4、地代の支払は毎月末日、翌月分を持参払いとなっているが、地主が集金していた。その後、支払は銀行振り込みに変更された。http://www.century21kawagoe.com/ 5、地代は3万1160円。平成21年11月1日から3万8950円に増額された。 6、契約書には建物変更を制限する条項 「建物の増改築、種類構造を変更する場合は、あらかじめ賃貸人の文書による承諾を得なければならない。」と定められている。 7、契約には更新料支払特約 「期間満了時に建物が存在するときは、原告と被告が協議のうえ更新することができる。契約が更新されたときは、賃貸人に対して相場による更新料を支払われなければならない。」と定められている。(以下、更新料支払条項) 8、借地契約は平成22年4月1日に更新された。ただし、合意更新か、法定更新かで争いがある。 http://www.yokohamanokurashi.jp/ 9、平成22年4月7日付の催告書で更新料450万円の支払請求があり、支払わない場合は契約を解除すると通告してきた。 10、地主はBの更新料不払の債務不履行又は信頼関係を破壊を原因として借地契約を解除し、建物収去?土地明渡を求めて提訴した。 【裁判での争点は】 争点 々洪稽蘇塋Гい虜通撹塒行を理由とする借地契約の解除が認められるのか。 地主の主張は、 本件更新は合意更新であり、更新料支払条項により、更新料支払義務がある。仮に法定更新であるとしても、更新料支払条項は法定更新の場合にも適用がある。従って、被告の更新料不払を原因とする借地契約の解除は有効である。 借地人の主張は、 本件の更新は法定更新であり、更新料支払条項は法定更新の場合は適用がない。従って、更新料の支払義務は無いから債務不履行責任を負わない。勿論、契約解除は無効である。そもそも両者間に更新に関する協議?合意など存在しない。 争点◆/頼関係を破壊を理由とする借地契約の解除が認められるか。 地主の主張は、 借地人は‥戞甲和紊了拱Г鮹拌擇掘↓建物の無断改築をするなど両者の信頼関係は借地人の不誠実な行為により完全に破壊されたから、本件借地契約の解除は認められるべきである。