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土地付建物を賃貸目的で買い受けた - 契約時に、XはAと話し合い http://www.incomehouse.jp/ 、Aは、ゞ界に植木やフェンスを設置しないこと、建物修繕等の維持管理のため、Aの所有する隣地への工事人の立入りや足場器材の設置を許可することを約束して売買契約を締結した。Xは、Yに対して、上記の約束の内容を約定書として作成し、Aの署名捺印を取得の上、残金決裁時までに渡すよう依頼した。  残金決済時に、XがYに「約定書」の件を聞いたところ、「書類を作成して至急売主からもらって届ける」とのことであったが、結局Yは、当該約定書をAから取得することができず、決済日以降、Aは態度を変えて、敷地内への立入りを拒否し続けた。  Aの態度の変化に関して、Yは、「平成16年11月の残金決済?引渡し後に、本件建物内に数卓あった座卓について、XからAに譲ってほしいとの申し入れがあったが、価格面で折り合いがつかず、結局Aが自身で処分することになった。その件についてAは『Xから一言の謝りもない。今後、敷地内には一歩も入らせない。』と憤慨して話もできない状態である。」としていたが、平成20年2月、Xが行政庁へ相談したことを契機に、YはXに対して金銭解決をしたい旨申し入れた。  Xは、妥当な金額は分からないとしながらも、2階部分のリフォームができなかったことによる3年間の賃料逸失利益645万円及び敷地内立入許可裁判費用300万円等で総額1,170万円の支払を申し入れたところ、Yは、媒介手数料(693千円)の返還にのみ応じる旨主張し、X?Y間の話合いでは折合いがつかず紛争となった。

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契約時に、XはAと話し合い http://www.incomehouse.jp/ 、Aは、ゞ界に植木やフェンスを設置しないこと、建物修繕等の維持管理のため、Aの所有する隣地への工事人の立入りや足場器材の設置を許可することを約束して売買契約を締結した。Xは、Yに対して、上記の約束の内容を約定書として作成し、Aの署名捺印を取得の上、残金決裁時までに渡すよう依頼した。  残金決済時に、XがYに「約定書」の件を聞いたところ、「書類を作成して至急売主からもらって届ける」とのことであったが、結局Yは、当該約定書をAから取得することができず、決済日以降、Aは態度を変えて、敷地内への立入りを拒否し続けた。  Aの態度の変化に関して、Yは、「平成16年11月の残金決済?引渡し後に、本件建物内に数卓あった座卓について、XからAに譲ってほしいとの申し入れがあったが、価格面で折り合いがつかず、結局Aが自身で処分することになった。その件についてAは『Xから一言の謝りもない。今後、敷地内には一歩も入らせない。』と憤慨して話もできない状態である。」としていたが、平成20年2月、Xが行政庁へ相談したことを契機に、YはXに対して金銭解決をしたい旨申し入れた。  Xは、妥当な金額は分からないとしながらも、2階部分のリフォームができなかったことによる3年間の賃料逸失利益645万円及び敷地内立入許可裁判費用300万円等で総額1,170万円の支払を申し入れたところ、Yは、媒介手数料(693千円)の返還にのみ応じる旨主張し、X?Y間の話合いでは折合いがつかず紛争となった。 (2) 調整の経過http://of-yokohama.jp/  委員3名により5回の調整を行った。調整の過程で、Xは、「Yは立入り承諾書の取得を了解し、決済までに十分時間があったにもかかわらず、Aから承諾書をもらうのを怠ったため結果的に売主が翻意して承諾書が取れなくなったのだから、Yには債務不履行の責めがある。」などと主張した。これに対してYは、承諾書に関してはXから言及はあったがはっきりした依頼があったものではないとの認識を示し、Xが工事に入れず迷惑をかけているのも事実であるので、受領した媒介手数料を返還する考えがあると述べた。  これを受けて委員は、Xに対して、仮にYが承諾書をAからもらっておくと言ったとしても、それは書類の受取りについて委任を受けたにすぎず、相手の気が変わって承諾書がもらえなくなっても債務不履行とは言い難いことなどを説諭し、Yに対しては、媒介手数料にプラスアルファした程度の金額を検討するよう要請した。 (3)和解の内容  委員から、提示された解決金150万円による和解案を両当事者が同意し、本案件は和解に至った。 無免許営業の取引に関与したとして、媒介業者(2社)が14日間の業務停止処分とされた。 (1) 事実関係  行政庁に対して、業界団体から宅建業の免許を取得していないAが自己の所有地を宅地化し、区画割りをして販売している疑いがあるとの通報があった。無免許営業を行っている可能性があったため、行政庁で調査したところ、業者Y1及びY2が取引に関与していることが判明した。 (2) 事情聴取  行政庁でAから事情を聴いたところ、Aは、借金返済のため自己の所有地を売却することとしたが、Y1から「一括で売るより分筆した方が売りやすい」との助言があったことから、7区画に区切り、そのうち3区画をY1及びY2の媒介で売却したと述べた。  また、各取引においては、Y1及びY2に以下の宅建業法の違反事実が確認された。  。蔚莢萍椶蓮買主側にY1、A側にY2が媒介業者として関与した。  この取引では、Y1に媒介契約書の不交付及び超過報酬、Y2に超過報酬の 違反事実が確認された。  ■俺莢萍椶蓮■疎?買主側双方にY1が媒介業者として関与した。  この取引では、媒介契約書及び重要事項説明書の不交付、超過報酬などの違 反事実が確認された。  3区画目は、A側?買主側双方にY2が媒介業者として関与した。  この取引においても、媒介契約書及び重要事項説明書の不交付、超過報酬な どの違反事実が確認された。  本件においてY1及びY2はこの一連の取引が無免許営業幇助に該当するおそれがあることを認識しており、特に2区画目以降は関与していた形跡を残さないようにしたため、違反事実が多く確認された。 (3) 処 分   行政庁は、無免許営業幇助及び上記違反事実から、Y1及びY2をそれぞれ14日間の業務停止処分とした。無免許営業の取引に関与したとして、媒介業者2社がそれぞれ1か月間の業務停止処分及び指示処分とされた。