〒010-0951 秋田市山王四丁目4番14号
 秋田県教育会館4階    
  TEL 018-864-3098  
FAX 018-865-3771  
                                gn-akita@msd.biglobe.ne.jp
 
任せてたんせ行政書士に!


法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する
書類の作成を報酬を得て、業務として行うことは法律で禁じられています。

Last Up Date
2012.2.6
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会員専用ページ

 《県民の皆様へ》

  元会員が起こした不祥事につきまして、県民の皆様
には大変なご心配とご迷惑をおかけいたし深くお詫び
申し上げます。
  その後の本会の対応をご報告させていただきます。
  本会では、二度とこのようなことが起こらないよう再発
防止策として、コンプライアンス委員会を立ち上げ、既に
全会員を対象とした倫理講習会を実施致しました。
  また、全会員のコンプライアンス意識の確立と推進を
図るため、意識を絶えず喚起し法令遵守の徹底に努め
ております。
  今後とも、法令遵守の徹底と行政書士としての品位
を保持し誠実な業務の遂行に努めて参りますので、
県民の皆様には何卒ご理解いただき、引き続き「住民
の身近な法律家」としての行政書士の活用をお願い申
し上げます。


                    秋田県行政書士会
                     会長 千 葉 一 明

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      〜新着情報〜
                          
  今月2月の相談日は16日(木)です。
  お気軽にご相談ください!
 
◆毎月第3木曜日に「行政書士無料相談会」を下記の通り開設しております。

1.日  時
・毎月第3木曜日、午後1時〜4時

2.相談場所
・秋田県行政書士会事務局内 秋田市山王4丁目4番14号
 TEL 018-864-3098 FAX 018-865-3771

3.相談内容
(1)行政書士業務全般について
 「官公署に提出する書類(各種許認可申請等)、権利義務・事実証明に関する
書類の作成 (遺産分割協議書・各種契約書・内容証明・定款・実施調査に基づく
各種図面類・各種議事録・会計帳簿等)」
(2)行政手続法に関する相談
 「申請に対する処分、不利益処分、行政指導等」

4.相談方法等
・面談(直接来局:要予約)、電話のいずれかの方法でも可。無料で、秘密は厳守
しますのでお気軽にご相談下さい。


◆平成21年4月から建設業許可申請関連書類の様式が変わります。
国土交通省のホームページをご覧下さい。


建設業許可申請(新規・更新)に、役員等の身分証明書及び登記事項の
 無いことの証明書の添付が義務付けされました。

◆会員専用ページに「経管の大臣認定要件の明確化について」をUPしました
◆フォトギャラリーに平成22年度通常総会の写真をUPしました。
◆会員専用ページに会則等の変更をUPしました。

 行政書士は、法律に基づき官公署に提出する許認可等の申請書類の作成ならびに提出手続代理、契約書等の権利義務に関する書類の作成ならびに作成代理、事実証明に関する書類の作成を業とする法律の専門家です。