任意売却ってどんなこと? | ||
住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却する事を言います。 債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。しかし、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売却する事ができます。 これを任意売却といいます。 不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので今後の計画がたてづらく、精神的な負荷も大きいと言われます。金額については買い手側に不安要素が多いため(物件の内見ができない、リフォームなど)市場価格より2-5割低い価格になるケースが多々あります。任意売却で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。 |
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任意売却にはどのくらい費用がかかるのでしょうか? | ||
債権者から仲介手数料として売却代金から物件価格の3%+6万円+消費税をいただきます。 |
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任意売却後の残債はどうなるのでしょうか? | ||
任意売却で不動産物件を売却した場合、債権者へ残債の支払いを続けていく必要がありますが、交渉次第では返済額を見直す事もできます。 ほとんどの場合が、任意売却の過程の中で業者が債権者と交渉をして決定します。任意売却をしたら残債は無担保の借入金になりますので、1ヶ月の返済金額は、現在の収入や生活費など必要な支出を考慮した上で返済に無理のない金額となります。 |
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任意売却と競売のメリット・デメリット | ||
任意売却の場合のメリット
任意売却のデメリット デメリットはありませんが、強いて言えば競売より早く退去しなければなりません。 競売のメリット 落札されてから少しの期間居住できる場合がある。(もちろん退去の請求が来ます) 競売のデメリット
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任意売却を取り扱う業者をどう選択するか? | ||
不動産の任意売却を扱う業者には、「仲介専門業者」と「買取専門業者」と2種類があるわけですが、ファーストホームは「仲介専門業者」です。いずれの業者を選ぶにせよ、ご自身でよく考え、業者とよく話し合う必要があるでしょう。 仲介専門業者を選ぶメリット お客様の物件を一般に公開し、広く販売活動をするので、より高価で売れる。 仲介専門業者を選ぶデメリット 仲介のため、売却までに時間がかかる場合がある。 一般の購入希望者に室内を見せる必要がある。 ファーストホームでは、お客様の状況をよくお聞きし、BESTな方法をご提案いたします。 |
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Q&A | ||
・住宅ローンを滞納してしまった!どうなりますか? ・「期限の利益の喪失」とはどういうことですか? ・月々のローンの支払いが負担になっています。減額は可能ですか? ・任意売却後、残った債務はどうなるのですか? ・任意売却をするとき、費用はかからないのですか? ・不動産業者と任意売却専門業者の違いって何ですか? ・銀行や債権者から紹介された業者ってどうなの? |
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A | 住宅ローンを滞納してしまった!どうなりますか? | |
2か月目位までは電話や手紙での督促がされます。6か月間滞納が重なった場合(3ヶ月の場合もあります)には「期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)」となり、債権が保証会社に移行します。こんなことになる前に「支払方法の見直し」、「弁護士に相談して返済額の減額を要請する」、「物件を任意売却で処分し、残債を整理する」などを検討してください。 債権者より電話や書類が届いたら居留守や無視などはせず「誠意のある」対応をとってください。 |
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A | 「期限の利益の喪失」とはどういうことですか? | |
たとえば、住宅の購入資金として2000万円を35年で支払う、というローンを組んでいたとします。「期限の利益」とはこの2000万円を35年をかけて毎月月払っていくという権利です。債権者は一括で支払うように請求することはできません。これを喪失するということは、月々の支払いの約束を守らず、滞納が重なると、この「35年かけて支払うことができる」権利を失うということです。したがって、債権者は全額を一括で支払うよう請求してくるのです。 |
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A | 月々のローンの支払いが負担になっています。減額は可能ですか? | |
可能です。 債権者に支払いの条件を交渉し月々の支払いやボーナス払いの金額変更を行えます。 但し、債務を免除されるわけではありません。 期間の延長をして月々の支払いを抑えますので以前より債務額は増えるのです。 また、支払条件を変更した後に滞納すると住宅ローンの残債務を一括返済で請求される可能性があります。 |
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A | 任意売却後、残った債務はどうなるのですか? | |
残った債務は他の機関に譲渡され、この機関と返済について交渉をします。 通常、5千円〜3万円位の間での分割返済が可能となります。 |
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A | 任意売却をするとき、費用はかからないのですか? | |
不動産の売買仲介手数料は、債権者から頂きます。その他の金銭は発生しません。 |
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A | 不動産業者と任意売却専門業者の違いって何ですか? | |
住宅ローンの残っている(抵当権がついている)マンションや自宅などの不動産の売却は非常に手間と時間がかかる上に、煩雑な銀行などの債権者との交渉があります。 通常の不動産業者では、任意売却という債権絡みの仕事の経験が浅く、ノウハウがない場合もあります。任意売却の場合は特に業者を厳選する必要があると思われます。 ファーストホームでは豊かな経験とノウハウを熟知した担当者がおりますので、安心してお任せいただけます。 |
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A | 銀行や債権者から紹介された業者ってどうなの? | |
債権者(金融機関等)から依頼された業者は、当然の如く債権者に有利になるよう交渉を進めます。債務者から依頼されれば債務者に有利に働くのです。これは「良い」「悪い」の判断基準ではなく、依頼者の利益を最大限守る業者として当然のことなのです。 |
下記営業時間内はお電話にてお気軽にご相談ください。
もちろん秘密厳守です
連 絡 先 |
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任 意 売却担当者 |
山内 義洋 弊社では毎年数多くの任意売却物件を扱っております。ご心配なこと、気になっていること、どんなことでもお気軽にお尋ねください。 人生をも左右する「任意売却」です。ご納得いただけるまでお手伝いさせていただきます。 |
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会社情報 | 社名 | 株式会社ファーストホーム |
所在地 | 名古屋市南区内田橋1−6−2 ファーストビル1階 |
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免許番号 | 愛知県知事(2)19632号 | |
営業時間・定休日 | 午前9時〜午後7時 (土・日・祝日は午後6時まで) 水曜日定休 |