2018 (h30)年度    (2018年4月〜2019年 3月) ・2019年4月
    ☆★
三宅じゅん子☆★

市 議 会 報 告議員報告・議会に関することなど/市民の方へのおしらせも

                                                         



この欄では、議会報告や市議会に関すること等についてお知らせしています。
 議会の一般質問など、市議会での活動について、詳しくは、行田市議会ホームページの会議録も合わせてごらんください。

2019 年 3月議会は、2月19日から始まり、最終日は3月20日です。


    3月議会の議員の質問日は、2月13日(の議会運営委員会で決まります。

 (3月議会提出への)請願の締め切りは、2月12日(火) 15時 です。


 
議員の質問内容の締め切りも、2月12日(火) です。


2013年10月23日  総務文教委員会・視察 防府市 
 〜学校給食の地産地消について研修〜
 発言しているところのようです。隣の席に他の議員が写っているのですが、パソコン上で編集させていただきました。


  2 0 1 8 年 度   【2018年4月〜2019年3月議会まで】


 





















 議 第  号


  子ども医療費助成に係る国民健康保険国庫負担の減額措置の全面的廃止を求める意見書

              


 子ども医療費助成制度は、全国のすべての都道府県で実施されています。市町村においては、さらに独自の財源で上乗せし、窓口負担の軽減を図ってきています。子育て世代の経済的な負担が軽減され、安心して医療が受けられる子ども医療費助成制度は、子どもの命と健康を守る上で、大変重要な役割を果たしています。
本市においては、2018年10月から、18才の年度末までの子ども医療費窓口無料化へと制度のさらなる拡充が図られてきました。


 財政が厳しい中での地方自治体による独自の医療費助成の取り組みに対して、国は、国民健康保険会計への国庫負担金を減額するという措置をとっています。自治体にこのようなペナルティを科すことは、少子化対策にも逆行するものです。また、厳しい状況にある国民健康保険財政の適切な運営のためにも、この減額措置の廃止を求めるものです。

 2018年からは、国は、全国知事会をはじめ地方団体、地方議会など、多くの国民の声により、未就学児についての減額措置を廃止しました。しかし、就学以降の年齢の子どもに対する減額措置は行われています。
 地方自治体が実施する医療費単独事業に伴う、国民健康保険国庫負担の減額措置の全面的廃止を速やかに行うよう求めます。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。



  平成30年12月19日

                                                      行田市議会


提出先 内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣




















議 第  号

 

      主要農作物種子法に代わる公共品種を守る新たな法整備と積極的施策を求める意見書



 戦後の日本の食と農を支えてきた主要農作物種子法が、2018(平成30)年4月に廃止されました。 主要農作物種子法は、1952(昭和27)年に日本の基幹農作物である米、麦、大豆の種子の生産と普及を「国の役割」と定めた法律です。
 
 この種子法のもと、各都道府県の各地域に合った種子の維持・開発のための施策が実施され、農家には安くて優良な種子が、消費者にはおいしい米などが安定的に供給されてきました。米、麦、大豆の種子生産は道府県が行っていますが、法の裏付けがなくなると、財政難の道府県はこれまで通りの種子行政が困難になってきます。突然の種子法の廃止は、民間企業の参入を阻害しているということが理由ですが、十分な審議もなく国会で可決されました。
 種子法の廃止により、世界の種子市場の7割を占めている巨大多国籍企業という民間が参入することを可能にします。長期的には、世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されています。
そのことは、日本の食の安全、食料主権が脅かされることであり、消費者並びに農業及び農家にとっても重要な問題です。

 米、麦、大豆の種子という大事な公共財産を失うかも知れない今、公共品種を守るための法律が必要であると考え、新しい法整備と積極的施策を強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。


2019年3月20日 行田市議会






019年 3月議会  三宅・質疑 から 主な質疑


●基金費






●市長交際費

市職員に親族への香典は廃止できないか。

 市に勤めているから、税金で香典を出すことは、おかしい。
やめているところがあるので、やめるべき。




● 部落解放運動団体補助金 

法的には、同和地区は存在しない。

差別にとり組む団体には、百万を単位に補助金をだすのか。
 
啓蒙活動というが、どんな啓蒙活動をしているのか。
 
●学力向上学級の廃止を

今、学力の問題で考えなくてはならないのは、旧同和地区の子どもたちではなく、経済的に困難な家庭の子どもたちである。



(答)廃止できない。社会通念上、問題ない。





(答)差別があるので廃止できない





(答)廃止しない。









〈2018年 12月議会報告〉

                             誤字等を含め誤った記述については、修正してきています。読み返した時に、気づいた箇所について



1 公務災害問題    〜継続的、長期的、パワハラ受けた職員が精神的疾患に〜

 パワハラで精神的疾患になった場合 は、免職、または停職ではありませんか

 
人事院のホームページ に、ハラスメントの基準があります   (人事院では、パワーハラスメントについての行為内容や懲戒処分の標準的な量定については定めてはいませんが、類似する行為類型としては、他の職員に対する暴行・暴言による「職場内秩序を乱す行為」が定められています。                                                   (人事院 パワーハラスメント防止ハンドブック)
  
       
  市 は、訓 告の 紙1枚  

  パワハラ基準策定 の自治体では、 精神的疾患になった場合、 免職または停職



(問) パワハラ行為に対する適切な処分   

 
市長には、職場のパワハラを許してはならないという首長としての姿勢があるか。

  継続的、長期にわたる退職強要。一日に4回もカーテンを閉め切った部屋で、苦しめたこともあった。
 消防長の長期的繰り返し行われたパワハラによって、消防職員が鬱になり、公務災害として認定された。市長は、それをパワハラと思っていないのか。



(答弁) 指導とパワハラには、明確な境界線がない。

業務上の命令や指導が適正に行われているときには、パワーハラスメントにならないという見解もある。





★(業務上の命令や指導が適正に) 適正に行われていないから、公務災害に認定されたのです。

 職場内の優位性を背景に、相手の人格を否定する行為、業務上の過度のい能力否定、私的な生活の介入、相手および
同僚等の働く環境を悪化(分断)させるなど・・・パワハラの例である。

 相手を強度の心的ストレズの重責による精神疾患にさせた場合、基準は、免職、停職にあたる。




  パ ワ ハ ラ 等 の基 準 を今 後 に お い て 定 め る 予 定 は?


(問)パワハラ等の基準について、3月までに定める予定は。他自治体のひな型を参考にきちんとつくる意思があるのか。

(答) 検討している。画一的な線引きができない側面がある。そういったものを含めてつくっていきたい。



  訓練の状況は?

(問) 消防職員が長期にわたり、継続的に受けたひどいパワハラによりうつ病にさせられた(公務災害認定)。復帰後,、例のない本署づけ勤務となった。

 消防士として再び出勤したのは、今年(2018年)6月ということになる。仕事の上で大きくブランクがある実態となっている。ブランクを埋めるべく、可能な限り多くの訓練の機会を与えるべきではないか。訓練の現状は?

(答) 現時点では、「消防の使命である市民の生命、財産を守るために必要となる知識や技術の早期習得をめざし、他の職員と同様に訓練を行っている。
 ※他職員と同様ではなく、ブランクを埋めるべく、多くの訓練が必要です。
   
 
   2   公  共  施  設  統  廃 合 問  題   
 

 
1) 全体計画

(問)統廃合の全体計画について、なぜ、委託なのか。実情が把握できている市職員で作成すべきではないか。

(答)公共施設マネジメントに関する専門的な知識や経験を必要とすることから平成29年、30年の2カ年にわたり、業務支援を委託した。

 ※コンサルタント会社に委託せずに自前でやって欲しかったです。


(問)  地域住民への説明会では、なぜ資料を回収したのか。

(答) 7月から10月に実施した公共施設マネージメント計画に関する住民意見交換会でお示しした個別施設の再編に向けた方針案の資料につきましては、骨子の段階だったり、一連の計画策定作業の中で今後変更の可能性がある情報であるため。


市民には、どんな段階でも、段階ごとに透明化すべきである。今後変更があっても、変更に至る「過程」を示すべき。途中経過を見せていくこと。行政の責務である。〉  




     〜住民の意思の尊重  トップダウンは、避けるべき            公共施設の統廃合は、学校の統廃合に大きく影響

(2) 学校の統廃合 

@ 地域住民が出した結論である北河原小と南河原小の統廃合が中断した理由は何か。

(問) 学校は、地域の拠点、防災の拠点のため、学校を失うということは心が痛むこと。その中で、北河原小学校保護者側は、統合への選択(状況から見て、子どもたちにとって、統合が適切ではという選択)をした。

 それにもかかわらず(統合への合意が得られたのに)、統合が進まなかったのは、教育委員会の指導力の問題を指摘しておきたい。
南河原小学校側のほうに、北河原小学校の保護者や地域の方がたの思いを伝えて調整することが、なぜ、できなかったのか、その反省をすべきと考えるが。


) 指摘の点は十分ふまえさせていただき、新たな再編計画を作成していきたいと思う。

 新たな学校をつくる、そういう概念が教育委員会サイドに欠けていたのかと思う。


A (問)  北河原小学校と南河原小学校の「今後」はどうなるのか。

(答) 10年前の「地域を限定した計画」ではなく、市全体の適正規模、適正配置を検討し、具体的な再編成計画を示していきたい。




(問) 11月19日に開かれた公立学校通学区域審議会では、新たな計画が示され、審議の段階に入ったが、北河原・南河原小の統合の計画は、これまでの計画とは全く異なっている。
 
 北河原、南河原地域住民への説明は、どうなっているのか。

(答)
 両代表委員宅に伺い、新たな市全体の再編成計画が審議される旨を報告し、これまでの地域委員会の閉会説明会の持ち方について相談をしている。


★ 【新たな再編計画では〜 】   行田市全体の小中学校の再編計画の最終段階では、「東部地域」・「西部地域」・「南部地域」・・・小中一環型  北部地域・・・義務教育学校となっています。

※ 地域から、本当に学校がなくなります。子どもたちは、スクールバスの通学ですね。子どもたちの心と体の成長に、そして、地域には、どう影響するのでしょうか。

 3    障害者控除     高齢者の介護認定と障害者控除   

                             〜 介護認定受けている人は限りなく障害者の実態に近い〜


  

      要介護認定者は、障害者控除(税の控除)が該当するのではないか。

 長い間、市は、障害者控除と介護認定との関係を否定し、介護認定は、障害者控除の対象外としてきました。(三宅が最初に、障害者控除について質問をしたのは、今から16年前。その後も何回か質問を重ねてきている)

 行田市では取り組みが遅く65歳以上の高齢者の障害者控除に対する市民への周知も進んで来なかった。
2012年、平成24年12月号に、やっと介護認定との関係で障害者控除の問題が市報に掲載されるようになった。


 
  要介護認定者に、障害者控除認定書を          実態として、イコールだが

(問) 要介護認定1から5の方は、そのまま障害者控除が該当するという見解のもと、要介護認定者は障害者控除を受けられる自治体も多くある
 「両者はイコール」と見て、最初から障害者認定書を送っている自治体があるが、本市においても、そのような方法がとれないものか。


(答)介護保険法に基づく要介護認定は、障害や機能の状況で判定する障害者認定とは異なり、介護の手間のかかり具合を判定するものであるため、要介護度のみで一律に障害者等級と比較することは困難である。

 
 本市の実態・・・介護度1〜5の人で、税の控除を申請した人は、障害者控除の対象者として全員が認定されている。いかに実態として合致しているか証明されているようなものだ。



 
  〜 障害者控除のわかりにくいタイトル
  
  わかりやすいように 市報の「見出し」の工夫を
     答  改善できるところがあれば他市を参考に改善が必要と思う


  市報では、毎年12月号に、障害者控除の案内が掲載されている。見出しに、65歳以上の方とか、高齢者の方という文言がないため、障害者の問題だと思ってしまう市民も少なからずいるのではないか。

 (他市の市報では、見出しに、高齢者の、65歳以上の、という言葉が頭の部分についている)

(答)他市の例を参考に、改善できるところがあれば、当然改善していくことが必要かなと思っている。



 〜 市報以外でも、周知の方法が採れないか。該当する人が受けられやすい制度にすべきではないか〜
   
   要介護認定者には、申請書の同封を・・・  ・・・よく研究史よく考えて対応をはかっていきたい。



      
           4    市長の退職金    4年間で  1800万円  高すぎないか

(問)任期4年間の退職金 約1800万円は、市長職であっても、多額過ぎないか。

(答)条例の規定に基づき、任期ごとの勤続月数の給料総額に100分の40を乗じて得た額となっている。県内34市が加入する埼玉県市  
 町村総合事務組合においては、同様に、100分の40.25を「乗じて得た額である。本市の支給率は、若干これを下回っている。

★ 支給率が他と比べて高くないと言われるが、行田市の市長の報酬は低くない。市長自ら減額している自治体がたくさんある。報酬にかける倍率だけの問題ではない。(強く要望した)


 


  5 私立保育園に対する保育料(所得階層別) 
                           市の私立保育園への徴収委託の廃止を

  
ずっと指摘してきたのに、いまだに県内で、行田市だけが現金持参方式
     検討する検討する

(問) 公立の保育園は、引き落としであるのに、私立の9園は、なぜ、現金持参なのか。              【子どもの人権の問題 】

 各家庭の所得階層は、個人情報であり、保育園にわからせる必要はない。家庭の経済状況が保育従事者の目にとまります。子どもの背景にある家庭の所得の状況を、そこまで、知ることなく、子どもの保育にあたる環境にあるべきだ。



 指摘部分含め、検討する

 個人情報というよりも、保護者の利便性の観点から検討していきたい。(部長答弁)

 ご指摘の部分含め、今後、市民の皆さんの利便性をはかっていきたい。(市長答弁)

★ やっと改善されるのかなと、答弁から推測しています。 幼児教育の無償化といっても年齢層の関係など、すべての子どもたちが対象というわけではないようですから、まだ徴収行為は残ります。

※この件については、議会後に、「いまだに、現金を保育園に直接納めることになっていたの?」と、かつての保護者から驚きの声があがりました。



【市民 か ら の 請 願 】   2018年12月議会   ※ 討論者については、三宅の範囲で記載しています。


議請第12号  秩父線行田市駅にエレベーターの設置を求める請願        ※議員の敬称略・順不同


  賛成議員 8 名

  三宅・細谷・梁瀬・高橋・斉藤・吉田・石井・大久保



  反対議員 11 名

  加藤・吉野・江川・新井・柴崎・野本・二本柳・松本・野口・香川

  大河原

 
三宅
賛成討論

議請第13号 行田市立保育園、児童トイレの改修を求める請願



 賛成議員  全員     (採決に加わらない議長を除く。 秋山議員 欠席)
 三宅 
 賛成討論

議請第14号  三市(鴻巣・行田・北本市)「新ごみ処理施設」を行田市小針に建設することを求める請願

 賛成議員 3名

 細谷・高橋・石井

 反対議員 16名

 三宅・加藤・吉野・江川・新井・梁瀬・柴崎・野本・二本柳・斉藤・松本・野口
香川・吉田・大河原・大久保

 


