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 最一小判平成11.1.21 民集第53巻1号98頁(裁判所判例検索システム)
(判決要旨)
 貸金業の規制等に関する法律43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。

(参照法条) 貸金業の規制等に関する法律43条1項,貸金業の規制等に関する法律(平成9年法律102号による改正前のもの)18条,利息制限法1条1項
(判決理由抜粋)
 上告代理人松原徳満の上告理由第一について

 貸金業者との間の金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任 意に支払った金銭の額が、利息制限法一条一項に定める制限額を超える場合におい て、右超過部分の支払が貸金業の規制等に関する法律四三条一項によって有効な利 息の債務の弁済とみなされるためには、右の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座 に対する払込みによってされたときであっても、特段の事情のない限り、貸金業者 は、右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法一八条一項に規定する 書面(以下「受取証書」という。)を債務者に交付しなければならないと解するの が相当である。けだし、同法四三条一項二号は、受取証書の交付について何らの除 外事由を設けておらず、また、債務者は、受取証書の交付を受けることによって、 払い込んだ金銭の利息、元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができ るからである。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決 に所論の違法はない。論旨は採用することができない。





2013.2-

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