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タイトル |
著者・概要 |
1 |
無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。
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(社) 著作権情報センター中の「著作権Q&Aシリーズ」
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2 |
ウェブページのリンクおよびその他の利用について
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後藤斉のページ(東北大学大学院文学研究科言語学講座教授)
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3 |
リンク問題資料集
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「松本邦彦のウェブサイトにようこそ」(山形大学人文学部の松本邦彦先生のホームページ)
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4 |
アリアドネについて「リンク」
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ARIADNEのホームページ中,「アリアドネ
について」の「リンク」の項に,ワールドワイドウェブを設計したバーナーズ=リーの言葉がある。
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| 番号 |
タイトル |
著者・概要 |
1 |
見出しは著作物にはあたらない〜東京地裁、読売新聞の訴えを棄却
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INTERNET Watchのホームページ。
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2 |
真紀奈’s レポート ぼりゅーむふぉー
新聞記事の見出しの引用と無断リンクの禁止について
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バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳のホームページ。「著作権法講座」が詳しい。
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3 |
東京地方裁判所平成16年03月24日判決
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最高裁Webサイト・知的財産裁判例集
【東京地裁判決(要旨)】 記事見出しは,インターネット上で無償で公開した情報であり,著作権法等によって原告に排他的な権利が認められない以上,第三者がこれらを利用することは本来自由であるといえる。不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはないとされた事例。
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4 |
知的財産高等裁判所平成17 年10 月6 日判決
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最高裁Webサイト・知的財産裁判例集
【控訴審判決(要旨)】 記事見出しは,著
作権法による保護の下にあるとまでは認められないが,相応の苦労・工夫により作成されたものであり,営利目的で,反復継続し,情報鮮度の高い時期に,自らのホームページ以外にも表示させるなどした場合には,社会的に許容される限度を超え,不法行為を構成するとされた事例。
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5 |
asahi.com(朝日新聞) リンクについて
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asahi.comサイトポリシーのページから。
「asahi.comへのリンクは、営利を目的とせず、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自由です。」
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[001/010] 140 - 参 - 文教委員会 - 12号
平成09年05月22日【31/71】 (国会会議録検索システム)
○政府委員(小野元之君) インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろんなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。
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