三宅 
反対討論




★三宅は、三市の広域処理に反対しています。行田市単独で、小針に建設することに、メリットがあると主張しています。そのため、この請願には反対しました。




議請第15号  障害者や高齢者へのごみ戸別収集事業の実施を求める請願

 賛成議員 5名

三宅 高橋・斉藤・石井・大久保

 反対議員 14名

 
 加藤・吉野・細谷・江川・新井・梁瀬・柴崎・野本・二本柳・松本・野口・香川

 吉田・大河原・
三宅 
賛成討論

★秋山議員は、最終日欠席のため、採決に加わっていません。




 平和への願い、届くように          2018年9月議会

「日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書」は、賛成多数で採択され、国に意見書を送ることができました。



   賛成議員 16名                     反対議員  4名  江川・大河原・二本柳 ・細谷




 議 第 号

             日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書


 2017年、7月7日、国連本部において「核兵器禁止条約」が122カ国の賛成によって、採択されました。核兵器は,人類と相いれない非人道的な兵器として法的に禁止されることになりました。
人類史上初の核兵器禁止条約の採択は、日本の被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める世界各国と市民社会の多年にわたる共同の取り組みが実を結んだ壮挙といえます。
  条約は、核兵器を、国連憲章、国際法(国際人道法、国際人権法)に反するものであると断罪し、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用と威嚇に至るまで、核兵器にかかわり全面的に禁止するものとなっています。
 また、条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組を示しています。同時に被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国被害国の国民の切望に応えるものとなっています。
 行田市議会においては、恒久平和の確立を強く願って、平和と希望の21世紀を築くことを誓い、1991年に「平和都市宣言」を、2001年に、全世界から一刻も早く核兵器が廃絶される事を願い、「非核平和都市宣言」を決議しています。
日本は、広島と長崎への原爆投下に見られる核の惨禍を体験した唯一の被爆国として、核兵器廃絶のために核兵器の禁止に賛同し、推進の先頭に立つことが強く求められます。
よって、本市議会は、国に対し、下記について求めます。


                記

1日本政府は,核兵器禁止条約を速やかに調印すること


以上、地方自治第99条の規定により意見書を提出します。


                              2018年9月26日

                                          行田市議会

宛先
内閣総理大臣
外務大臣



 12月議会最終日の三宅質疑に対し、議会事務局から質疑の通告をやめるよう言われたことを不服とし、申し入れました。


                                                           2018年12月27日
行田市議会
議会事務局長   様

                                                       行田市議会議員 三宅盾子

            
                             申    入    書



(議案第72号中の「JR行田駅前広場再整備事業1億400万円の繰越明許費補正」に対する質疑にかかわって)

 議会事務局長としてのお仕事に敬意を表します。

 さて、12月議会最終日提出議案における私の質疑に対し、議会事務局職員から「質疑として適切ではないので、取り下げを促す」趣旨の発言が複数回ありました。
 しかし、私は何の問題もないと考え、質疑通告書を提出し、結果としては執行部に対し、質疑を行いました。
 しかし、前回(12月議会議案質疑)同様、議会事務局職員に「取り下げ」を促されることは、納得することができません。なぜ、そのような行為がなされるのか、理由を尋ねたところ、次のような回答があり、引用させていただきます。
しかし、この説明文書を受けても、納得をすることができませんので、改めて、私の質疑の妥当性について述べ、文書回答を求めたく、申し入れます。

(1)★ 質疑の理由 【議会事務局文書に対する反論】

 三宅質疑の妥当性 その@  繰越越明許費補正  工事内容についての確認は必要
 年度内に終わらなかった事業の繰越(繰越明許)で、その事業の内容に変化があったのか。議決当初の内容と全く変わらない事業内容を繰り越すのか、確認する必要がある。
・三宅質疑は、上記事務局文書@の「なんらかの理由」に入るのではないか。工事内容の変化の有無を問うもの。 ( 議会事務局文書@に合致)

三宅質疑の妥当性 そのA  繰越明許補正手続きの理由(事務局文書下線A)に合致

 結果として、工事内容は、繰越明許費補正の理由であったことが判明。「理由」について、執行部は、入札の不調と「警察との協議」(工事内容)に時間がかかったこととしている。
三宅質疑の妥当性 そのB  質疑で、停車スペースのない工事内容が明白に

 質疑をしなければ、工事内容が議場で明らかにされないまま、「繰越明許費補正」を議決することになる。私が質疑した「駅前の停車スペース」(白線枠)は、図面に載っていなくても、計画がある場合もあり、質疑しなければ明確にはならなかった。
(計画図面は、最終図面と見られるもので、12月10日付け文書で議員に示された。図面自体については、日程的に議会にて一般質問や質疑の機会がなかった)

(2)【まとめ】 質疑をすることによって、見えなかった部分が、明らかになる

・結果として、繰越明許費補正の理由は、入札の不調だけではなく、私の質疑した「停車スペース」の問題もかかわっていたことがわかりました。行田市は、停車スペースの必要性を強く求めたが、警察の理解が得られなかったことが担当部への後日の聞き取りで把握できました。
 最初の執行部の議案説明では、入札問題だけが前面に出ましたが、答弁の中において、「警察との協議」に時間がかかったことが判明しています。
 そのことが、繰越明許費補正の大きな理由の一つとなったとしています。
 停車スペースについて質疑したことは、(もともと工事内容の確認は当然の質疑ですが)、結果を見ても重要なことであったと考えます。議会事務局の発言に従っていたら、停車スペースがないことも、議場にて明らかにすることができませんでした。

 (3) 〈議会事務局の姿勢〉について
 
 執行部が最初に説明したこと以外は、繰越明許費補正の質疑として「対象外」ということが議会事務局の姿勢であると理解されても仕方ありません。

 仮に執行部が、最初の説明の中で、(入札の箇所の答弁で明らかになった)「協議に時間がかかった」と述べた場合、停車スペースは、下記の例のような質疑として認めたのではないでしょうか。

〈質疑・例〉 協議に時間を要したというが、停車スペースは、協議内容としてあったのか。
 
 今回、「警察との協議に時間を要した」原因の一つであった「停車スペース」の問題ですが、仮に「協議内容」に、停車スペースが含まれていなかったとしても、工事内容に関する繰越明許費補正に対する私の質疑は問題なかったと考えます。

 質疑というものは、疑義をもとに、隠れた存在を表に出すことが、目的であることを考えれば、私の質疑の妥当性は、理解できるものと考えます。
 議員の質疑が果たす役割、議会での言論の保障の観点から、議会事務局におかれましては、議員の発言を抑制する行為を改めていただきたく、申し入れます。








議 第 号

               日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書


 2017年、7月7日、国連本部において「核兵器禁止条約」が122カ国の賛成によって、採択されました。核兵器は,人類と相いれない非人道的な兵器として法的に禁止されることになりました。


人類史上初の核兵器禁止条約の採択は、日本の被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める世界各国と市民社会の多年にわたる共同の取り組みが実を結んだ壮挙といえます。


  条約は、核兵器を、国連憲章、国際法(国際人道法、国際人権法)に反するものであると断罪し、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用と威嚇に至るまで、核兵器にかかわり全面的に禁止するものとなっています。

 また、条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組を示しています。同時に被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国被害国の国民の切望に応えるものとなっています。

 行田市議会においては、恒久平和の確立を強く願って、平和と希望の21世紀を築くことを誓い、1991年に「平和都市宣言」を、2001年に、全世界から一刻も早く核兵器が廃絶される事を願い、「非核平和都市宣言」を決議しています。

 日本は、広島と長崎への原爆投下に見られる核の惨禍を体験した唯一の被爆国として、核兵器廃絶のために核兵器の禁止に賛同し、推進の先頭に立つことが強く求められます。


  よって、本市議会は、国に対し、下記について求めます。


                               記


   1日本政府は,核兵器禁止条約を速やかに調印すること


  以上、地方自治第99条の規定により意見書を提出します。



  2018年9月26日

                                            行田市議会

 宛先

 内閣総理大臣
 外務大臣










                                                       
                                                            2018年7月3日    

                                   
 行田市教育長 
 鈴木トミ江 様

                                

                                           行田市議会議員
                                           まちを住みよくする会  三宅盾子


   

                     学校のブロック塀調査に関わる要望書


  教育長としてのお仕事に敬意を表します。
  さて、6月18日に起きた大阪府北部地震では、小学校のブロック塀が崩れ児童一人が死亡するという痛ましい事故が起こりました。
 
  そのことを受け、行田市内の小中学校のブロック塀につきましては、調査の結果、建築基準法に適合しない疑いのあるブロック塀について、すでに把握されているものと考えます。
 調査の結果及び今後の取り組みについてお伺いし、迅速な対応を求めます。
  
 尚、下記について、文書回答を求めます。



                             記



1 小中学校のブロック塀の調査の詳細について明らかにしてください。

2 今後の取り組みについてお知らせください。


 教育長の回答

 小中学校ごとの状況(資料)が示され、今年度中に改修予定であるとのことでした。教育委員会ホームページに、詳細が公開されています。



議員作成原稿の表記について,誤りでもないのに、修正を求めることをやめるよう要望書を提出しました。

三宅は、一般質問についての原稿において、○箇所の「箇」についての表記を○カ所とするよう修正を求められました。

しかし、むしろ一番丁寧な表記が○箇所ではないかと考えます。

本市の市民向けの表記においても、(市報を除き)「箇所」が使われています。他市も調べた範囲において、「カ所」ではなく、「箇所」が使われています。

誤りでない限り、修正を求められ必要はないものと考えます



          

                                                          
                                                          2018年7月11日
 行田市議会事務局長 様

                                                   
   
                                                      まちを住みよくする会
                                                      三宅盾子






           
議会だよりの議員作成原稿(一般質問部分)に関する要望書

 
 常日頃のお仕事に対し、敬意を表します。
 さて、議会だよりに掲載する議員個人の一般質問原稿についてですが、この原稿に関しては、議員が自分の一般質問内容について、原稿を作成しています。



 その原稿についての表記については,議員が言葉を選んだ結果であり、議員の表現を尊重すべきと考えます。議会事務局が作成者に対し、漢字をひらがなに、ひらがなを漢字に修正するよう求めたり、また、表現について修正するよう求めたりすることは、表現の自由という側面にも抵触します。(もちろん、誤字や脱字について等に関しては、校正という作業があって当然のことです)


 複数表記のある言語に関して、議会事務局が、参考にしている書籍のみが正しい表記とは限りません。また、ある報道機関等が表記について表現を内部で定めていたとしても、それは絶対的なものではありません。(それぞれの報道機関等でも、取り決めは異なります)



 このように、複数表記が認められている言語については、どの表記を採用するかは、表現する人の自由であるということです。参考文献をそのまま、まるで、正しい表記は一つであるかのような対応は誤りではないでしょうか。大事なことは、言葉の表記に誤りがあるかどうかの問題です。


 議会事務局が、どのような参考文献を選ぶかは自由ですが、それを議員が作成する原稿に当てはめて、修正するよう求める行為は行き過ぎと考えます。


 私の場合、「○箇所」の「箇」を「カ」に修正するよう求められ、「広報」だから、8万人市民にわかりやすくと言われましたが、行田市の広報(市報以外の広報)にも、「○箇所」が多く使われています。他市の広報にも使用されています。


 
 「箇所」の「箇」は、義務教育課程の中学校で学習する常用漢字であり、特に難しいという表記とは言えません。
 もちろん、「難しい」と考え、認められている範囲内の「カ」にするも「か」にするも自由です。しかし、私が使用した「箇」にするも自由です。
  下記について要望し、文書回答を求めます。



                                  記


(1)議員作成の原稿に対し、作成者の表現を尊重し原則として修正を求めないこと。

(2)事務局作成部分の表記については、紙面全体としての均衡をはかるため、 統一することが望ましいが、
  一般質問欄の議員個人の表記について踏み込まないこと。

(3)上記(2)を明確にするため、議会だより紙面で、議員個人が作成して いることを市民に対し明文化すること。

(4)個人の表記の自由は、個人の表現の自由に通じることを、意識すること。










 議会中に、原稿のゲラ刷りを連絡箱に入れられても、議員がその仕事に向き合えるのは、議会終了後です。

 議員は、議会中は、議案にかかわる審議や最終日(27日)に向けての仕事に集中しています。(実際の最終日は会期延長で28日)

 今回の議会だより原稿作成提出日(29日)の設定には、ただただ驚くばかりです。

 原案提示部署である、議会事務局に要望書を提出しました。

                                                          

                                                          2018年7月5日



行田市議会事務局長  様
                                                         

                                                  まちを住みよくする会
                                                  三宅盾子

    
   



          議会だより「原稿提出期限」設定のあり方についての要望書



 常日頃のお仕事に敬意を表します。
 さて、議会だよりの原稿提出期限に関してですが、「期限」が、6月29日(金)と記載されており、大変驚きました。なぜなら、最終日が6月27日(実際は、会期延長で28日)で、その2日後(1日後)には、原稿提出ということになるからです。

 私自身は、従来通りに最終日が終わってからでも、期限までに余裕があるものと認識していました。議員が最終日に向けての仕事に集中することは、当然のことと考えます。提出期限日の設定自体が問題であり、文書の「指示」に従うように(こちら側の問いに対し、「協力をお願い」と言っていますが)というのでは、納得がいきません。



 議員は、委員会審議を経て採決が行われる最終日までは、再度、議案の調査を行い最終的に可否の決断をし、討論等の準備にとりかかっています。

 ですから、最終日の数日前に議会事務局から議員の連絡箱に議会だより原稿作成資料が入っていたとしても、議員が議会中の最終日の前に作業をして、直後に提出するようなことを求めるべきではないと考えます。


 私が、原稿作成の資料を入手したのは、たまたま事務局を訪れた6月25日(月)でした。(たまたま事務局を訪れた際に入手したため、改めて私あてのファクスは送信しなかったということです)

 
 従来、議員は最終日に連絡箱から作成資料を入手し、提出日については最終日後から数えた日程ではなかったでしょうか。


 事務局が最終日の数日前に原稿作成資料を連絡箱に入れたとしても、単なる日数計算から、原稿締め切り日を設定することは、議員の仕事を理解していないのではと、大変疑問です。
 以上のことから、下記について要望し、改善を求めます。



