第三分冊 金融会社関係
3 貸金業関係
|
貸金業者に対する法第3章の規定に係る監督に当たっては、次により取り扱うものとする。
3 | −2−1 過剰貸付けの防止 法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切に行われるよう促すものとする。 |
||||||||
|
3 |
−2−2 貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当り、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止 法第13条第2項の規定に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して判断する必要があるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
−2−3 証明書の携帯 個別の事情にもよるが、法第13条の2に規定する「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者」には、以下の者は該当しないものと考えられる。 |
||||||
|
3 |
−2−4 貸付条件の広告等 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
−2−5 交渉の経過の記録 |
||||||||||||||
|
3 |
−2−6 取立て行為の規制 法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3−2−6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
−2−7 取引関係の正常化 3−2−1、3−2−2及び3−2−6のほか、貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。 |
||||||||||||||||||
|
3 |
−2−8 支払を催告するための書面の記載事項 法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録については、次によるものとする。 |
||||
|
3 |
−2−9 日賦貸金業者の監督 上記のほか、日賦貸金業者の監督に当たっては、日賦貸金業者は他の貸金業者に比して債権の回収にコストがかかることなどを考慮して出資法の上限金利の特例が認められているという趣旨に鑑み、また、資金需要者等の利益の保護等を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。 |
||||||||||||
|