第151国会内閣委員会

塩田委員 次に、日本の運転免許証を取り消されたりあるいは外国で初めて免許を取ったという者が、我が国の免許の再取得をしにくいというか、それを嫌って一年ごとに外国へ行って免許を取って帰ってきて、いわゆる国際運転免許証を持って運転をしておる、そのような人が事故を起こす例もかなり多いというふうに、もちろんそうですね、日本の基準に合わないから外国へ行って取ってくるわけですから。そういった事象がありますけれども、これについてはどのように対策を講じておられるか、お伺いしたいと思います。
坂東政府参考人 委員御指摘の国際運転免許証を取って脱法的に我が国で運転する者に対しましては、今回の法改正にもその防止対策案を盛り込んでいるところでございまして、国際運転免許証を所持する者は、我が国に上陸した日から起算して一年間、その国際運転免許証で運転できることとされている自動車等を運転することができるというふうにされているところでございます。つまり、国際免許証で日本に入ってきた場合においては、一年間はその国際運転免許証で運転できるということでございますが、これは、主として旅行者や短期滞在者の利便を図る観点から、道路交通法に関する条約に沿って設けられた制度でございます。
 しかしながら、委員御指摘のように、最近、運転免許証を取り消された日本人を初め、我が国に長期滞在している者が、我が国の運転免許を取得せずに、外国で取得した国際運転免許証によって運転を行い、さらに、我が国に上陸後一年近く経過した時点で短期間また我が国から出国して、国際運転免許証を再び取って、そして再び入国して我が国で継続して運転を行うといった事例が見られて、こういった者による違反や事故も発生しているところでございます。
 そこで、今回の改正におきましては、このような国際運転免許制度の趣旨を逸脱する事案を防止するために、我が国に住所を有する者等が、住民基本台帳に記録され、あるいは外国人登録がなされた状態で我が国から出国し、ごく短期間のうちに帰国した場合においては、その帰国の日を国際運転免許証による運転可能期間の起算日とはしないというような形で、こういった逸脱の事案を防止したいというものでございます。
塩田委員 今の例は、最近特にふえているというふうに思われるのですね。出入国管理等、法務省と連携をとって、常習者がいるわけですね。それを何らかの形で抑えるという措置をもっと強力にする必要があるのじゃないかと思いますが、いかがですか。
坂東政府参考人 先ほど答弁いたしましたように、外国に行って免許を取って、そして国際運転免許証に切りかえて、その国際運転免許証で日本で運転する、そしてその国際運転免許証が切れそうになると再度外国に行って、そしてまた国際運転免許証を取って帰ってくるという事例が許される現行制度であったということでございます。今回の改正案では、そういったことは許されないような形で改正したということでございますので、私どもは、この法改正をお通しいただきますと、この改正によりましてそういった脱法的な行為というものは防止されるのではないか、このように考えているところでございます。