                              記


1 議会だよりの原稿提出期限については、最終日後からの無理のない日程を組むこと(従来1週間程度は、確保されていた)。  議員は,市民とのかかわりから生じる活動もあるため、議会最終日から1週間は必要であると考える。


2 議会だよりにかかわっては、原稿提出期限及び発行予定日のみでなく、一連の日程の流れを議員全体に周知すること。


3 必要があれば、事務局による校正から入稿までの日数を見直すこと。 


4 議会だより編集委員会の意見集約や報告体制を確立すること。





2018年5月11日に、市長に要望書を提出しました



                                              
           
                                                        2018年5月11日

 行田市長
 工藤正司様

                                                    
                                            行田市議会議員 三宅盾子


    

                         学童保育室に関わる要望書


 常日頃、市民のためのお仕事に敬意を表します。
女性の活躍が叫ばれる昨今ですが、男女がともに社会に出て働ける子育て環境は、十分には整っていない現状が見られます。
 
 例えば、本市における学童保育室ですが、申請をしていながら、入室できない実態があります。
 
 そのため、桜ヶ丘小学校区における地域では、今年度4月より、地域住民を中心に、「桜ヶ丘子供安心ルーム」という名称で、学区内の施設を借用し「学童保育室」を開設しました。(当初、22名が公設の「さくら学童保育室」の超過人数となり、現在、「桜ヶ丘子供安心ルーム」の在室児童数は、10名を超えています)
 

 「桜ヶ丘子供安心ルーム」においては、市の補助金も一切うけておらず、施設運営にかかる費用の捻出も大変難しい状況です。運営するにあたり、学童保育室としての環境を整えるべく初期費用、電気・ガス・水道・空調・浄化槽等の費用、また、補修等にかかるすべての費用が重くのしかかってきているのが現状です。

 
 学童保育室で働く人の人件費については、捻出できるはずもなく、すべてボランティア(夏休みなど、長期休業中になると、それも困難が予測される)となっています。
 
 当初より、市民が「学童保育室」を長期にわたり運営し続けることはきわめて困難であることはわかっており、「桜ヶ丘子供安心ルーム」も今年度1年限りとしています。
 

 本市における子どもたちが、どの子も公平に市民サービスが受けられるよう下記について要望いたします。

    


                                記


 @ 当面、「桜ヶ丘安心ルーム」の運営について、補助金をお願いします。
 ※ 具体的な補助内容については、運営責任者との話し合いを設けて下さい。

 A 新たな学童保育室の建設を早期(1年以内)に実現してください。





2 0 1 7 年度 (2017年4月〜2018年 3月)


2018年3月議会

【市民からの請願 】    (全くの順不同)


1号  秩父線行田駅にエレベーターの設置を求める請願             

(障害者や高齢者、子育て世代等の駅利用者の利便性のため、秩父線行田駅にエレベーター設置を求める内容)

(賛成議員) 梁瀬 吉田  石井  高橋  細谷  大久保  斉藤  三宅   

                                                    賛成 8名          三宅 賛成討論



2号 日本国憲法第九条の発議について、慎重に扱うよう求める請願

(国会における議論について慎重審議を求める内容)

(賛成議員) 高橋  吉田  石井  大久保  斉藤  三宅
                                                    賛成 6名        三宅・賛成討論



3号  「2歳児フッ素塗布事業」の廃止を求める請願

(フッ素の毒性や、虫歯予防に効果のない実態等から、化学物質を体内入れる必要姓がないことや危険性から、事業の廃止を求める内容)

(賛成議員)  吉田  石井  細谷  高橋  大久保  斉藤  三宅

                                                    賛成7名         三宅・賛成討論



4号  行田市小針に購入済みの約8万uの新処理建設予定地に新処理施設建設を求める請願
 
(賛成議員)  石井  高橋 細谷  

                                                   賛成 3名  三宅は棄権 ※下欄に理由記載



5号 建設アスベスト被害者の早期救済と補償基金制度の創設を国に求める意見書提出の請願
 

  全議員が賛成しました。                              賛成 20名        



 第4号については、ごみ処理広域化も含んでいたため、小針建設は賛成ですが、反対の内容もあり、三宅は、棄権しました









毎回の議会傍聴に関しては、「お知らせ欄」にて掲載しています。











〈 幹事長代表者会議の会議録が復活しました  〉

 
  議会事務局が、廃止してしまった会議録

 会議をしていながら、会議録を作成しないなんて、そんなひどいことが、なぜ行われたのか

 会議録を見せてくださいと言ったら、ある日、ないと言われ、三宅は、とても驚きました。

抗議文書の提出をしたり、情報開示請求を求めたりするなどの取り組みの中で、会議録を復活させることができました。


 幹事長代表者会議の会議録は、最終的に、復活させることができました。

  会議録が廃止されたことで、議会事務局長に、抗議の意味で文書を提出しました。
 回答内容としては、内部文書だからということで、4点について何も回答がありませんでした。

その後、情報公開制度を使い、「ない」ということで、出てきませんでした。

しかし、取り組みの中で、最終的には、今後、会議録を復活させるということになりました。


          
                                                  2017年11月22日

 議会事務局長
 須永和宏様

                                            
                                           まちを住みよくする会
                                                三宅盾子


         
            幹事長代表者会議の会議録について調査(文書報告)依頼


 議会事務局長としてのお仕事に敬意を表します。

 さて、市議会の幹事長代表者会議の会議録ですが、現在、会議の記録がありません。
 いつ、どのような経緯で会議の記録をやめてしまったのか、詳細な調査を可能な限り早急に進めていただけるようお願いいたします。

 幹事長代表者会議の記録は、長期にわたり存在し、私も、会議の状況を知るために、時折、目を通しておりました。

 内部の会議であれ、そこで、各議員の意見の集約がなされ、その結果を記したものとなることも多々みられます。
 また、出席の幹事長や代表者の方が、どのような発言をされたのか、話し合いの過程を知ることができます。
 会議録の不存在は、会議での発言に責任をもたなくてもよいことにもなりかねません。


 事務局職員の各自のメモでなく、会議の記録として残していくべきものです。その場に出席できない議員は、連絡を受けて内容を知ればよいというものでもありません。

 行田市においては、幹事長代表者会議は、非公開となっていますが、公開、非公開にかかわらず、会議の内容の記録として、会議録は必要です。

 
 会議録作成をやめた経緯についての調査は広範囲に及ぶことでもなく、困難をきわめることでもありません。
 会議録がなくなった詳細な経緯について、早急に調査されることを求めます。
 尚、下記の調査結果については、文書での報告を求めます。


                           記


 1 会議録廃止の時期
 2「廃止」の指示を行った人 (作成の指示を行わなかった人)
 3 会議録廃止の理由
 4 会議録廃止を知らせた範囲





  〜以下について提出しました〜

                  要望書     2件  (議員の調査日・一般質問と質疑日の完全な分離)
                  申し入れ書  1件  (議会最終日の執行部出席の範囲)


                                                      2017年5月19日

行田市議会議長
松本安夫様

                                            まちを住みよくする会
                                            三宅盾子


                       
                        要   望   書  
                      
                          (議会における議員の調査日について)


 
 議長としてのお仕事に敬意を表します。
 議員の調査日を増やすべきと考え、改善への意見を述べ、要望いたします。
なお,議会運営委員会での検討を求めます。


 @ 少ない行田市議会の調査日数

 さて、行田市議会の調査日の日数については、他市との比較においても、大変少ない日数となっています。

 行田市議会では、本会議場での調査日は、議案説明のある翌日に1日だけ設定されています。しかし、その日は同時に質疑通告日でもあり、調査日と通告日は同日となっています。

 そのため、議員にとって、調査を行うには、あまりにも少ない時間であり、十分な調査活動を行うには、困難を窮める状況におかれています。

 A「議案書はもっと前から配付されている、だから調査の時間はある」とい う意見について
 
 議会開会日の約1週間前に、議案書は各議員に届きます。
 まず、議案書の文面や項目と数字だけでは、内容の詳細についての把握は困難です。
 
 もちろん、議員は、受け取った日から、可能な限り調査を行う姿勢に変わりありません。しかし、議会開会後、議案書の説明を受けた後に、疑問が生じるなど、調査の必要があるこという状況は否めません。

  それは、議員の調査力等の能力によるものではなく、説明を受けた上で、内容を正確に把握するために調査する必要があるのです。そのため、本会議で説明を受けた後、少なくない調査日を設けることが重要なことと認識しています。

 以上、議員が議員としての仕事がより十分にできる環境として、調査日の日数を増やす検討を求めます。



 ※ 参考 近隣市の調査日(土・日除く)状況 
 
 羽生市   3日間
 加須市   2日間 質疑までの日数 4日間
 熊谷市   2日間 ※質問打ち合わせ含む
 鴻巣市   2日間







                                                    2017年5月22日

行田市議会議長
松本安夫 様

               
                                             まちを住みよくする会
                                             三宅盾子



                          要   望   書 
         
                           (一般質問日と質疑日の完全な分離について)

 議長としてのお仕事に敬意を表します。


 行田市議会の一般質問日と質疑日についてですが、3月議会を除き一般質問の初日と質疑の日が同日となっています。

 それにより、一般質問初日は質疑人数により、質問の時間が大幅にずれることにもなり、一般質問初日の議員は、自分の質問時刻がいつになるのか予測することが困難な事態となっています。
 
 市民の方に傍聴にきて欲しいと考えても、その案内(質問時間のお知らせ)に苦慮するというのが現状です。
できるだけ、議場に来ていただくためにも、市民の都合がつきやすいよう、一般質問の初日と質疑の日が重ならないように、別の日に日程を組むことを求めます。

 また、一般質問と質疑の日程を別の日にすることによって、議員が質疑することにおいて、より集中して力を注ぐことが可能となります。このことは、議員活動にとって大変重要なことと考えます。

 私の調査の範囲では、一般質問の初日に質疑を行う等、一般質問と質疑を同日にしている議会は見うけられません。

 市民にとっても、議員にとっても、一般質問日と質疑日の完全な分離が有益であると考え、今後の議会においては速やかに改革することを求めます。



                                                  2017年5月31日


 行田市議会議長
 松本安夫 様
           

                                                  行田市議会議員
                                                   三宅盾子

                            
                    申 し 入 れ 書
            
             ー 議会最終日の執行部出席の範囲について ー


 議長としてのお仕事に敬意を表します。

 さて、議会最終日の執行部に対する出席要請についてのことですが、議長や副議長の選挙等については、執行部職員の出席は必要のないことであることから、退席(出席を求めない)ということにすべきと考えます。  
 

行田市議会では、各常任委員会等の役職が決定され、発表されるまで、最後の最後まで執行部職員が議場に着席している状況が当たり前のようになっています。 しかし、議会の構成に関すること(議会人事)については、議会で行うようにし、きちんと線引きをすべきではないでしょうか。
 

 執行部には、議会において「説明のために出席を求められる立場」という役割と自覚をもつことを明確にする意味においても、 時間を有効に使っていただくためにも、議会の対応が求められています。
 

 最終日の執行部職員の出席について、日程的な範囲(議会内部の審議には、執行部の出席を求めないこと)を明確にすべきと考え、今回の6月議会からの改善を求めます。




【参考】
※ 昨年6月に検討され、次の年(今年のこと)には、改善する方向性が出されたことを付け加えておきます。

※議会人事場面における執行部退席は、県内においても複数の自治体で見られます。




愛媛県道の駅 フレッシュパーク「からり」視察(個人)




017年5月7日   愛媛県 喜多郡内子町 内子フレッシュパーク 「からり」の前で。

 議員として、市の計画の背景?を認識する(問う)ためにも、 全国的にも例としてあげられている内子町の道の駅に行ってきました。(全国モデルに選定 6箇所のうちの1箇所)

9日には、内子町役場に行き、財政面含め、いろいろとお話を伺ってきました。近くには、川が流れ、みどりあふれる自然の中にある、特徴ある道の駅です。(山あり川あり・・・です)


※私が中に着ているのは、行田市で映画化された「のぼうの城」の
ポロシャツで、まだ、「健在」です(笑)。



〈2016年〉


                                           2016年 8 月18 日


 行田市長
 工藤 正司 様             

                                         行田市議会議員
                                        まちを住みよくする会 
                                         三宅盾子


        公益財団法人自転車駐車場センターへの整備委託を
                        中止することを求める申し入れ書


常日頃、行田市政のためのお仕事に敬意を表します。
 
 さて、JR行田駅前広場整備計画の一環として、市の土地を無料で使用し
2階建て駐輪場建設が予定されています。5月末開催の幹事長代表者会議における執行部の説明後に、(出席の議員以外の)議員は、その報告を受け資料を入手いたしました。そして、その内容については、すでに決定したというものでした。

 
 問題の1点目は、利用者負担の問題です。「公益財団法人自転車駐車場整備センター」に委託し、水路上の駐輪場含め、全面的に有料化されることです。
 (水路上の駐輪場に屋根をつけ、「有料化」するなど、考えにくいものです)


 問題の2点目は、「公益財団法人自転車駐車場整備センター」(以下「整備センター」)委託の問題です。
 「整備センター」が、市の土地を無料で使用し、建設等の初期投資を行い、その後は、管理運営にあたるとされています。「整備センター」は、市民から使用料を徴収し、さらに、利益を得ることになります。
 言い替えれば、初期投資等にかかる経費を取り戻した上で、利益を得るために必要な期間(年数)を計算し、その間、「整備センター」は市民から使用料を徴収し続け、その後に撤退する(市に移管する)仕組みになっています。市に移管される頃には、施設改修が必要とされる時期になることも考えられます。

 
 仮に、市が建設をして管理運営をするなら、当然のことながら整備内容についても、どの程度の施設にするのか等、市が主体的に整備をすることが可能になります。従って、仮に使用料の負担を求めなければならない場合においても、利用者負担の軽減がはかられるものと考えます。

 
 問題の3点目は、市民軽視、議会軽視の問題です。
・施設検討委員会は、市民に公開されませんでした。市民は、この問題が検討委員会で検討されたことも、委員会の内容も知らないまま、今回のJR行田駅前自転車駐車場整備計画の内容が決定されたことです。
 そして、複数回にわたる施設検討委会の会議録は、会議後、6月になっても公開されないままになっていました。現状において会議録は公開されていますが、議員が求め、その結果、やっと公開に至ったものです。


・議員においては、各会派代表で構成される「幹事長代表者会議」の報告により、初めて内容について知らされました。事業決定後に、会議の報告内容の一つとして説明があっただけであり、議員全体の場での説明があったわけでもありません。「議案」でなくても、議員に対し、「決定以前」に市執行部による説明の場の設定は可能であったはずです。


