測量・登記・建築設計


土地家屋調査士 福本正幸事務所

測量・登記・建築設計など不動産に関する事は
ご遠慮なくご相談ください


2001,12,9ホームページ開設 最終更新日 2022,1,8

=不動産表示登記のしおり=

1、次のような場合には、所有者は不動産登記法により1ヶ月以内に登記の申請をしなければならないことに

  なっています。この業務は土地家屋調査士が行います。

             (1)建物を新築したとき

               (自分で建物を新築または建売住宅を買った場合等)

             (2)建物の所在または種類・構造及び床面積を変更したとき

               (増築したり屋根を種類の異なる材料で葺き替えた場合等)

             (3)建物が滅失したとき

               (取毀し、焼失等により建物でなくなった場合等)

             (4)あらたに土地ができたとき

               (道路、水路等を払い下げたり、公有水面を埋立てた場合等)

             (5)地目(宅地、田、畑等)を変更したとき

               (山林、畑等を造成して宅地に変更したような場合等)

             (6)地積(面積)に変更があったとき

               (土地が附合・侵しょく等により登記してある面積と実際が異なった場合等)

             (7)土地が滅失したとき

               (土地が海面下または河川の流水下に没したような場合等)

2、そのほか表示登記には

 ・建物の分割、合併、区分、および表示更正(訂正)等の登記

 ・土地の分筆、合筆、および表示更正(訂正)等の登記

  があります。

3、表示登記申請に伴う土地の測量、境界の確定(民地の境界・公共用地の境界等)および建物の調査測量は、

  あなたの財産を正確に登記するために大切なことです。この業務は土地家屋調査士が行います。

<<詳しいことは当土地家屋調査士事務所にご相談ください。>> 



=当事務所の紹介=

所在  神奈川県横浜市磯子区中原三丁目1番1号

電話 045−773−7200

アクセス JR京浜東北線新杉田駅下車徒歩15分
     京浜急行線屏風浦駅下車徒歩10分

e-mailは
faso@mtg.biglobe.ne.jp
へ。

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