下記は長島の自然を守る会からのお願いです
祝島島民の会も協力していますので、賛同いただける方はぜひご協力ください

 

“上関原発 自然の権利訴訟”の原告になってください!!

 

長島の希少な野生生物と長島の自然の恵みを享受し,原発による事故により生命身体の危険にさらされる人々の名において訴えます。

長島とその周辺に生息する希少な生物の一部

カンムリウミスズメ
国の天然記念物

スナメリ
ワシントン条約保護動物

ヤシマイシン近似種
世界で4例しか確認なし
ナメクジウオ
水産庁危急種

長島は自然の宝庫

長島はカンムリウミスズメ・スナメリ・ヤシマイシン近似種・ナメクジウオ・スギモクなど希少な野生生物が生息する世界的にも貴重な生態系に恵まれた場所です。

長島を訪れる人々に、開発によって失われた瀬戸内海の原風景を思い出させ、調査研究に携わる人々に新たな科学的発見の喜びを与えてきました。

周防灘で田ノ浦にしかない澄水の循環は、祝島の人々に豊かな海と山の幸を与えてきました。

見せ掛けの自然保護対策

中国電力は公有水面を埋め立て許可願書で環境保全に配慮するとしていますが、カンムウミスズメをはじめ、希少な生物について埋め立てに都合のいい調査結果を偽装し、保護についても科学的根拠のない移植対策で済ませるなど、見せ掛けの自然保護対策しか講じていません。

立地や安全性のめども立たないのに埋め立てを許可

ところが、2008年10月22日に二井関成山口県知事は中国電力に対し、上関原子力発電所建設のために長島田ノ浦の公有水面を埋め立てることを許可しました。

上関原子力発電所建設計画は、炉心部分の用地買収や漁業権について裁判で争われており、立地のめどが立っていません。また原子炉設置許可のための詳細調査が終わっておらず、、耐震性や安全性については全くの白紙状態です。

自然及び自然と共に生きていきたいと私たちは訴えます!!

田ノ浦の埋め立ては、「自然及び自然と共に生きていきたいという人々」の願いを踏みにじり、未来の子供たちに残さねばならない貴重な財産を根こそぎ奪い去ってしまいます。

上関原子力発電所を建設すれば、全国・全世界の人々が、原発による事故により生命身体の危険にさらされます。

 

訴訟のための資金カンパをお願いします

訴訟のためには、弁護士費用や事務経費など資金が必要です。援助くださる方があれば幸いです。

訴訟費用&カンパ振込先
郵便振替口座
1550023173591
加入者名:長島の自然を守る会


上関原発公有水面埋立免許取消請求事件訴状の概要

はじめに

現在準備を進めている訴訟は,上関町長島の自然環境の保全,原発施設による災害防止などを目的として,公有水面埋立法に基づく免許取消を求める訴訟である。

本件は自然及び自然と共に生きていきたいと思う人々が原告となり,自然のために裁判を起こす「自然の権利」訴訟である。

 

原   告:@ スナメリ,カンムリウミスズメ,ヤシマイシン近似種,ナメクジウオ,スギモク

A 祝島住民,「長島の自然を守る会」,その他,長島の自然の恵みを享受し,本件原発による事故により生命身体の危険にさらされる可能性がある者(団体および個人)である。

被   告:山口県知事

訴訟の種類:行政事件訴訟法に基づく公有水面埋立免許取消請求事件

 

「自然の権利」とは

「自然の権利」訴訟とは自然生態系に固有の価値を認め,その価値を守るために人々が自然生態系を代弁する訴訟である。

これは自然 vs.人間の対決ではなく「自然及び自然と共に生きていきたいという人々」と「開発する人間」との対決である。

野生生物を原告とする意味は,この訴訟で最も守られるべき存在であるから,象徴的意味で原告として表示することにした。

 

埋立免許の違法性

1) 環境影響評価法に基づく手続きの欠如

@ 祝島区域について調査が行われていない(法412号,3号違反)。

A 野生生物に対する定量的評価が行われておらず,当該埋立,原発施設によって生じる生態系への影響予測が科学的知見に基いていない(法第1条違反)。

B 冷取水の取り込み,温排水などについての影響評価が科学的知見に基いていない(法第1条違反)。

2) 景観,自然生態系への保全が配慮されておらず,国立公園法,「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に違反する(法412号,3号違反)。

3) 用地取得が完全に実現しておらず,取得の見込みも経たない。その結果,本件では国土利用の合理性が判断できず,法2条,3条,法411号に違反する。

4) 詳細調査が完了しておらず,災害防止への配慮が不明であり,「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」(公有水面埋立法412号)の要件に違反する。

5) 漁業権者間で係争中であり,当該公有水面の漁業権者の同意が得られていないこと(法43項違反)。

 

原告になってくださる方は?

費 用現在の裁判所の状況では原告一人一人について訴訟費用が2万円必要になります。

委任状;規程の委任状(別添)に本人の自筆署名および印鑑が必要です。

期 日;原告になってくださる方は11月24日(金)までにご連絡ください。

 

原告団連絡先:長島の自然を守る会
747-0063 山口県防府市右田387-14 高島美登里
пFAX 0835(23)1891, 携帯п@090(8995)8799,
e-mail midori.t■crocus.ocn.ne..jp
(送信時は■を@に変えてください)

原告費用振込先
     郵便振替口座1550023173591
   加入者名:長島の自然を守る会


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