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 最三小判平成19.2.13 民集第61巻1号182頁(裁判所判例検索システム)
(判決要旨)
 1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されない。

 2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分である。

(参照法条) (1,2につき)利息制限法1条1項 (1につき)民法488条 (2につき)民法404条,民法704条,商法514条
(判決理由抜粋)
 3 原審は,前記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の本訴 請求を全部認容すべきものとし,上告人の反訴請求を全部棄却すべきものとした。  (1) 本件各貸付けに係る債務の各弁済に当たって貸金業法18条1項所定の要 件を具備した書面が被上告人に交付されていないので,上記各弁済については,同 法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。

 (2) 同一の貸主から複数の貸付けを受ける借主としては,基本契約に基づき継 続的に貸付けが繰り返される場合でなくても,過払金を考慮して全体として借入総 額が減少することを望み,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることは望 まないのが通常の合理的意思であると考えられ,過払金が発生した後に別口の借入 金が発生したときであっても,その別口の借入金の弁済に過払金を充当する意思を 有していると推認するのが相当であるから,上告人と被上告人との間で基本契約が 締結されておらず,本件第1貸付けについて過払金が発生した平成8年10月31 日の後に,本件第2貸付けに係る債務が発生したものであるとしても,本件第1貸 付けについての過払金は,本件第2貸付けに係る債務に当然に充当されると解され る。

 (3) 本件各貸付けに係る債務についての過払金は,上告人の不当利得となる が,上告人は,上記過払金が発生した時点から民法704条の悪意の受益者という べきである。

 (4) 上記過払金の返還債務は,実質的に,上告人の商行為によって生じた債務 というべきであり,また,上告人が,過払金を営業のために使用し,収益を上げて いるのは明らかであるから,上告人が上記債務に付すべき民法704条前段所定の 利息の利率は,商事法定利率の年6分と解すべきである。

 4 しかしながら,原審の上記3(2)及び(4)の判断は是認することができない。 その理由は,次のとおりである。

 (1) 原審の上記3(2)の判断について
 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに 係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本 に充当すると過払金が発生し(以下,この過払金を「第1貸付け過払金」とい う。),その後,同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したと きには,その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが 繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,そ の貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段 の事情のない限り,第1貸付け過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2 の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務に は充当されないと解するのが相当である。
なぜなら,そのような特段の事情のない 限り,第2の貸付けの前に,借主が,第1貸付け過払金を充当すべき債務として第 2の貸付けに係る債務を指定するということは通常は考えられないし,第2の貸付 けの以後であっても,第1貸付け過払金の存在を知った借主は,不当利得としてそ の返還を求めたり,第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに係る債権とを 相殺する可能性があるのであり,当然に借主が第1貸付け過払金を充当すべき債務 として第2の貸付けに係る債務を指定したものと推認することはできないからであ る。

 これを本件についてみるに,前記事実関係によれば,上告人と被上告人との間で 基本契約は締結されておらず,本件第1貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の 制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生した平 成8年10月31日の後に,本件第2貸付けに係る債務が発生したというのである から,上記特段の事情のない限り,本件第1貸付けに係る債務の各弁済金のうち過 払金となる部分は,本件第2貸付けに係る債務に充当されないというべきである。
そうすると,本件において上記特段の事情の有無について判断することなく,上 記過払金となる部分が本件第2貸付けに係る債務に当然に充当されるとした原審の 上記3(2)の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 (2) 原審の上記3(4)の判断について
 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として 支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還 する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率 は,民法所定の年5分と解するのが相当である。
なぜなら,商法514条の適用又 は類推適用されるべき債権は,商行為によって生じたもの又はこれに準ずるもので なければならないところ,上記過払金についての不当利得返還請求権は,高利を制 限して借主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生する債権で あって,営利性を考慮すべき債権ではないので,商行為によって生じたもの又はこ れに準ずるものと解することはできないからである。これと異なる原審の上記3 (4)の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 5 以上によれば,論旨は理由があり,原判決中,被上告人に関する部分のう ち,本訴請求に関する部分並びに反訴請求に関する部分のうち100万円及びこれ に対する平成16年12月1日から支払済みまで年30%の割合による金員の支払 を求める部分(本件第2貸付けについての請求部分)は破棄を免れない。そこで, 前記特段の事情の有無等につき更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻す こととする。





2013.2-

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