広島県スノーケリング協会・設立趣意  
   
1.背 景
 スノーケリング(Snorkeling)とは、主に水中マスク、スノーケル、フィン、スノーケリングベストといった用具を身に付け、水面での浮力を十分に確保しつつ、水面上を漂うように移動し、口にくわえたスノーケル(パイプ状の呼吸管)を通して常に呼吸活動を継続しながら、水面から水中の様子を観察する活動のことを示します。
 このスノーケリングは、スキンダイビングやスクーバダイビングといった本格的なダイビングへの発展につながるとともに、最も手軽に親しみ易い活動としての特性を有している所から、「海への窓口」としての位置付けに相応しく、幅広い世代に対して一層正しい知識と技術の習得を組織的に展開し、誤った理解や早まった行動等による事故を防止すると共に、誰もが安心して取り組むことができ、自然や生物にも優しい活動としての普及を図る必要性が高いものと言えます。
広島県スノーケリング協会は、生涯学習社会の形成を目指す我が国において、これらの社会的要請に応えるために、国内関係団体・組織による連携のもとに設立された「日本スノーケリング協会」の公認を受け、同協会よりスノーケリング指導者として認定を受けた指導者による体系立てた指導を展開するものです。
 
   
2.目 的
 野外スポーツ関連団体及びダイビング関連団体による連携のもと、身近かで安全な水辺活動としてのスノーケリングの指導を通し、海に恵まれた我が国における代表的な健全余暇活動ならびに生涯学習活動としての普及と定着を図ることを目的とする。 
 
   
3.設 立
 本協会は平成20年6月1日に設立され、以下の活動を行う。
 
   
4.活 動
 1)各種の社会教育組織、指導団体、青少年施設、学校、ならびに地域の独自性を尊重しつつ、生命の安全と環境の保護を第一とした視点による共通理解のもとで指導を実践することにより、全ての人々のための健全で楽しく親しみ易い活動としてのスノーケリングの普及と定着に努める。
 2)前項における内容の保持と確立を図るために、一定の基準に基づく認定業務を統括して実施する。
  (1) スクール;スノーケリング指導機関
  (2) エグゼクティブディレクター;名誉指導員
  (3) ディレクター;スノーケリング主任指導者;30才以上
  (4)インストラクター;スノーケリング指導者;20才以上
  (5)リーダー;スノーケリンググループをまとめ、指導者のアシスタントができるもの;高校生以上
  (6)メイト;スノーケリング愛好者;中学生以上
  (7)ジュニア;スノーケリング愛好者;小学生以下
  ※スクーバ・ダイビング上級指導員・指導員は、指導機関(スクール)での研修を修了した後に、ディレクターへ移行申請できるものとする。
  ※その他のスクーバ・ダイビング指導員は、インストラクターに移行申請できるものとする。
  ※ジュニアの認定を受けているものは、規定の年齢に達したときにメイトに移行申請できるものとする。
 3)器材メーカー、関係省庁・自治体、関係団体、各種企業等との交流を積極的に行い、公益的観点からの折衝業務を実施する。また国際的には我が国を代表する組織としての立場から、友好的な交流を実践する。
 4)スノーケリングに関する保険契約について、組織的および公益的な立場から積極的に推進する。(スポーツ安全協会のスポーツ安全保険やその他の保険の活用)
 5)安全確保をはじめ、全ての人々のための生涯学習活動としての位置付けにおける研究・開発事業を積極的に行い、その成果を社会に広く還元する。
 6)組織・メンバー間の情報交換を積極的に行い、連携して広く社会に対してスノーケリングに関する情報発信に努める。
 7)スポーツダイビング選手権大会、スポレク祭等への参加、およびスノーケリング大会等各種行事の開催。
 8)その他スノーケリングの健全な普及と定着に資する事業。
 
   
5.組 織


   
6.運 営
1) 事務局は、(財)尾道海技学院内に置く。
2) 理事会は、当協会の目的に多大な貢献を有する者等によって構成する。
3) 認定証は、当協会へ申請し、発行するものとする。
4) 当協会は、ディレクター、インストラクター、リーダー、メイト、ジュニアの認定をすることができる。またインストラクターは、独自にリーダー、メイト、ジュニアの認定を申請することができる。
5) スクーバ・ダイビング上級指導員・指導員は、当協会での研修を修了した後に、スノーケリングディレクターへ移行することができる。また、その他のスクーバ・ダイビング指導員は、インストラクターに移行することができる。
6)指導員は、万一の事故に備え賠償責任保険に加入しなければならない。保険に加入していることを協会が確認できない場合、認定の権限は凍結される。
 
   
7.教 材
指導員は、当協会公認の指導教本を使用しなければならない。