1、次のような場合には、所有者は不動産登記法により1ヶ月以内に登記の申請をしなければならないことに
なっています。この業務は土地家屋調査士が行います。
(1)建物を新築したとき
(自分で建物を新築または建売住宅を買った場合等)
(2)建物の所在または種類・構造及び床面積を変更したとき
(増築したり屋根を種類の異なる材料で葺き替えた場合等)
(3)建物が滅失したとき
(取毀し、焼失等により建物でなくなった場合等)
(4)あらたに土地ができたとき
(道路、水路等を払い下げたり、公有水面を埋立てた場合等)
(5)地目(宅地、田、畑等)を変更したとき
(山林、畑等を造成して宅地に変更したような場合等)
(6)地積(面積)に変更があったとき
(土地が附合・侵しょく等により登記してある面積と実際が異なった場合等)
(7)土地が滅失したとき
(土地が海面下または河川の流水下に没したような場合等)
2、そのほか表示登記には