実務の友 実友・判例集
 
 最二小判昭和44.2.21 集民第94号389頁(裁判所判例検索システム)
(判示事項)
 過失相殺における過失をしんしゃくした割合は事実審の裁量に属する。
(裁判要旨)
一 過失相殺は,裁判所の自由裁量によって被害者の過失を斟酌して損害額を定めれば足りる。 二 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。
(参照法条) 民法722条2項
(判決理由抜粋)
 損害賠償額の算定について被害者の過失をしんしやくするかどうかは裁判 所の自由裁量に属する旨の判例(当裁判所第一小法廷判決昭和32年(オ)877号、同34年11月26日民集13巻12号1562頁、同第三小法廷判決、昭和39年(オ)272号、同40年5月18日裁判集79号81頁)の趣旨に照らせ ば、その過失をしんしやくした割合も、事実審の裁量に属すると解すべきである。





2013.2-

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