協会・会則  
第1章 総 則  
  第1条 本協会は、広島県スノーケリング協会(以下「本協会」)という。

第2条 本協会の事務局は、広島県尾道市栗原東2-18-43 財)尾道海技学院内に置く。
第3条 本協会はスポーツ及びダイビング関連組織による連携のもと、身近で安全な水辺活動としてのスノーケリングの指導を
   通し、海に恵まれた我が国における代表的な健全余暇活動ならびに生涯学習として
の普及と定着を図る事を目的とする。

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

    1.スノーケリング講習会の開催および受講者の認定と、スノーケリングツアーの開催

    2.スノーケリング指導者養成講習会の開催と受講者の認定

    3.その他、本協会の目的を達成するために必要とされる事業

第2章  会 員  
 

第5条 本協会の会員には、リーダー、インストラクター、ディレクター、エグゼクティブディレクター、ショップの
   5種類があり、各会員は別途定める当該年度の会費を納入し登録しなければならない。

   会費を1年間未納の会員は登録を抹消する。

第3章 理事会  
    本協会は、6名以上16名以内の理事を選出し、理事会を組織する。

     1.その中から会長1名、理事長1名、副理事長1名以上2名以内、監事1名以上2名以内、

事務局長1名を推薦する。

     2.理事会には、4名以内の学識経験者をおくことができる。
第7条  本協会の理事の任期は3年とし再任を妨げない。

     1.理事会の選任によって補充または増員された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

     2.本協会の会長は、顧問または相談役を選出し依頼することができる。
第8条  本協会の会議を議するために次の会議を行う。
    1.会員総会
    2.理事会

     3.その他必要に応じた会議
第9条 本協会の会員総会は、次の各項の規定にしたがっておこなう。
   1.毎年1回、会長が召集する。

      2.議長は会長とする。
     3.会長不在の場合は理事長、または事務局長が代行する。

第10条 理事会は次の各項にしたがっておこなう。
   1.理事会は必要に応じて理事長が召集する。

     2.理事会は、スノーケリングの普及に関し建設的な意見を交換し、普及に努める。
第11条 会議の議事録は事務局が作成し、理事長の承認後、本協会事務局にこれを保存する。

第12条 理事会で決定した事項は、理事長の承認後、本協会名で日本スノーケリング協会へ提言するものとする。

第4章  会 計  
 

第13条 本協会の経費は、以下によってまかなう。

     1.登録料

     2.賛助会費
    3.事業に伴う収入
    4.その他の収入

第14条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に事務局が作成し、広島県スノーケリン協会理事会の承認を得ることにより成立する。

第15条 本協会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、広島県スノーケリング協会理事会及び監事の承認を得なければならない。

第16条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章  補 則  
 

第17条 この会則の施行に必要な細則は別に定める。

第18条 本会則は、平成20年6月1日より施行する。