2002年第1回講義への質問と回答
<回答>「JAS法に基づく有機農産物」の場合にはその生産過程において化学合成農薬は一切使用は認められておりません。通常の農産物については「農薬取締法」が認める範囲で農薬を使用してもよいことになっております。その範囲は「一応科学的に」人体に安全な範囲ということになっておりますが,おっしゃるように生物濃縮などの影響は考慮されていません。したがって,私としては有機農業を推奨したいと思っております。
<質問>「化学肥料を全く使用しないで作物を生産すると生産量は一体使用時と比較して何割ほどになってしまうのでしょうか」
<質問>「農薬を使った草を食べた牛の糞を肥料として使い,育てた作物はシステム上どう識別されるのでしょうか?」
質問はこちらでも受け付けています→泉への伝言
2003年度前期授業計画
講義への質問とその回答
<質問>「ほんの少量の農薬ならかまわないというようなことをおっしゃられたように思ったが・・・少しでも使って欲しくない」
<回答>私は自然科学者ではないので正確には応えることはできませんが,以前からその比較研究は行われています。しかし,問題は農家レベルでどのくらい低下するかということでしょう。その点については千差万別というしかありません。というのは全く砂地で肥料分がないところでしたら,作物は全く育ちませんし,土壌が元々肥沃なところであれば,あまり下がらないということになるからです。つまり土壌の性質によるということになります。
<回答>有機農産物の認証制度の中では認められています。ただし,牛の糞をそのまま肥料にすることはあり得ません。通常は堆肥にします。また「農薬を使った草」も滅多にありません。ただ牛のエサの中に稲わらなど農薬を含有したものや抗生物質などが混じっておりますが,これは現行のJAS法では問題とされております。