 以上、「公益財団法人 自転車駐車場整備センター」委託の中止を求める理由について、3点をあげて述べました。

 市は、みずからの財政負担を免れますが、それは、利用者にすべての財政負担を負わせる手法と言っても過言ではありません。
 行田市における駐輪場整備は、状況に応じ、市が行うべきであり、「公益財団法人自転車駐車場整備センター」への委託の中止を求めます。

 




                                               2016年8月18日
行田市長
工藤 正司 様             

                                            行田市議会議員
                                           まちを住みよくする会 
                                           三宅盾子



               質 問 書  (JR行田駅前駐輪場にかかわる質問書)



 常日頃、行田市政のためのお仕事に敬意を表します。

以下のことについて、質問にお答えいただけたらと思います。

@ JR行田駅前駐輪場整備について、公益財団法人自転車駐車場整備センタ ーへの委託とその詳細について、「決定前」に、議会の議員に何の説明もな かったのはなぜですか。

A 建設から、管理運営(一定期間)までを、「公益財団法人自転車駐車場センター」 に委託するのは、なぜですか。

B 利用者負担について、水路上を含め、すべて有料化することについてのお 考えを聞かせてください。 

C 施設検討委員会を非公開とすることが、透明性のある市政の観点から適切 であると考えますか。


  以上の4点につきまして、文書での回答をよろしくお願いいたします。




 こ
れまでも、この件については、数年前にも要望をしてきていますが、いまだに改善されていません。
羽生駅に向かう高校生や、この道路を利用する市民にとって、大変危ない道路となっています。

今回、口頭ではなくて、文書で提出し、文書回答をいただこうと考え、下記のように質問書を提出しました。


                                                              
                                                               2016年8月17日

埼玉県行田県土整備事務所長
園田誠司様

                                                      行田市議会議員 三宅盾子




                         
 質   問   書
         
                            
ー「上新郷埼玉線」歩道整備に関する質問書ー


 県民の道路環境整備のためのお仕事に敬意を表します。

さて、「上新郷埼玉線」歩道整備において、羽生市部分では、歩道が整備されおりますが、行田市部分については、いまだに歩道が未整備となっているのが現状です。 歩道整備について、「通学路重点」というお話もありましたが、県民(市民)、学生等の利用者にとって、危険な箇所については、当然、視野に入れていただけるものと考えます。
 行田市民からは、大変危険であるとの声は、絶えることなく続いています。
 以上のようなことを踏まえ、当時の状況について、また、今後について、質問をいたします。

@ 上新郷埼玉線の道路新設時期、羽生市部分の歩道整備時期は、いつでした か。

A 当時、行田市部分については、歩道が整備されなかった理由(事情)につ いて、調査をされ、その結果をお知らせください。

  用地買収にかかわることが問題であったのであれば地権者への交渉は、ど のように(年度や回数等)行われてきたのか、お知らせください。

B 過去において、行田県土整備事務所として(県へ)予算要求をどのように されてきましたか。
 時期、回数等、最初から2016年度までの詳細についてお知らせください。

C 行田市部分における歩道整備にあたり、調査測量から工事完了までの予算 見込みについて、お知らせください。

D 当時、何らかの事情があったにせよ、それから長い年月が過ぎています。 新たな道路整備ではなく、また、非常に狭い面積 であるにもかかわらず、さらに予算的にも多額とは考えにくいものですが、一向に整備が進みません。 その理由についてお知 らせください。

 
 以上、早めの文書回答を求めたいと考えますので、よろしくお願いいたします。なお、回答につきましては、三宅のホームページ等で、公開とさせていただきます。







 例年、本市の6月定例会では、正副議長が入れかわり、選挙に至るまでに、あまりにも多くの空白の時間が流れます。
言論を重んじる議会としてふさわしい論議のために、時間がかかるなら理解できますが、理解しがたい空白の時間は、なくすべきと考えます。

 同じ議員側としても、何のために時間が流れるのか理解に苦しみます。必要のない時間を費やすことのない議会運営をしていただきたく、議長に申し入れ書を提出しました。


                                                    2016年6月28日

 行田市議会議長
 平社輝男 様

                                             行田市議会議員
                                             まちを住みよくする会 
                                             三宅盾子



                      
申し入れ書

            ー 議会最終日は、無駄のない効率的な議会運営を求めます ー

 議長としてのお仕事に敬意を表します。

 さて、6月議会も、最終日を残すこととなりました。例年、最終日は、正副議長が辞表を提出した際には選挙が行われますが、投票に至る過程において、時間がかかり過ぎとなっています。
 

 いたずらに時間を使うことのないよう、効率的な議会運営に努めていただきたいと考えます。
勿論、議会は十分に意見を交わす場ではありますが、投票に至る時間については、なぜ、それほど時間が必要なのか、理解に苦しむところです。


 ただ待たされる議員にとってみれば、なぜ、時間がかかっているのか、何が行われているのか、その状況さえ見えてきません。
 
 改選の場合、立候補という形が望ましいと考えますが、速やかに立候補の弁を述べていただき投票を行うという、誰もが納得のいく議会運営を求めたいものです。

議会最終日には、必要なことには適切十分な時間をとり、その上で、選挙の実施等においては時間を無駄にしない議会運営を行うよう、議長に求めます。




 執行部の議会への出席範囲を明確にすべきと考え、下記の申し入れ書を議長に提出しました。
 
 
 議会における執行部の立場は、議会に説明のために出席を求められるものです。議員が議場に着席していれば、執行部も同様に着席しているという状況は、議会本来の姿ではないと考えます。

 議会は議員が主体として構成するものであり執行部は議会の求めに応じて「説明のために」出席する立場です

 この立場の明確化は、議会の基本にかかわるさまざまなことにも関係してくることもあり、互いの立場を明確にしたいと考えます。


 議会最終日に至っては、議会内部の構成にかかわる場面にまで、執行部職員が着席し、長い時間をいたずらに使うことのないよう、議会内部のことについては、議会が行うことであることから、執行部との境界線をしっかりと引くべきと考え、以下の「申し入れ書」を議長に提出しました。



                                                



                                                   2016年6月24日

 
行田市議会議長
 平社輝男 様

           

                                              
行田市議会議員
                                           まちを住みよくする会
                                           三宅盾子





                     申し入れ書
            
                   
ー 議会最終日の執行部出席の範囲について ー


 議長としてのお仕事に敬意を表します。

 さて、議会最終日の執行部に対する出席要請についてのことですが、議長や副議長の選挙等については、執行部職員の出席は必要のないことであることから、退席(出席を求めない)ということにすべきと考えます。
 

 行田市議会では、各常任委員会等の役職が決定され、発表されるまで、最後の最後まで執行部職員が議場に着席している状況が当たり前のようになっています。 しかし、議会の構成に関すること(議会内部の審議)については、議会で行うようにし、きちんと線引きをすべきではないでしょうか。
 

 執行部には、議会において「説明のために出席を求められる立場」という役割と自覚をもつことを明確にする意味においても、 時間を有効に使っていただくためにも、議会の対応が求められています。

 
 最終日の執行部職員の出席について、日程的な範囲(議会内部の審議には、執行部の出席を求めないこと)を明確にすべきと考え、今回の6月議会からの改善を求めます。



                                        2016年6月28日

 行田市長
 工藤正司 様
                                  
                                        行田市議会議員
                                        まちを住みよくする会
                                         三宅盾子


    
                            
                         
 申し入れ書


 常日頃、行田市民のためのお仕事に敬意を表します。
 さて、6月議会「報告」事項にかかわる私の質疑に対する答弁において、担当部長が「議員は勘違いしています」という旨の発言をしました。
 

 議員は、議案等に対し、疑義が生じた場合、質疑を行うことは当然の行為であると考えます。

 今回の場合においては、報告者として執行部は、議員の質疑に対し、誠実に説明責任を果たす役割に徹すべきです。


 真摯に向き合うべき議会において「勘違い」という言葉は、感情的と解されても仕方のない表現であり、説明責任を果たす立場として不適切な発言であると考えます。 


「勘違い」は、「議員の発言は、全くの的外れであるので、執行部として答弁の余地がない」という意味とさえ受け取られます。大変侮蔑的な印象を与える表現であり、議会としてあってはならない発言であると考えます。

 今後、このようなことのないよう、職員の指導の徹底に努めていただけるよう、申し入れます。








3月8日に総務文教常任委員長に、委員としての立場から文書を提出しました。

以下、原文のままですが、読みやすくするために、行間をとるなどを行っています。

委員会は公開されていて、傍聴したら委員会の様子もわかることでもあり、
状況に基づく内容である文書の公開をします。



                                               2016年3月8日



総務文教常任委員会
委員長  様

                                   総務文教常任委員会委員
                                       三宅盾子

 総務文教常任委員会の委員長として敬意を表します。


 さて、3月議会の総務文教常任委員会にて、私の発言中に、数回にわたる委員長の発言があり、そのため、発言に支障をきたしました。


 異なる意見であっても、互いに意見を述べ合うことが、民主主義の基本であると考えます。

もし、委員長が、委員長としての範囲を超えて意見を述べたいのであれば、ルールに従って、副委員長に議長をかわってもらい、一人の委員として発言すべきではないでしょうか。


 私自身は、意見の相違等で、発言を妨げられることは、委員として納得のできないことです。制止される理由が何であったのか、いまだに納得ができていません。

委員長権限として、制止できる内容であったとしたら、その行為が適切なものであったのか説明を求めたいと考えます。
 
 委員長が委員の発言中に制止するような行動をとることは、他の委員にも発言がしにくい印象を与えかねません。

 以上、委員長として委員会のルールを守るよう求めます。












2015 12月議会報告  〜 途中です・・・。続けて記していきます〜

  議会の質問及び答弁の状況を十分に伝えることは難しいので、詳しくは、後日掲載の行田市議会ホームページ、行田市議会会議録をごらんください


        1    市 長 の 政 治 姿 勢

 〈 市長の議会対応 


要望書に表れた 執行部の議会に対する越権行為

(昨年の夏、提出の「議会に対する要望書)

(問い)

@ 執行部がみずからの立場を越えて議会に介入する態度が誤りである。

A 市民の立場に立たない執行部の要望書の内容(以下)

・議員の質疑に時間制限を設ける要望

・質疑のルールとして質疑には意見が述べられない
・議員間の調整

・外郭団体の報告は報告にとどめ質疑を受けないようにしたい。

執行部のあるべき姿を見失い、議会に立ち入り、支配しようとする越権行為が見られた。

◎ 執行部と議会の位置づけを明確にした対応をすべきではないか

◎ 内容が問題







(答弁)

 議会の委員会からの求めに応じて提出したものである。執行機関として、議会改革に対する意見としてとりまとめたもの。




意見書も含め、さまざまな観点から検討さなされるものと認識。












※ 「議会への越権行為」など、議会と執行部についての認識に対する答弁はありませんでした

「意見書」の内容は、議会から求められたとは言え、市民に背を向ける姿勢が、明白となったものである。求められても、立場を認識できるなら、執行部として踏み込めない領域には入らない。また、議会側が執行部側に議会改革についても意見を求めるといった、議会の認識に欠ける行為が見られ、大変残念な議会でもある。

 ただ、求められたから、考えを述べたということ。述べた中に、執行部の市民軽視の考えが露呈した。




反問権
付与は、議会のあり方としての問題

反問権について

(問い) 執行部は、議員が質問するのだから執行部も議員に質問することが公平であると主張、また、議員と議論したいと主張するが、誤りではないか。

 議論については、議員の質問の答弁の中で、(その問題についての反論したらよい。反論の機会も賛成の機会も公平に、与えられているではないか。

 委員会にて意思統一が図られた、10月に出された報告書には反問権はない。議員の質問に対して確認することができるとした。なぜ、市長側は、反問権を求めてくるのか。
(答弁) 反問権の付与により、双方向型へと移行することにより、議会を活発化し、わかりやすい運営となることが期待されている。


論点や争点を明確にするためにも必要である。




※答弁はありませんでした。

 議員に説明を求められ、それに応えるべき執行部が、逆に議員に質問する。それはどう考えてもおかしなことです。何のために質問をするのか。市民の要望をもとに、議員が、市のあり方を問う立場に、きちんと向き合って答弁することが、執行部の務めではないか。

執行部が、議員の問いに対し反論したければ、答弁の中で、はっきりと反論したらよいのです。これまでも、なぜ答弁の中で曖昧にしてきちんと述べないのか大変疑問に思ってもきました。

※反問権とは・・・議員の一般質問において、執行部が質問する議員に「逆質問」すること。

この問題は、議員の質問形式が、一問一答方式になることを機に、執行部からの要望。これに対し、逆質問ではなく、

議員の一般質問の趣旨が理解できない場合に、執行部が、趣旨を確認できる「確認行為」は認めるとした議会改革委員会の報告書が出ている。





 市長が答弁を求められた際の市長対応

(問い) 応える人が部長であっても、それは市長答弁であることは承知している。しかし、議員が市長自らの口から語って欲しい場合、市長答弁を求めるのは当然である。議員が市長に答弁を求めた際に、市長は答弁に立つべきと考えるが、どうか。


(答)  答弁者の決定は、執行機関の自由裁量であり、質問に対して、最も適した者が、執行部を代表して答弁しているものである。

  部長が答弁しても、同様に市を代表するものであることは承知のこと。
 しかし、議員が、市長みずからの答弁を求めたい場合、答弁をしたらよいことである。

市長の政治姿勢   

 〈 基金の問題 〉

(問い) @ 基金の廃止と活用

継続的な施策を基金取り崩しでは、事業継続は不可能。

 基金は、市の貯金である。いつ起こるかわからない災害に備えることや、公共施設の建て替えも大きな問題である。

不必要な基金は廃止し、活用すべき基金は活用すべきではないか。

 過去10年間をみたとき、敬老会事業は、一般会計で実施されているので、基金として必要ないものは廃止を。

奨学基金、社会福祉事業基金の活用を。また、人材育成基金は、2億130万円あるが積み立ても取り崩しも行われていない。


A 果実運用型の廃止





B財政調整基金

h16年の財政調整基金は、11億1476万円、h26年には、17億5000万円であるで、約6億円の増加と
なっている。

財政調整基金の使い方は?
また、目標額をどのように定めるのか。

(答)

@基金は特定の目的のために定額の資金を運用するもの。特定目的基金の中には積み立てのみで処分の事例がないもの、利子のみで充当しているものなどさまざまな基金が存在している。


