編集(管理者用) | 編集 | 差分 | 新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴

もって本件家屋の明渡しを強要しようとした - イ 2月2日以降の協議の録音テー http://www.abiisa-arakino.jp/プ(甲10〜13)によれば,これらの協議の席上,Bないし被告Y2社代表者は 「どんなことをしてでもあけてもらう」 「強硬手段でいかんなん」 「つぎの手をうつ。くさびを打ちに。がんと」 「おれとこかて力でいくで」等と発言したことが認められる。 ウ 上記ア,イに認定した事実からすれば,B及び被告Y2社代表者の言辞はいささか穏当を欠いていた。しかし,原告が本件家屋の明渡しに応じない意向であった以上,被告Y2社としては交渉の方法の一つとして強硬姿勢を示さざるを得なかったともいえる。そして,2月2日以降の協議においては,原告側の立場で前記C氏やD氏のような男性が立ち会っていたことも考慮すれば,B及び被告Y2社代表者の言辞が,不法行為を構成するに足るほどの違法性を帯びるとはいえない。 (2) 隣接家屋の取壊し作業について ア 原告の供述(甲19,原告本人)及び写真(甲14,17)によれば,解体業者が行った隣接家屋の取壊し作業は,以下のような内容のものであったと認められる。そして,解体業者は被告Y2社の依頼を受けて作業を行っており,Bが実際の作業に立ち会っていたことからすれば,このような作業内容も被告Y2社の指示によると認められる。

編集

イ 2月2日以降の協議の録音テー http://www.abiisa-arakino.jp/プ(甲10〜13)によれば,これらの協議の席上,Bないし被告Y2社代表者は 「どんなことをしてでもあけてもらう」 「強硬手段でいかんなん」 「つぎの手をうつ。くさびを打ちに。がんと」 「おれとこかて力でいくで」等と発言したことが認められる。 ウ 上記ア,イに認定した事実からすれば,B及び被告Y2社代表者の言辞はいささか穏当を欠いていた。しかし,原告が本件家屋の明渡しに応じない意向であった以上,被告Y2社としては交渉の方法の一つとして強硬姿勢を示さざるを得なかったともいえる。そして,2月2日以降の協議においては,原告側の立場で前記C氏やD氏のような男性が立ち会っていたことも考慮すれば,B及び被告Y2社代表者の言辞が,不法行為を構成するに足るほどの違法性を帯びるとはいえない。 (2) 隣接家屋の取壊し作業について ア 原告の供述(甲19,原告本人)及び写真(甲14,17)によれば,解体業者が行った隣接家屋の取壊し作業は,以下のような内容のものであったと認められる。そして,解体業者は被告Y2社の依頼を受けて作業を行っており,Bが実際の作業に立ち会っていたことからすれば,このような作業内容も被告Y2社の指示によると認められる。 イ 次いで,隣接家屋の取壊し作 http://www.vivid-wall.com 業を被告Y2社が行ったことの目的について検討する。  作業に先立つ3月24日の協議では,被告Y2社代表者及びBは 「そん,だけどうしても抵抗しはんねやったら,うちはうちのやり方でするさかい」 「それは力で出さなしゃあないやん」等と発言している(甲13-1) 。また,本件家屋を原告から明け渡してもらわない限り跡地の利用はできないこと,及び,本件家屋の明渡しを受けた後に2軒一緒に取り壊す方が作業も簡便で費用は相対的に少なくて済むはずであること,に照らすと,隣接家屋だけを先に取り壊すのは経済的にみて不合理である。 これらの事情に,上記アのとおりの作業内容をあわせ考えれば,被告Y2社による隣接家屋の取壊し作業は,原告に対して心理的圧力をかける目的で行われたと推認することができる。 この点につき,Bは,隣接家屋が老朽化していて危ないから取り壊してほしい,という被告Y1の意向に沿って取壊し作業を行ったと供述する。しかし,隣接家屋が建てられたのは本件家屋と同時であり,本件家屋は現に原告の居住に耐えているのであるから,隣接家屋が,すぐに取り壊さなければ危険なほどに老朽化していたとは考えられない。 ウ 上記ア,イに認定した事実からすれば,隣接家屋の取壊しは,社会的相当性を欠く方法及び目的によって行われたものであり,不法行為を構成するに足る違法性を帯びる。 2 被告Y1の不法行為責任 上記1(2)のとおり,隣接家屋の取壊し作業は,被告Y2社の不法行為を構成する。そして,取壊し作業の目的が上記1(2)イのとおりであった点については,被告Y1がこれを認識していたとまでは認められないが,本件家屋の明渡しを受けていないにもかかわらず隣接家屋だけを取り壊すのは経済的に不合 理であること等からすれば,被告Y2社の目的を認識しないで取壊し作業に承認を与えたことについて,被告Y1には少なくとも過失がある。  したがって,被告Y1も隣接家屋の取壊し作業について不法行為責任を負う。 3 損害額  上記(2)アのとおりの取壊し作業の内容及びその他本件証拠に顕れた一切の事情を考慮すると,原告の被った精神的損害は50万円と評価される。 4 以上の次第で,原告の請求は,50万円の損害賠償を求める限度で理由がある。  よって,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条,65条を,仮執行の宣言について民事訴訟法259条1項を適用して,主文のとおり判決する。上告人らの上告受理申立て理由について  1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。