実務の友 実友・判例集
 
 最一小判昭和55.1.24 民集第34巻1号61頁(裁判所判例検索システム)
(判決要旨)
 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。

(参照法条) 民法167条,民法703条,商法522条,利息制限法1条,利息制限法4条
(判決理由抜粋)
 債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に金銭消費貸借上の利息・損害金の支払いを継続し、その 制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が 存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならず、債務者において不当利得としてその返還を請 求しうるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四一年(オ)第一二八一号同四三年一一月一三日大法廷判決・民集二二巻一二号二五二六頁)、また、債務者が利息制限法所定の制 限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においても、その支払にあたり充当に関して特 段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において不当利得とし てその返還を請求することができるものと解すべきことも、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和 四四年(オ)第二八〇号同年一一月二五日第三小法廷判決・民集二三巻一一号二一三七頁)。  原審の適法 に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の不当利得返還請求権の発生を認めた原審の判断は、正当 として是認することができる。原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張 は、その前提を欠く。論旨は、ひつきよう独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用するこ とができない。
(略)

 商法五二二条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれ に準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金について の不当利得返還請求権は、法律の規定によつて発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決 のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によつて生じた債権に準ずるものと解することも できないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法一六七条一項により一〇年と解するの が相当である。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。





2013.2-

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