき 者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該 債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠 償する責任を負う。
(←新設)
(保証がある場合における利息の制限の特則)
第九条
前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により 利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、 増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるとき は、その超過部分について、無効とする。
2
前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定 められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわ らず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超 えるときは、その超過部分について、無効とする。
一
前条第二項第一号に掲げる場合特約上限利息額
二
前号に掲げる場合以外の場合法定上限額の二分の一の金額
3
前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契 約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げ る場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分につい て、無効とする。
一
前条第二項第一号に掲げる場合特約上限利息額
二
前号に掲げる場合以外の場合法定上限額の二分の一の金額
(←新設)
[ HOME ]