 
 現在、行田市行財政改革プログラムに基づき、特定目的基金のそれぞれの設置目的に照らし、存続の必要性が薄れたものなどを洗い出し、廃止、統合の検討を進めている。



A果実運用型の基金については、特定の目的のため受納した寄付金や国から財源などを原資に設置した基金。預金債券の運用利率などが低下し、厳しい情勢ではあるが、運用利子により目的に応じ、永続的に充当するために、果実運用型の基金として活用。


B経済事情の著しい変動などにより、財源不足が生じる場合、突発的な大規模災害などによる臨時的な対応に活用する。目標額については特段設けていない。経済情勢や財政上許を勘案しながら適切な管理に努める。



果実運用型についても「原資」を生かすというが、運用利子では、事業資金にならない現状である。また、実際には、全く使われていない基金もあり、問題である。財政調整基金は、目標額を提示しない。

標準財政額の約10%〜15%という答弁だった。行田市でいうと、10%では、約17億円となります。

市長の政治姿勢    職員の労働環境



 行田市職員の残業時間として、月平均6.1時間〔市報11月号)によると、残業時間として、月平均 6.1時間とある。夜になっても明かりがつき、実態とは異なるのではないか。

実際に夜7時を過ぎても、8時を過ぎても残業状態の職員の方たちを多数見受けられる。残業状態が恒常的。

職員の心身の健康の問題、賃金が支払われていない状態は、自治体職員の姿として好ましくない。


(問い)
@ 職員の残業時間は、
どのような方法で把握しているのか。










A予算との関係で、職員自らが、
残業申請を控えたり、予算を理由に残業が認められない場合があるのではないか。



B 人事課が残業時間の把握をすべきではないか。

C国の配置基準を満たしていない職場があるのか。


D職場アンケートをとり、働きやすい職場づくりに努めるべきではないか。


(異動希望等の)自己申告書は、記名であり、そもそも種類が違う。職場アンケートとは異なる。無記名アンケートをとるべきではないか。











〔答弁)

@・繁忙期や急を要する業務への対応など、正規の時間を超えて勤務する必要があると認めた場合に、条例等の規定により所属長が命令することとしている。

職員の時間外勤務の基準を定めた要綱を制定し、水曜日のノー残業デー実施。今回の6.1の数値は、その要綱に基づき実績を集計したもの



A 時間外申請の抑制はない。


B毎月人事課に提出される実績報告により状況を把握している。


C人事課において適正配置している。

D「自己申告制度」を実施している。



 時間外勤務については、職場により所属長の意向によっても認められなければ、残業とならず、実態は無賃金の残業が行われている実態は、否定できない。

 所属長も帰宅し、部下がどの程度残業をしているのか把握のできない職場もある。職場アンケートもとらないという対応は、実態を知りたくないと認識されても仕方がない。




                  2     マ イ ナ ン バー制度  〜市民には何のメリットもない〜


 9月に番号拡大法が成立。生体認証が認められることになった。本市においても、顔認証用の庁用器具費として、3台 119万円の補正予算が組まれた。番号カードは顔写真つきで危険性あり。



問題点@
  情報漏洩のプライバシー侵害の問題

  絶対に漏れないという保証はない。カードに集約された個人情報が漏れれば、大変なことになる。アメリカでは本人になりすまし犯罪が多くなり、政府として対応に追われている。



問題点 A   強大な公共事業である

 マイナンバー制度導入は、1兆円市場とも言われている。事業を受注した大企業が自民党に多額の政治献金をしていたことが明らかになっている。


問題点 B   番号拡大法により、民間との連携にも広げられ、個人の預金口座にも適用され、預金関係の情報も番号カードに組み込まれる。民間に番号が流れることにより、情報漏洩の可能性は、より高くなる。


今後 電子チップの余白部分には・・・・
 
 自治体によって、その他の情報がデンしチップに組み込まれることが可能になる。国は、国民に番号カードを普及させ使わせるために、こんな場面出使える、便利ですよという場面づくりにとり組んでいる。



(問い)  番号を扱う職員は、正規職員に限定しているか

(答)  
正規臨時職員ともに個人番号を含む個人情報を取り扱う。個人ごとに操作権限を管理し、決められた情報以外は取り扱うことができないよう      にしている。毎年、全職員対象の情報セキュリティ研修を実施。11月には、特定個人情報の取り扱いに関する研修も実施した。マイナンバー法に定められる業務については、情報漏洩の発生を抑止することを目的とした特定個人情報保護評価を実施している。ネットワークを完全分離して、基幹系システムからの外部への接続はできないようになっている。


(問い)


 番号カードは任意の申請である。  任意申請の番号カードのICチップ内蔵情報は、どのようなものなのか、また、将来的には,
どのような個人情報が内蔵されていくのか。

(答

 氏名  住所、生年月日、性別、など、カードの券面に記載された情報のほか、国税の電子申告書における公的認証サービス等に使用する電子証明書が記録されている。ICチップの空き領域には、地方自治体が条例で定めることで、独自の機能を追加できる。具体的には、図書館の貸し出しカードや印鑑登録カードとして利用することが可能とされている。

 今後、市民ニーズも踏まえながら、個人番号カードの独自利用について検討していく。


(問い) 
 
 マイナンバー制度の番号カードは、取得したい人が取得するという個人の任意によるもの。市として任意ということを含めた情報を市民にはっきりと知らせているのか。

(答)

 市報ぎょうだ10月号において、個人番号カードを希望する方は、と表現している。「Q&A]のコーナーにおいても、「個人番号カードは希望する方が申請することで作成されます。必要に応じて申請をしてください」と記載。

※「任意申請」であることを、文中ではなく、「見出し」できちんと知らせるような大事なことだと考えます。



                  ご み 処 理 施 設 問 題
  広域化への道筋の経緯

 ごみ処理施設建設のために、行田市は小針の土地に関して多額の費用をかけてきた。

 平成11年度から16年度、彩北広域清掃組合の広域化に係る年度別の主な支出では、人件費、計画等策定環境影響評価調査測量等、土地購入費含めて7億4880万7523円ということで、約7億5千万円近くかかっている。


 広域化への議会の意向の決定の仕方
   幹事長代表者会議の場において、出席の全員が賛成したということで、行田市議会として賛成であるとした。

 広域化への3市の合意    2013年 5月7日









市民からの請願      12月議会には、3件の請願が市民から提出されました。

 

 
請願第4号  義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願   (採択 国へ意見書送付)



 賛成討論  三宅  大久保



 請願第5号 

生活時間を取り戻し、人間らしい働き方実現よう!労と解雇の規制強化 生活時間を取り戻し、人らい働き方実現よう!労働時間と解雇の規制強化を国に求める意見書提出についての請願 (不採択)




 
賛成討論〉 三宅 大久保



 請願 6号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願

 

 賛成議員

 反対議員


 賛成討論 三宅  斉藤





  〔20番 三宅盾子議員 登壇〕

20番(三宅盾子議員) 通告に基づきまして討論を行います。
 ●まず最初に、議案第43号 平成27年度行田市一般会計補正予算について反対の討論をいたします。
 ・その理由の1点目は、放課後児童対策費の調査測量設計委託料、北小学校学童保育室についての90万円です 学童保育室の設置に関しましては、もちろん大いに賛成するものですが、場所として北小学校の体育館の2階という環境については、子どもたちが安心して保育される場所として適切ではないと考えます。階段の幅も広くなく、階段を上がっていくところですけれども、非常時にも子どもたちがすぐに外に出られる環境にもありません。障害のある子どもの場合を考えても、場所として適当ではないと考え、反対いたします。
 

 ・補正予算案の2点目として、戸籍住民基本台帳費3,343万円についてです。(マイナンバー制度)
 

 個人番号カード負担金2,941万4,000円を含むマイナンバー制度関連の予算と考えます。マイナンバー制度は、国民一人一人に12桁の番号をつけるものであり、国はこの番号を使って、国民の多くの部分の実態把握が可能になると考えます。社会保障費の削減、税徴収に使われるものと考え、決して国民、市民に利益のあるものとは考えられません。

 通知カードは、10月に自治体から住民に届けられます。この通知カードが全員に渡るよう自治体は求められます。番号カードのほうは、申請により交付されます。市民として、国民として、大変不利益を得ることになるものと考えます。
 1点目として、マイナンバー制度の利用範囲の問題です。社会保障分野、年金や医療、福祉、その他、それから、税分野、災害対策分野に関する事務、また、類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に限定するとしています。

 国の計画では、2018年には利用範囲の拡大等を検討ということで、預貯金について口座名義人の特定、現況確認等に係る事務の記載がされています。早くも民間分野での利用が想定されています。条例で定めれば、番号カードの電子チップにはさまざまな情報が拡大されて入っていきます。国の法令で自治体が定めた追加利用情報が記録されます。例として、印鑑登録証、証明書自動交付など、また、公共施設の予約、図書館利用、地域の買い物ポイントなどが挙げられています。民間の預貯金等にも拡大されていったとき、預貯金が把握できれば、預貯金のある人は公的サービスが制限されるという可能性も十分に考えられます。

  2点目の問題です。個人番号の流出です。国民が税務署当局に提出する確定申告書、届出書、調査書等に記載、当局の内部事務に利用と書かれています。会社であれば、源泉徴収や控除のための会社の総務・経理担当に提出書類があり、そこに個人番号を書くことになります。報酬や謝礼を受け取る際にも個人番号が記載されます。全国の大半の事業者は、支払う人の個人番号を知ることになります。番号は社会の隅々まで広がる可能性があります。アメリカでは、成り済まし犯罪が多く発生し、その対策に追われていると報道されています。韓国では、2014年1月に大量の個人情報の流出で、ようやく共通番号制度の世論が起こったということです。


 3点目は、莫大な経費がかかるということです。民間、自治体に多額の負担が生じるということです。システム改修等で目に見えない負担も生じます。 

この制度に係る国の予算は、2015年度で1,183億円、2014年度では約1,000億円で、合計2,300億円程度となっています。この事業により大変莫大な金額がかかります。
 一方、カード製造会社では、この事業により、逆に莫大な利益を得ることになります。通知カードはこの制度によって12桁がつけられますので、受け取る必要がありますが、番号カードのほうは個人の申請であり、個人の意思となります。電子チップ入りのカードは危険がいっぱいと考えます。
 
 以上、国民一人一人にとって便利であると喜べない危険性の多い番号制度、情報流出の危険の多い番号制度、社会保障削減につながる番号制度に対して、その予算案にも反対するものです。



● 議案第44号 行田市個人情報保護条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。
 マイナンバー制度にかかわる個人情報保護条例の整備にかかわる条例です。やむを得ない場合としていますが、本人の同意がなくても実施機関が特定個人情報を利用できるとすることを含むものです。罰則がたとえあっても、情報漏えいが本当に危険で重大な問題です。罰則では妨げることはできません。個人情報の流失は避けられず、マイナンバー制度に反対のため、本条例案に反対といたします。

 議案第45号 行田市手数料条例の一部を改正する条例は、マイナンバー制度関連の番号カードの手数料負担額を定めるものです。手数料を取りますが、この1枚についてもそれ以上の莫大な費用がかかるものとなっています。国も市も大変な財政負担であり、ということは、私たちに財政負担が覆いかぶさるということです。マイナンバー制度は必ずしも必要でなく、これまでもマイナンバー制度、共通番号制度がなくても、災害のときにも、さまざまなときに私たちは別に困ることはありませんでした。マイナンバー制度に反対であるため、第45号の手数料についても反対といたします。

 【請願 賛成討論】

● 議請第3号 
安全保障法制関連法案(「国際平和支援法案」「平和安全法制整備法」)を今国会においては成立させないことを国へ求める意見書提出についての請願に、賛成の討論をいたします。
 この請願の趣旨は、安保法案と、または今後、戦争法案と呼び方をいたしますけれども、省略した形で、安保法案または戦争法案という形で呼ばせていただきます。

 本国会においては成立させないことを求める内容となっています。したがって、安保法案、戦争法案に反対の議員も賛成の議員も、今国会においてまだ審議が十分ではない、国民に説明不足だと考えるなら、本請願に市議会としても賛成されるものと認識しております。
 
 請願に賛成する理由の1点目です。4つの観点から述べますが、まず、その理由の1点目とします。
 この法案については、国会の中でも審議が十分とは言えない状況であるということです。集団的自衛権行使の具体例として挙げていた現実性のないホルムズ海峡の機雷掃海や、米艦邦人救助、また、他国の脅威の問題などがありましたが、その後これらについて具体的には想定していないなど、国会の答弁も二転三転するなど、問題が大変多く見られます。集団的自衛権の行使容認は世界情勢からしても、現実性に乏しく、また、集団的自衛権とのかかわりの問題で論じるには余りにも見当外れであることも、国会において明白な事実となっています。
 昨日は参議院の委員会で強行採決が行われました。2本の審議に時間を100時間以上かけたと与党は言っていますが、国際平和支援法案1本と武力攻撃事態法改正案など10本、この10本を束ねて1本とし、2本と言っていますが、中身としては合計11本の中身の審議となっています。国民への説明が不十分であることは首相も認めており、国民への理解が深まっていないことも国会で認めています。

  国民の理解が深まっていない、説明不足という国民の声を考えるなら、また、自覚しているなら、委員会での強行採決は正常な国会の形ではないと考えます。昨日の参議院における質疑の打ち切り、これは議会のルールとしてあってはなりません。多数を武器にした、民主主義を冒涜した行為であると考えます。もし政府・与党の言うことが正しいと思えば、自信を持って十分に国民を納得させようとするのが当然の行為ではないでしょうか。
 国民の声からしても、国会の状況からしても、まだまだ審議が不十分であることは明白な事実となってあらわれています。

 次に、請願に賛成の理由の2点目です。
 この法案が戦争しない国から戦争する国になるというものであるからです。この法案の中身が明らかになればなるほど、国民の不安や疑問が大きくなってきているということが現実です。戦争は嫌だという国民の真っすぐな声です。集団的自衛権の行使容認は、日本が海外から攻められなくても相手国を攻めていく、つまり戦争を仕掛けていくということです。これが集団的自衛権と個別的自衛権との違いです。攻められなくても攻めていく、みずから戦争に行く、密接な関係にあるアメリカの戦争に日本も参加する。こんな国にしてよいのでしょうか。
 歴代自民党政府は、戦後70年間、集団的自衛権は日本国憲法のもとでは容認できないとの解釈を行ってきました。だから戦後70年間、日本は海外で人を1人も殺さず、また殺されもしませんでした。安倍政権になり、現憲法のもとで密接な関係のある国、つまりアメリカのする戦争に日本も参加していけるように解釈を変えました。アメリカは建国以来、ほぼ休みなく世界中で戦争をしてきています。そのアメリカと同じ戦争する国に日本をしたくない、その思いが今、日本中に広がっています。法案の中身を知れば知るほど、反対の声が高まっています。

