神社関係参考資料 宗教法人法第18条5項 「その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は鑑用しないようにしなければならない」 神社本庁憲章第10条 「神社地の境内等の管理は、その尊厳を保持するため次の各号に定めるところによる。 1.境内地は、常に清浄にして、その森厳なる風致を保持すること。 2.境内地、社有地、施設、宝物、由緒に関はる物等は、確実に管理し、みだりに処分しないこと 3.境内地及び建物その他の施設は、古来の制式を重んずること。 4.前号の施設は、神社の目的に反する活動に利用させないこと。」 通達(総神発第527号) 「通信用鉄塔施設(約30〜40米)」の設置にあたり、電気通信事業者に貸付ける場合においても、「境内地以外の神社所有地においても神社永続の基根をなす大切な基本財産であるので、真にやむを得ない事情がない限り、当該施設用地としての貸付けは慎重を期さなければならない。」