退職会員制度について

@平成24年11月12日以降に退職(管理職でなくなる)された会員に
退職会員資格が与えられます。
※再任用管理職で退会(脱退)した場合は会員になれません。
※再任用管理職で会員継続の場合、退職会事業に一部参加可能。

A退職後10年間は顧問弁護士相談(民事)年3回まで無料
■相談の際は顧問弁護士に,大管協退職会員で
あることや何年度末退職と市町村・所属校を
直接、伝えて、相談日時等をお決めください。

B現職時(退職前)の公務に係る弁護士相談無料
それに係る弁護士代理人制度も利用可能
B大管協の文化事業に参加可能
Cその他、幹事会で決定した事業等を行う

〇管理職名簿は退職後1年目に送付
〇文化事業は退職後1年目に案内送付
★それ以降はホームページの申込書を
(毎年 10月初旬にアップ予定)
   印刷して、事務局にお申し込みください。

★お願い★退職後、転居された会員は新住所を
        大管協事務局までお知らせください。
 
 退職会員文化事業案内
 
 文化事業参加申込書