  3点目として、この法案は憲法違反であるということです。この法案の最も大きな問題です。解釈で憲法は変えられないということです。憲法違反は許されないということです。憲法を守るべき人間が憲法を破ってよいはずがありません。そして、国民は政府に憲法を守らせる立場にあります。権力者の暴走を許さないために、権力を縛り、憲法を守らせる立場が国民にはあります。
 戦後70年間、一貫して政府は日本国憲法のもと、集団的自衛権は認められないとしてきました。先ほど述べましたが、しかし、安倍内閣は、その見解に対し、戦後初めて解釈を変え、180度の転換をし、憲法第9条のもとでの戦争ができるとしました。今回の法案について、憲法学者の9割が違憲である、憲法違反であると述べています。また、元内閣法制局長官や元判事の方、日本弁護士連合会など法の番人と言われる専門家たちも、違憲であるとの声明を明確にしています。
 6月22日に行われた衆院平和安全特別委員会で元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は、「憲法第9条違反、速やかに撤回されるべきものである」と述べました。同じく元内閣法制局長官の阪田雅裕氏は、「進んで戦争に参加するということ、国民を守るというより進んで国民を危険にさらす結果をもたらす」と述べました。慶応大学名誉教授の小林節氏は、「海外派兵を求めて他国軍の後方支援という名の後方からの戦争参加を認めると、その結果、味方の敵が自動的に敵になる。ニューヨークやロンドンで起きたテロと同じことが東京で起こることは極めて自然なこととなり、大きなリスクを負う」と述べました。
 
 9月15日、今回参院での中央公聴会では、元最高裁判事・濱田邦夫氏も「本法案は憲法9条の範囲内ではない」「内閣法制局の合憲性のチェックがほとんどなされていないと伺っている」と述べています。「砂川判決を合憲性の根拠としたことについては、法文そのものの意図とかけ離れたことを主張するあしき例であり、とても法律専門家の検証に耐えられない」と述べています。小林節氏は、「憲法を吹っ飛ばしている。閉じられた門を蹴破り入るものだ。」とも述べています。「今度の法律は、内閣の判断で自衛隊を海外に派兵できることが一番の決定的な状況の変化」と述べています。不戦の状態から戦争可能の状態に入ると述べ、戦争法案であると述べています


 4点目の理由です。世論の大きな高まりです。反対の世論の高まりです。今回、参院の中央公聴会の公述人の意見募集を11日に締め切りました。95件の意見が集まりましたが、それらの全てが法案に反対の意見であったと、報道されています。請願にもありますが、安保法案を今国会で成立させることに反対が賛成を圧倒していることは、どの世論調査でも共通しています。NNNという日本テレビ系の調査では、9月4日から9月6日の調査で、今の国会で成立させることに「よいと思わない」が前月よりも7.8%上回り、65.6%、読売新聞の7月末の調査では、今国会での成立に賛成26%、反対64%と、反対が賛成を大きく上回っています。
 今回の安保法案の特徴は、若者も立ち上がっていることです。憲法学者、弁護士連合会、ノーベル物理学賞受賞の益川氏たちの学者の会の人たち、芸能人、ジャーナリスト、映画界などの関係者、あらゆる分野の人たちが声を上げていると言っても過言ではありません。
  
今回は政治に関心がないと言われてきた大学生、高校生たち、若者たちも声を上げていることが特徴的であり、日本の未来を明るくする救いともなっています。
 また、母親たちの安保法案に反対するママの会は、「だれの子どももころさせない」などの横断幕を掲げ、反対行動をしています。「だれの子どももころさせない」という言葉には、命を産み出す母親としての気持ちが強くこもっていると考えます。子どもを殺されるために子どもを産む母親はいないと思います。命がどんなに大切なものかと思えば、人殺しである戦争に賛成などできません。

 SEALDsの中心メンバー、奥田愛基氏は、中央公聴会で述べています。SEALDsとは、日本語で言うと、「自由と民主主義のための学生緊急行動」ということです。最初はたった数十人だったが、立憲主義の危機や民主主義の問題を真剣に考え、5月に活動を開始したと述べています。保守、革新、改憲、護憲の垣根を超えてつながっていると述べ、安保法制への強い危機感が広がっていることを述べています。奥田氏は23歳ですが、インターネットや新聞で調査した結果、全国2,000箇所以上、数千回を超える抗議行動が行われ、累計して130万人以上の人々が路上で声を上げていると述べています。戦後70年の平和主義の歩みを引き継ぎたい、与野党の皆さん、どうか若者に希望を与えるような政治家でいてくださいと訴えています。
 
 「戦争をしたいですか」と私は安保法案、戦争法案に賛成の人に問いたいと思います。国を守るとは何を守るのですか。国とは、そこに生きる人の命を守ることではありませんか。自然や食料を含め、人が生きられる環境も命と一緒に守ることではないですか。国は誰のためにあるのですか。戦争に子どもや孫をやりたいと思う国民がいますか。自衛隊の家族には、この法案が成立したら、不安が広がるのではないでしょうか。現にそういう声が報道されています。法案の成立で国会の承認があれば自衛隊を紛争地に派遣できることを可能にする法案だからです。自衛隊入隊者も減少しているということですが、そうしたら、次に起こることは、一般人が戦争に行くことも考えられます。後方支援といいますが、戦地での危険性は後方も前方もありません。安保法案には6割が反対し、説明不足を合わせると国民の8割が、反対または疑問を持っていると言えます。戦争は人殺しであるということです。殺し合いです。自衛隊員の自殺者が多いことも統計で出ています。イラク戦争などから戻ってきて、殺しはしなかったけれども、心身の障害を負う人が多いということです。


 攻められたらどうするかではないのです。攻められなくても、アメリカと一緒に戦争できる国にするのが安保法案、戦争法案なのです。
 私も5月のオール埼玉1万人行動、それから、行田市での「ストップ!戦争法案7・19 行田・羽生総行動」に参加しました。行田市の水城公園に150人を超える人たちが集まったことは画期的なことでした。8月30日の国会包囲行動にも参加しました。約12万人が集まりました。そして、先日の9月15日の国会議事堂前の総がかり行動にも参加しましたが、本当に多くの若者たちから高齢者まで男女が集まり、夜遅くまで反対の声を上げました。テレビ報道のあの風景そのものです。
 国会議事堂前で反対行動があるころ、地方の集会も行われ、今や多くの人々が全国各地で反対の声を上げています。平和な日常、平和な国家のあり方を求め、声を上げなければいけない、上げたいという思いで集まっています。この国の民主主義のために、憲法を守るために、憲法を壊す力、独裁国家は許さないために、若者を戦場に送らないために、恋人を戦場に送らないために、この法案を自分のこととして、この国の主権者として考え、声を上げています。この世論の高まり、広がりは若者から高齢者まで広がっています。そして、誰かに言われて来ているのではなくて、組織で動いているのではなくて、本当にみずから声を上げたくて、みずから来ています。これが今回の戦争法案反対の行動の特徴的なことです。
 元自民党の重鎮も法案反対の姿勢を表明しています。そして、地方議会でも自民党や公明党の人も慎重審議を求めたり、廃案を求めたりする請願に賛成をしてきているのが現状です。


 公明党の支持母体とされる創価学会の三色旗を持った人たちも、私が9月15日に国会議事堂前に行ったときに来ており、旗がたなびいておりました。複数の旗です。このことから見ても、行動は組織に縛られず、組織を超えた、まさに組織ではない人たちの集合体と言えます。
 昨日のテレビ報道ですが、集会に来ていた創価学会の人へのインタビューでは、「今度の選挙では別の党に投票する」と述べたと報道されました。そのテレビ番組をきのう見ました。
 
 戦争したい人は、なぜ戦争するのでしょう。戦争したい人は、それで利益を得る人たちであると考えます。私たち国民が戦争をしたくて法律をつくってくれなんて要求をする人はいないと言ってよいでしょう。戦争法案が通れば、軍需産業は多大な利益を得ることになります。政治家には献金としてそれがはね返ってくると言えるでしょう。また、つくった兵器は使わなければならなくなります。ことしの予算も防衛費が増大傾向です。今後ますます防衛費が増大し、社会保障費はますます削られることでしょう。そんなことは目に見えていることです。平和で安心して暮らせる国を子や孫に未来に向けてつくっていきたいものです。
 
 戦後70年間、戦争で誰一人殺されなかった日本の国を維持していきましょう。命を大切にし、憲法第9条を世界に向けて誇り高く掲げていきたいものと考えます。

  憲法前文には、「日本国憲法は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し」とあります。憲法では、立憲主義に基づく平和主義を明らかにし、個人の自由や権利を明らかにするために、国務大臣、国会議員等の公務員の憲法尊重義務を規定しています。もちろん市の職員の方も、私たち行田市議会の議員も公務員です。公務員として憲法を守る立場にいます。行田市議会の議員として、市民の声、国民の声を反映できる立場として、憲法違反をしない、させない立場で、今国会での法案を成立させないという姿勢を表明することは、大変重要なことと考えます。
 
 昨日の参院の審議のように、質疑を途中で打ち切り、混乱の中で急いで採決する必要はないものと考えます。政府・与党の対応こそ、質疑を打ち切り、国会のルールを軽んじた、無視した、その対応こそ大問題であると考えます。引き続き十分な審議をすべきであり、今国会での成立をさせるべきではないと考え、本請願に賛成の討論を終わります。




【 2015 9月議会    三宅じゅん子の一般質問・骨子 











以下、記載は途中









       質問・骨子

1 市長の政治姿勢 子育て環境 ナンバーワンのまちづくり

(1) 子ども医療費  高校卒業までの無料化


(2) 学童保育非課税世帯の利用料減免


2 国民健康保険

@ 減免制度

A 保健証の留め置き廃止

B国保税の引き下げ


C 資産割の廃止

3 障害者駐車場


4 ごみ戸別収集


5 同和行政






「議会改革検討委員会」は、市民に公開すべき会議であると考えます。実際には、非公開で行われています。
今、この委員会では、一般質問のあり方について会議がもたれています。

最初は全員が総括方式で、その後に一問一答方式をとるということで、話し合われています。

質問時間に関しては現状では、答弁と合計で60分という意見が強く、これでは、市民の要望を届けることは、

難しくなります。三宅は、質問だけで、40分を求めています。
総括方式の後の一問一答という方法も、時間の制限により、どこまで可能なのかという疑問も持っています。




                                               2015年7月24日

  議会改革委員会
  委員長 香川宏行様

                                               市議会議員 三宅盾子



            7月28日開催の 議会改革委員会に対する意見書

 議会改革委員会というのは、一般質問についてのみ、検討する会ではないと考えます。
 後日、議会改革に関する要望書を提出しますが、今回、7月28日に予定されている会議の内容(一般質問)について記し、意見書を提出します。

 @ 質問時間
 
 質問のみ40分とする。

【理由】 質問と答弁の合計60分では、質問時間の確保が保障されず、時間配分の計画も立たない。従って、市民の要望に応えることが不十分である。

 
 A 質問回数 
 
 全体の時間制限が設定されているので、回数制限の必要はない。

【理由】これまでの委員会にて、回数を設定しないと「終わらない」議員がいるという意見が出たが、「時間」で終わる。
 また、実際には、多くの議員は、一つの問題を質問するわけではないので、そこに留まることができず、現実性のない意見である。全体の時間配分の関係があるため、ある程度の時間で先に進む。

 

 B 質問の進め方

「一問一答方式」では、質問項目の単位「大・中・小」についての扱い方は、議員にまかせる。

【理由】 小項目ごとの質問と決めると、あまりに小刻みになる場合もあり非効率的である。
項目の「大・中・小」については、質問議員の考えでよいのではないか。場合によっては、大=小にもなる。「大」項目のなかの中・小項目は、互いに関連していることもあり、小項目ごとに質問すると決めることには、反対(中項目があって小項目がない場合もある)。

 C 質疑と一般質問は、別の日とする。

 予算案のある3月議会はもちろん、6・9・12月議会も、質疑と質問は別の日とする。

【理由】 質疑においても、質問と同様に集中して力が注げるためには、質疑のみの日を設けた方がよい。他市議会において、行田市のように、質疑と質問が同日の議会は見受けられない。


※この文書が議会改革委員会にて、どのように扱われたのか、報告をお願いいたします。




                                                2015年7月9日

行田市議会議長 様


                 懇親会におけるコンパニオンについて


 議長としてのお仕事に敬意を表します。
 さて、行田市議会では、懇親会においてコンパニオンを招いています。しかし、このことについて、私たち女性議員は、違和感を覚えているのが、現状です。
 懇親会の席にコンパニオンを招かなくても、十分に懇親を深めることは可能と考えます。もし、仮に人手が必要であれば、その役割を男女を問わず議員等がそれぞれ行うことも考えられます。他議会においては、コンパニオンを招くようなことは行われていないと伺っています。
 懇親会の席において、コンパニオンを招かずに、お互いに、それぞれが親交を深めることを私たちは要望いたします。



                                        行田市議会 女性議員  


                                      








 三宅 じゅん子 は、3月4日(水)の午後2時頃から、質問 します
2015年3月議会          三宅じゅん子の一般質問


1 歯と口の健康づくり条例       条例を定めなくても、市民の歯と口の健康づくりは可能。条例制定による市民の不利益

2 委員会等の公開・会議録      透明性ある市政

3 子ども医療費高校卒業時までの無料化
    子育て支援

4 公園でのバーベキュー施設設置        にぎわいのあるまちづくり

5 教育行政  教育委員会制度の問題点    「一般行政からの独立」に逆行する制度

  ★ 質問内容の詳細は下欄に記しています。


 2015年3月議会   市民からの請願
 
  行田市議会の「市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映」の早期実現を求める請願

  提出者   行田市政を考える会    3月6日(金) 審議  市役所3階  委員会室


〈 2015年3月議会  質問内容 骨子 〉



2014年12月議会


「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」   (行田市教職員組合)

 全国「どの地域にあっても、等しく教育を受ける権利が保障できるよう、義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を現状の2分の1から3分の1に復活するよう求める請願

 ★今回、全会一致で採択されました。







 2014年 9月議会  市民からの請願            採決の結果  (敬称略  議席番号順 議長・野口議員は採決に加わりません)


