協会・会則 | ||||
第1章 | 総 則 | |||
第1条 本協会は、広島県スノーケリング協会(以下「本協会」)という。
第2条 本協会の事務局は、広島県尾道市栗原東2-18-43 財)尾道海技学院内に置く。 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 1.スノーケリング講習会の開催および受講者の認定と、スノーケリングツアーの開催 2.スノーケリング指導者養成講習会の開催と受講者の認定 3.その他、本協会の目的を達成するために必要とされる事業 |
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第2章 | 会 員 | |||
第5条 本協会の会員には、リーダー、インストラクター、ディレクター、エグゼクティブディレクター、ショップの |
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第3章 | 理事会 | |||
第6条 本協会は、6名以上16名以内の理事を選出し、理事会を組織する。
1.その中から会長1名、理事長1名、副理事長1名以上2名以内、監事1名以上2名以内、 事務局長1名を推薦する。 2.理事会には、4名以内の学識経験者をおくことができる。 1.理事会の選任によって補充または増員された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 2.本協会の会長は、顧問または相談役を選出し依頼することができる。 3.その他必要に応じた会議 2.議長は会長とする。 第10条 理事会は次の各項にしたがっておこなう。 2.理事会は、スノーケリングの普及に関し建設的な意見を交換し、普及に努める。 第12条 理事会で決定した事項は、理事長の承認後、本協会名で日本スノーケリング協会へ提言するものとする。 |
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第4章 | 会 計 | |||
第13条 本協会の経費は、以下によってまかなう。 1.登録料 2.賛助会費 第14条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に事務局が作成し、広島県スノーケリン協会理事会の承認を得ることにより成立する。 第15条 本協会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、広島県スノーケリング協会理事会及び監事の承認を得なければならない。 第16条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第5章 | 補 則 | |||
第17条 この会則の施行に必要な細則は別に定める。 第18条 本会則は、平成20年6月1日より施行する。 |
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