設計業務の流れ

(1) 設計依頼

施主(建築主)より設計の依頼

どんな建物にするか、依頼主のイメージをお伺いして、住宅であれば、家族構成家族年齢職業などをお伺いし、○○様邸の現状を把握します。また工事予算工事時期資金の調達方法等をお伺いいたします。

 

(2) 敷地の調査

敷地の現状・近隣の状況を確認し、敷地図(現況図)を作成します。敷地図がある場合はその敷地図と現況との照合します。

また、法務局にて、公図のコピー及び登記簿謄本、地積測量図があればそのコピーを揃え敷地の状況を確認します。

 

(3) 法令等のチェック

所轄の役所での各種法令・条例の確認、市(区)役所・府庁・消防署等関係省庁で、建築に係る諸法規・条例等をチェックします。

 

(4) 企画

依頼主の要望と敷地・法令のチェックを踏まえ、企画案を、A3〜A2の用紙で配置図・平面図・立面図の作成します。 (主に 1/100〜1/200の提案図)   現段階では、間取りや敷地に対する建物全体のイメージの作成します。

※設計事務所によってはスタディ模型を作成したりパース図を作成しているところもあります

 

(5) 基本設計

依頼主のOKがいただけたら、次に具体的な建物の設計に移り、A2〜A1の用紙で配置図・平面図・立面図・断面図・矩計図などで、細かなスペックもここで煮詰めていきます

 

(6) 実施設計

依頼主のOKがいただけたら、次に建物の詳細設計に移り、構造計算が必要な物件は、この段階で構造計算を行います。

必要図面類が揃ったら確認申請書を作成し、所轄の建築主事に確認してもらう手続きに入ります。

確認を申請している時期と平行して、他の図面関係を仕上げていきます。

基本設計で作成した図面の他に、平面詳細図・階段詳細図・各部詳細図・展開図・天井伏図・建具配置図・建具表・電気関係設備図・給排水衛生設備図・空調換気設備図等を作成します。 (一般住宅の場合、電気関係設備図・給排水衛生設備図・空調換気設備図は 省略または簡素化されるケースが多い)

 

無事建築主事の確認が通れば、確認済証が発行されます。

確認済証が発行され上記の図面が全て揃ったら、設計事務所は工事施工会社(工務店)に設計図面を全て渡して正式見積書を作成してもらいます。

正式見積書ができあがったら、設計事務所は各項目ごとに設計内容と 合致しているか、また客観的に見て不当な金額となっていないかをチェックし、正式見積書のチェックが済んだら改めてお施主様にご提示いたします。

 

設計事務所の “設計業務” としての役割はここまでです。

以下より先に関しては設計監理業務での作業となります。

(7) 施工会社との工事請負契約

見積書の金額でOKならば、工事施工会社との間に工事請負契約を締結します。

地鎮祭・上棟祭の有無や工事日程などの詰めは工事施工会社との打ち合わせによります。

確認済証及び返却された確認申請書は、工事が完了するまでは工事監理業務で必要なため設計事務所でお預かりさせていただき、竣工の際にお施主様に返却いたします。

 

(6) 工事の着手(着工)

工事施工会社は基本的に設計事務所が作成した図面(設計図書)を元に工事を進めていきます。

設計事務所(設計を担当した事務所とは限りません)は設計図書に照らして、設計図書の通りに工事が行われているかをチェックする業務を行います。これを工事監理業務といいます。

 

(7) 中間検査

特定工程にかかる規模の建物の場合、特定工程に達したら所轄の建築主事(実際には役所の地域担当者)による中間検査を受けなければならないため、工事監理を担当している設計事務所は中間検査申請書を建築主に代わって役所に申請します。

中間検査を受けなければならない建築物の場合、特定工程にかかる工事を終えてから中間検査合格証が書面にて交付されるまでの間は次の工程に進む(工事を進める)ことができませんのでご注意願います。

住宅金融公庫融資を利用する場合には、住宅金融公庫法に基づく現場審査 (俗に言う公庫の中間検査)を受けなければならないため、検査工程に達したら工事監理を担当している設計事務所は現場審査申請書を建築主に代わって役所に申請します。

住宅金融公庫法に基づく現場審査の場合、合格すれば建築主様宛に現場審査に関する合格通知書が郵送されてきます。同時に、公庫申込金融機関にも同じ合格通知書が郵送されます。

 

(8) 竣工

工事が完了し、工事監理も終了したらいよいよ建物の完成です。

完了検査申請書を役所に申請し検査に合格すれば検査済証が発行されます。

設計事務所は工事監理が終了したら、お施主様に対し『工事監理報告書』の書面をもって工事監理内容の報告をおこないます。

この段階で完成・お引き渡しとなり、設計事務所からは上記の『工事監理報告書』並びに『確認申請書・確認済証』をお渡しいたします。

 

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