建設業従事者のアスベト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見 書の提出を求める請願

    ● 全会一致で可決しました市議会として、国へ意見書を提出しました。



消費税増税の中止を求める意見書提出を求める請願    賛成少数で不採択

 賛成少数で不採択となりました。

 賛成議員  4人  【高橋・三宅・栗原・大久保】      反対議員    17人


「集団的自衛権の行使容認の閣議決定を撤回し立法化ないこと」を国へ求める意見 書提出についての請願   賛成少数で不採択

 賛成議員  5人  【高橋・三宅・石井・栗原・大久保】   反対議員   16人


※ 残念ながら、「消費税」と「集団的自衛権」については、請願が不採択となり、国への意見書を送ることができませんでした。                                                      






【知事へのメール   2014年9月16日 送付  原文のまま。  送付メールの文字色は、すべて黒字で送っています。


 
【労働安全衛生法に基づく職員の労働環境の「適温」を求めて】 
行田市の地方庁舎の場合
 


 行田市の市議会議員の三宅と申します。

 8月初旬、埼玉県庁に伺わせていただきました。内容は、行田市の職員が2階と3階を借用している庁舎の空調設備の運転時間についての問題です。

 私が県庁に伺った際の職員の方の対応と、空調運転時間についての改善についてお考えをいただきたいという思いからメールをいたします。


 
1 職員の方の対応

 案内所で、訪問の目的について話し、管理職の立場の方に面会したい旨を告げました。
 案内所の方が、電話で関係部署との連絡をとりました。

 案内所の方からは、「行田市にある地方庁舎のほうの管轄なのでそちらで聞いて欲しい、ということです」と言われました。私は、行田市では解決しないから、県庁に出向いたのです。

 そんな対応で帰るわけにいきませんので、再度、私が直接会って話をしたい」というと、案内所の人は、再び連絡をとりました。そして、「ここに担当がきますのでお待ちください」とのこと。

 椅子だけで机のないところで、他の人もやってくるようなところで、話をするのは、対応としてもおかしいと思いました。2人の職員の方が、案内所にやってきましたので、その旨を伝えると、「では」ということで、やっと担当の場所にいくことができました。担当部署に行く前に、案内所で、面会を断られるような対応に驚きました。

 これは案内所の方の責任ではないと考えます。担当部署の指示に従ったまでと思います。県民に対する心のこもった対応とは、とても思えませんでした。今後の改善を求めます。

 
 
 
2 空調の運転時間について

 行田市にある埼玉県の地方庁舎の「適温」ですが、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)では、「室温」28度を超えてはならないということです。しかし、現実は守られていない状況があり、6月は、適温を超えても、通常、冷房が入らない状況のようです

 実際、今年も、6月の暑い日、冷房が入らず、行田市の職員の勤務場所の2階3階の職員たちは、暑い中、仕事をせざるを得ませんでした。県の職員の方の1階は、比較的風も入るのですが、1階に比べると、2階、3階の暑さは比べようがないほどです。

 私は6月の市議会で、職員の方の労働環境ということで、「適温」について取り上げました。そして、議会後に、行田市にある地方庁舎に出向き、「適温」について、労働安全衛生法との関係を話し、理解を求めました。この点につきましては、6月のその翌週から、冷房が入るようになりました。

 しかし、残業時間には、17時で冷房は切れます。その後は残業がなければ問題はありませんが、どうしても残業が生じるのが実態です。

 その点については、県の委託関係もあり、地方庁舎の職員の方の意向では、改善できないものと考え、県に出向きました。埼玉県庁も、17時で冷房が切れると聞いていましたので。

 埼玉県庁でも、残業をせざるを得ない場合は多々あると思います。残業も、当然勤務ですので、(果てしなくということではありませんが)例えば19時までは、必要とすれば、冷暖房が入る仕組みにはできないものでしょうか。
 また、1県民としても、県庁で働く職員の方の健康と仕事の効率化を考え、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則の適温28度〔設定ではなく室温)を超えないということを、守る県政であって欲しいと願うものです。

 ● 現在、冷房は必要のない季節に移っていますが、これからは冬に向かいます。冬の寒さの中で、仕事が効率的に進みますよう、残業時の空調の運転時間延長について知事のご意見をお聞かせください。

 ● また、朝、始業時間ぎりぎりの運転開始では、冷暖房が効力を発揮するまでの時間がかかります。そのことも含め、ご意見をお聞かせください。


 
 県庁の担当部署での話し合いでも、「地方庁舎」の空調については、地方庁舎側でという返答でした。県の管理委託の問題に関係することから、その返答についても大変疑問に思いました。
 
 

 エネルギーの削減が適切である場合もありますが、労働環境については、きまりに則った働きやすい適温が優先するものと考えます。

 埼玉県庁が、職員の労働環境として「適温」を守っていただけたら、残業問題含め、この問題は解決するものと考えますので、よろしくお願いいたします。
 
 
                                              埼玉県行田市小見1414-2   三宅盾子
                                                       048−554−0556












議会報告ができましたので、掲載します。新聞折り込みします。〈2014年1月・発行














「秘密保護法制定をしないよう国へ意見書を送るよう求める請願」は賛成少数で否決されました。

                                  〈 敬称略 ・議席番号順 〉
   賛成 3名  三宅 栗原 大久保    
 
   反対18名


2013年12月議会 三宅盾子一般質問


 1 市長の政治姿勢

(1)ごみ広域化問題
単独処理をしない理由、問題点は何か。



(2)東京電力にかかわる問題
 

    東京電力損害賠償問題

@ 請求額は、すべてかかった費用を網羅できているのか。 
A請求額に対し、実際に支払われた金額は、きわめて少額。なぜ、合意したのか
 な ぜ合意したのか。合意に至る経緯について説明を求める。

B 計画停電対応は、全く保障されていない。なぜ合意したのか。

C 今後の対応 今後請求するのか。その内容は。


 東京電力からの派遣職員 (ボランティアとして市の100%出資の「いきいき財団」に派遣されてきている)

@・派遣する側には、派遣するメリットが必ず存在するはずである。本市へ の派遣の経緯とは、どのようなものか。
A東電に対し、どのような協定を結んだのか。
B 現在引き続き勤務しているとしたら、どのような形で勤務しているのか。



2 乗り合いタクシー

@説明会や座談会は、どのように実施されたのか。なぜ、実施されない地 区があったのか。

A利用にあたり、予約は当日でも可能とする方法を。

B料金の問題 片道300円よりも安く。障害者は無料で。(介助一人も無料で)

C 市内施設入居者等の親族の市外登録を可能に。

D 障害者対応の車両か。

E 委託としたら、どんな形での委託なのか。

F(企画・立案等)ものつくり大学に委託する理由は何か。市で行うべき内容ではないか。




 子宮頸がんワクチン接種  
        有効性に乏しく、副反応の危険性ある「接種」の中止を

@「副反応」等の情報は、市民や保護者にどのように示されたのか。
ホームページでの厚労省からの情報以外に市民や保護者等にどのように示されたのか。

A有効性や安全性に対する市の認識はどのようなものか。

B接種後の実態調査をすべきと考えるが、どうか。

C(有効性に乏しく、副反応の危険性がある)ワクチン接種を市として中止すべきと考えるが、どうか。



4  教育行政

(1
)勤務時間問題   教育現場の多忙化の問題

@ 勤務時間の把握を客観的な方法で行うべきと考えるが、なぜ、客観的な方法をとらないのか。学校でのセット時刻と実際の記録(警備保障会社)との差がある。

A ひとりひとりの勤務時間把握は、どうしているのか。


(2)学校におけるフッ素洗口

@フッ素洗口(うがい)については、何よりもフッ素の安全性への疑問や試薬の保管等の問題があるため、学校で行うべきではない。フッ素洗口を学校で取り入れる計画があるのか。


(3)英語指導助手の処遇改善

@ 雇用にかかわって、雇用契約書はどうなっているのか。

A 賃金の改善を
・1日の給料の引き上げ。・研修した日をきちんと加算できるように。
・社会保険に加入できる雇用形態をとるべきではないか。

B 勤務日とそうではない日を文書で明確にすべきではないか。
 8月初旬の研修会出席について、どのような説明をしたのか。
C 口頭ではなく、すべて英文の文書とすべきではないか。




 【  請願  】


 「秘密保護法」を制定しないよう国への意見書提出を求める請願

                    請願者 行田地区労働組合協議会 


  
 ★ 12月12日(木)の総務文教委員会で審議されます。
委員会室で傍聴できます



12月議会日程案   

11月26日(火)   12月議会への請願締め切り  一般質問締め切り

   27日(水)   議会運営委員会

12月3日(火)    提案説明

   4日(水)   議案調査 質疑通告締め切り

   5日(木)    議案質疑 一般質問
   6日(金)    一般質問

   9日(月)    一般質問

   10日(火)   予備日

   11日(水)   委員会 (建設環境・健康福祉)
   12日(木)    委員会 (総務文教)

   20日(金)   最終日










【2013年9月議会・三宅盾子一般質問】

       1 ごみ処理広域化問題
              
          ※ 広域化・・・行田市・鴻巣市・北本市の3市のごみ処理

 @ コスト面・環境賦課の低減・ごみ減量化等、これらは、広域化の場合と本市で設置した場合の比較が、なされたのか。

 A 施設設置場所について、鴻巣市側が、鴻巣含む3市のごみ受け入れに賛成した理由は何か。
  鴻巣市に至った経緯について答弁を求める。設置自治体のメリットとして、どのようなことを考えたのか。
 
 
 Bどのような施設を考えているのか。
 C鴻巣市側の建設予定地住民に対する説明は、始められているのか。 まだであるとしたら、いつの時点で行うのか。
 

 D(鴻巣市ではなくて、土地が準備されている)行田市に3市のごみ処理の可能性について、どう考えているか。また、その   ような事態になった時、市としての対応は。
 
 E会議のあり方・・・協議の内容がわかる会議のあり方を考えるべきでは。会議のすべてを公開すべきではないか。


 F
今後の事務所の設置場所は、なぜ、本市なのか。
    
       
答弁
@広域化の理由 大きな目的とメリットは、コスト面メリットは、環境賦課や建設日、管理、運転費の削減による地方自治体の負担が軽減できる。、

A 彩北清掃組合の構成市である鴻巣市は、重要なパートナー。
B第2次埼玉県ごみ処理広域計画のごみ処理広域化計画のごみ処理広域化ブロックの区域割に合致している。
市単独で建設する場合、広域化より環境賦課が増加。
C 


建設予定地は選定されていないため、」住民説明会実施されていない。施設設置場所については基本合意書を締結したので、鴻巣市内。行田市に設置される可能性については、鴻巣市内に設置されるであろうと考える。

会議の公開 協議会については公開。調整会議、幹事長会、及び作業具会については、協議会の円滑な調整する目的で設置

              2 障害者控除

 @ 介護保険の介護度をもって、障害者控除の認定をすべきではないか。
 A 介護度1〜5の人と、障害者の人で、実態が、どう異なるのか。
 
 B 申請件数が少ないのは、なぜか。周知が行き渡っていないのではないか。
 C 現状において、申請書は、ホームページからダウンロードできるか。できるようにすべきではないか。
 D 介護度がついている人には、障害者控除の認定書を送付すべきではないか。

 E ホームページにも、詳しく掲載すべきではないか。



             国民健康保険  税の減免制度

 @ 本市の減免制度は、適用範囲が狭いが、それは、なぜか。減免適用範囲を広げるべきではないか。
 
 A減免件数が少ない。周知方法に問題があるのではないか。 




         4 後期高齢者医療加入者の保養施設利用補助

@ 後期高齢者になると、国民健康保険から脱退することになる。
75歳になり、後期高齢者医療に移行すると、なぜ、国民健康保険の保養施設の利用補助を受けることができないのか。国保加入者と同様にすべきではないか。



            5 教   育   行   政




(1) 学力テスト結果公表の不必要性

@ 学力テストの数値の結果公表は行わず、従来型の市全体の調査結果を分析し、考察した内容で対応(公表)すべきと 考えるが、どうか。

 全国学力テストがなくても、十分に児童生徒の学力を身につけ、学習評価は可能。 一度のテストによらず、ひとりひとりの学習の成果を確認するのであれば、特に一斉に学力テストをする意味は、見いだせない。

 「公表」について・・・学力テストの結果を公表すべきという質問が本市議会で行われてきたが、学力テストの市町村別や各学校別の結果公表は必要ない。

 (理由)結果公表による弊害が大。市町村間・学校間の競争をさせることにより、学校現場を本来の教育のあるべき姿から、点数をとらせることを目的とする場所にする。
 
  ・過去出題の問題練習による訓練に時間をかける。 ・「不正」が起こる可能性

    
 ※ 現状において、文部科学省も、市町村・学校別の数値公表をしないようにという姿勢。



 (2)臨時的任用教員の処遇            ※県費発令前の勤務についての質問


@ 時間 4月1日〜3日 3日間で9時間は少ない。近隣市に比べても短時間    4月4日以降〜発令前 7時間45分)
A 時給 時給900円は、専門職として、低い。近隣市に比べても低額
 
★時間・賃金ともに、 適正な処遇を。



3) 面接指導医の基準の明確化       長時間労働者への医師の面接指導
 

 長時間の労働(週40時間を超える労働が月80時間を超えた場合)により、疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有している労働者について、本人の申し出を受けて面接を実施するとある。(労働安全衛生法)

@(客観的に)勤務時間の把握がされなければ、本人申し出の権利が、保障されない。 本人が申し出る権利の保障がされなければならないのではないか。

A(6月議会答弁では)管理職が退勤時間の把握をしているということ。実際に、記録は、いつ、誰がどの
ようにとっているのか。その記録は、どのように扱われているのか



〈 2013年3月議会・請願〉

「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針に対する意見書を国会及び政府A提出することをもとめる請願」は、全会一致で採択され、行田市議会として、関係機関に意見書として提出されました


 
「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針に対する意見書を国会及び政府に提出することを求める請願


 原発事故から、まもなく2年がたとうとしています。しかし、今なお多くの被災者は避難を余儀なくされ、埼玉県内にも旧騎西高校における集団避難者をはじめ、多くの被災者が困難な状況の中で生活を送っています

 昨年6月21日に「原発事故子ども・被災者支援法」(東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律)が衆議院本会議において全会一致で可決成立しました。同法は、国がこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることを鑑み、被災者の生活支援等に関する施策を総合的に策定し、被災者に提示し実施する責務を有するものとしています。

 法律では、原発事故で被災した人に対し、住宅、就業、就学、食の安全、家族と離れて暮らす子どもたちに対する支援、健康診断、医療費減免等について定めています。現在、復興庁では、基本方針が定められようとしています。

 11月28日には、20以上の被災者や避難者の団体がまとまり、復興大臣に要望書を提出しました。要望書の中では、追加被曝量が1ミリシーベルト以上と推定される地域や福島県全域および放射能雲による初期被曝が懸念される地域は支援対象地域に指定する、それ以外の地域に住む人も個別ケースで支援対象にする仕組みをつくることとされています。

 また、在住者・避難者ともに、避難・保養・健診により別々に暮らす家族に会うための移動の費用補助を要望しています。


 支援対象地域に対して国による健康管理体制を確立し、健康支援センターの設置、被災者や市民も参加する健康調査検討委員会の設置も挙げています。

 県民健康管理調査に代わる被災者向け健康診断については、「予防原則」にたつ疾病の未然防止と早期発見を目的とし、国が実施主体となり生涯にわたって無料で行うこと、福島県民に限らず初期被曝を考慮し甲状腺がん以外の疾病も想定して検査項目の見直しを行うこと、医療費減免のための健康手帳の発行、本人への適切な情報開示と説明機会を確保することを要望しています。

 県民健康管理調査に関しては、セカンド・オピニオンの健診に関して費用補助があげられ、被曝の低減、健康被害の未然防止、被災者・避難者の生活支援を行う地方公共団体のとり組みを支援することも要望しています。

 復興庁は、被災地の在住者や避難者、支援団体などさまざまな市民から基本方針や施策にかかわる意見を反映して予算を確保し、被災者当事者が必要とする支援に早急にとり組むべきです。

 行田市議会として、国会及び政府に対し以下のことについて意見書を提出するよう求めます。



 請願事項 
1 「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針や施策に、被曝を回避する国民の平等な権利の保障及び居住に関する自己決定権の尊重と、それを可能にするための生活支援策の実施、「予防原則」に基づく健康被害の未然防止を盛り込むこと。

 2 基本方針の策定・変更及び施策の実施に関し、被災者・避難者・支援団体等と関係行政機関からなる常設機関を設置し、継続的に意見の吸い上げ及び反映を行い、それらを公表すること。

提出者  行田市佐間3−2−13
      行田市政を考える会
      代表者 菊地悦子


★三宅じゅん子の一般質問とその答弁をごらんくださるには、下記をクリックすると議会のページが記されます。そのページ左側の「三宅じゅん子」を再びクリックしてください。
後日、もっと見やすくする予定です。

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2013年3月議会   三宅じゅん子の一般質問・答弁

2012年12月議会  三宅じゅん子の一般質問・答弁 

2012年9月議会   三宅じゅん子の一般質問・答弁

2012年6月議会   三宅じゅん子の一般質問・答弁

2012年3月議会  三宅じゅん子の一般質問・答弁

2011年12月議会  三宅じゅん子の一般質問・答弁

2011年9月議会  三宅じゅん子の一般質問・答弁 質疑・答弁


2011年6月議会  三宅じゅん子の質問と答弁


2011年3月議会 三宅じゅん子の質問と答弁

2010年12月議会 三宅じゅん子の質問と答弁


2010年9月議会 三宅じゅん子の質問と答弁


2010年6月議会 三宅じゅん子の質問と答弁



         原発からの段階的撤退を求める意見書

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に多数の死傷者や行方不明者を出し、各地に甚大かつ深刻な被害をもたらしました。
 
 これら自然災害による未曾有の被害に加え、東京電力福島第一原子力発電所の事故は、原発が安全ではなく、きわめて危険であることを示すものとなりました。
 全国には、地震と津波の危険にさらされている多くの原子力発電所が存在します。原発は放射性物質をかかえていて、今回のような事故が起こったとき、それを閉じ込めておく安全な技術は存在しません。大量の放射性物質が放出された時、被害は広範囲に及び、将来にわたっても人の命や生活に深く影響を与えていきます。
 
 行田市議会は、原子力発電所の安全性に対する国民の信頼を大きく失った今回の事態を受け、子々孫々につながる将来の責任においても、大きな危険を伴う原発依
存エネルギー政策を根本的に見直し、段階的に自然再生エネルギー、低エネルギー社会への計画的転換に全力を挙げて取り組むよう強く要望いたします。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

  平成23年6月28日
                                    埼玉県行田市議会




2011・6月議会・市民からの請願・審査結果

※次の2件は、国へ市民の声を届ける内容のものであり、採択されたことにより、行田市議会として国へ意見書を送付しました。

◆ 2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願    
                              
                        〈請願者 行田市教職員組合 代表 引間伸弥〉

※賛成多数により採択され,国へ意見書を送付しました。

 賛成 18名  反対3名  二本柳・東・大河原
                                  ※賛成討論  三宅・栗原  

◆ 5号 原発からの段階的撤退を求め国へ意見書提出を求める請願 (全会一致)
                        〈請願者  行田市政を考える会 代表 菊地悦子〉

※全員の議員の賛成により、国へ意見書を送付しました。

                                     ※賛成討論  三宅・大久保


※下記の2件は、賛成少数のため、否決されました。

◆ 3号 行田市議会の「市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映を求める請願
                       〈請願者   行田市政を考える会  代表 菊地悦子〉

 【賛成 5名】 柿沼・石井・三宅・栗原・大久保  【反対 16名】   ※賛成討論  三宅
                       
                      

◆ 4号 行田市議会のインターネット配信を求める請願
                         〈請願者   行田市政を考える会  代表 菊地悦子〉


 【賛成 4名】 柿沼・三宅・栗原・大久保      【反対  17名】
                                             ※賛成討論 三宅・栗原

議会の委員会は、今期から、4委員会から3委員会になりました。(建設環境・健康福祉・総務文教)

11年     
  三宅じゅん子  6月議会・質問骨子    6月13日・午後1時頃から質問

                   1 災害対策
(1) 防災無線の改善

 聞こえにくい防災無線は、どう改善されるのか。
(2) 被災者対応

@ 公平な対応がなされたか。
A 受け入れの実態把握は、どうなされたのか。
B 市のホームページで、被災地への(詳しい)派遣状況も、市民に周知する必要があった。また、今後いついてもあると考えるが、どうか。
(3)福祉避難所の設置

 障害者は、障害の持つ特性からも、地域住民と一緒の避難所では、生活することが困難である。本市においても、福祉避難所の設置を求める。避難所についてはバリアフリー化も必要。
 
 みずしろや、やすらぎの里など、また、各福祉施設も避難所としたら、どうか。
個人情報の観点から、名簿を出さない傾向があるが、各施設に対しても,名簿を提供する必要があるが、どうか。

 (4) 放射能の測定
 新聞報道によると、市は、測定器を4台購入したとある。
 
〈市の測定 〉  … 新聞報道
市は、市内7カ所の定点測定(市役所・総合公園・古代蓮など防犯パトロール時)
 消防署 9時・3時
 小中学校24校 保育園3 公園10カ所 
 小学校 地表から50センチ 中学校 地表から1メートルの大気中の値
 砂場、公園遊具付近など。私立幼稚園、保育園なども要請があれば、測定方針


@ 放射能の測定については、プールの水や砂場、土壌 (校庭・市内土壌)  校庭については、地表から、10センチ 1メートルの大気中濃度を求めたい。※測定値は公開

A すべての幼稚園・保育園も測定する方針を求めたい。
 
   
            2 総合公園野球場改修工事

@ どのような経緯で改修計画に至ったのか。
A 必要性の把握は、どのようになされたのか。
B 規模の大きい改修だが、そこまでの必要性はあるのか。
C 施設検討委員会にかけなかったのは、なぜか
        

            3 高齢者・障害者福祉    通院・公共施設等への交通手段確保

  高齢者や障害者のうち、自分で歩いて行ける人は、循環バスの停留所まで行くことが可能。しかし、車椅子の方や距離のある歩行が大変な方にとっては、現在の循環バスでは対応ができない。
 何らかの方策をとるべきと考えるがどうか。
 
 例 @月2回は、社会福祉協議会の車が自宅まできて利用可能になる。
   A 予約して、低価格で利用できる自宅まで来る車 (デマンドバス、ふるさとバスなど自治体によって名付けている)
とりあえず、@を実行し、Aに移るなど、緊急に対策が求められているが、どうか。
         
              4 教育行政
   
  (1) 教科書採択問題
 

@採択協議会の野「会議録の公開、会議の公開にについて、重要な部分がなぜ、非公開となったのか。
A教科書採択に関して、現場の教師の声をきちんと集約すべきと考えるが、どうか。学校ごとのアンケート 具体的にどの教科書を使いたいかのアンケートをとるべきではなかったのか。


B教科書展示会の市民への案内が、市報等でなされていないが、なぜなのか。
今後、どう取り組むのか。市民の声は、どのような形で採択協議会の反映されるのか。
C 中学校の社会科教科書について、市の見解を求める。

 育鵬社・自由社の歴史・公民の教科書は、次代を担う子供たちに使わせたくない。
    
  (2) 学校図書館の図書費


@  なぜ、きちんと予算措置されなかったのか。今後、国からの地方交付税の図書費も充足率により減少していくことも考えられる。

「住民に光を・・・」事業 1770万円  市予算 1200万円で2970万円が今年の予算。

 しかし、地方公費税として国からの図書費予算は、昨年並みと推定し、約1600万円 ・・・これが市予算となるべき。
 
 今年度 市予算   1770+1200=2900万円   

 本来なら       1770+1600=3300万
 


合計 「住民に光りを・・・」と地方交付税分で約3300万円となるはずである。

 

(3)教師の指導用物品の充足


@ 最初購入されずに、要望が出されて後から購入された物もあるが、それはなぜか。
従来と違って、いまだに購入されていないものがあるとしたら、それはなぜか。

(4)安心安全な学校給食


@野菜等の食材の仕入れ先の産地が明確に把握できているか。

A今後の対応策として市民に安心してもらうために独自に放射性物質の測定をしたら、どうか。
 (測定・公表は基準値以下という表現ではなく、数値で示すべき。)
B地産地消の取り組みをさらに進めたらよいと考えますが、どうか。


                                              2011年6月20日

行田市議会事務局長 様

                                      市議会議員 まちを住みよくする会
                                        三宅盾子


 議会事務局長としてのお仕事に敬意を表します。
議員も新しくなったことから、改めて、議会事務局職員のあり方に対し、下記のことについて要望をいたします。 回答については、文書回答としてください。


                
              
                             記

(1) 市民の代表である議員に、すべての面において公平に対応するようにしてくだ さい。
  一般社会常識上、失礼と思われる言動をとらないように努めてください。


(2) 議会のルール等については、議会事務局が深くかかわることです。他市議会の例も参考にしながら、議員とともに、民主的で公正・ 公平なルールをつくっていくよう努めてください。


(3) 会議の記録をとるのは、当然の行為と考えます。その際、たとえ要点筆記の場合であっても、録音をとった上で、記録を作成してください。


   2011年3月10日
行田市議会議長
野村正幸 様
                                            まちを住みよくする会  三宅盾子


              先例集訂正の申し入れ書
     
         〜 議場での「はい」について 先例集誤りの指摘〜

 議長としてのお仕事に敬意を表します。
 さて、12月16日の議会運営委員会で、議場において、委員から「議長からの指名時における委員の返事について、返事をしないと対象議員がいるかどうかわからない。また、傍聴人、ケーブルテレビの視聴者にわかりにくいことなどから、返事をすることは当然のことである。「H15.12.12」の議運決定事項には、議席番号は強制するものではないが、返事はすることと決定していることから再度、徹底してもらいたい」との主旨の発言がなされました。
 
 しかし、「H15.12.12」の議会運営委員会の後、開かれた議会運営委員会(H.16)では、「はい」や「番号」を言うか言わないかは、各人の判断にまかせるということに決定しました。
 従って、「H15.12.12 の議運決定事項」より後の決定事項ですから、現在では「H16の決定事項」が生きています。 「H15年の決定」を徹底するというより、新しい「H16年の決定事項」が徹底されるべきでしょう。



 先例集が書き換えられないままになっていたことは問題であり、正しくは、ここに記した通りです。

 今回のことは、これまでの決定を「徹底する」ことであり、議会運営委員会で、改めて議論されたことではありません。委員が、決定事項に対する誤った認識のもと、それを議運で発言したに過ぎません。

 ですから、12月16日の議会運営委員会における委員の認識は誤りであり、もちろん論議も何もなかったので、議会運営委員会の発言の効力は「無効」と言えます。

 古いままの記述を正確なものと認識している議員が多いように見受けられることから、下記のことを申し入れます。


                    記

(1)先例集の誤り(記述漏れ)を即刻訂正すること。議運で問題になるほど重大なことと認識する議員もいることから、「訂正」は文書配布で行うこと。

(2)3月議会の議運で、「返事」は決定していないことを、説明をすること。

 ※意思表示の「はい」は、当然のことであり、ここで申し入れしたことに該当しません。





〈2010・12月議会請願結果〉



★環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉参加等に反対する意見書提出を求める請願

   全会一致で採択。国へ意見書を提出



★「消費税の税率引き上げ反対を求める意見書」の提出を求める請願


 賛成 4名 

栗原・三宅・大久保・石井

 反対 17名

小林・平社・松本・竹内・中村・二本柳・東・香川・吉田幸・野口・新井・漆原・大河原・岩田・斉藤・田口・吉田豊






★議員の一般質問の時間を60分にすることを求める請願(不採択)


賛成  6名

中村・漆原・栗原・三宅・大久保・石井
反対  15名

小林・平社・松本・竹内・二本柳・東・香川・吉田幸・野口・新井・大河原・岩田・斉藤・田口・吉田豊








〈2010・h22年 3月議会 三宅・子ども医療費・質問〉




 (問・三宅)次に、市長の政治姿勢の2つ目は子ども医療費の無料化の問題です。

 本市では、現在通院は小学校卒業まで、入院は中学校卒業まで窓口無料化が行われています。子どもの親世代、また祖父母世代からも、義務教育期間の中学校卒業まで子どもの医療費が無料になってくれると助かるという強い声を聞きます。中学校まで無料ならどんなに助かることでしょう。経済的に大変な家庭も増えてきており、お金がないと今回のようにインフルエンザにかかっても医療機関にかかることが難しく重症化させることも起こります。小学生の場合は医療費が無料なので安心して医療機関にかかることができ、大変多くの市民に喜ばれています。経済的に豊かではなくても、最低限子どもの健康が守られることは親にとって最大の安心と言えます。

 隣の加須市、熊谷市、鴻巣市など、行田市の周辺自治体では既に中学校卒業までの無料化を実現しています。子どもが成長し大人に近づくほど体力がつき、医療機関にかかることも少なくなります。中学校の3年間はそれまでの年齢の子どもほど医療を受ける回数も少ないと思われ、市の財政負担も比較的少なくて済むはずです。子育てをしている家庭の支援の早期実現を求めます。中学校までの医療費無料化に対する答弁を求めます。

 市は、中学校までの子ども医療費を拡大した場合に対象人数2,500人とし、約4,200万円かかるとしています。そう試算していますが、その算定根拠を示してください。答弁を求めます。


(市長答弁)
次に、2点目、子ども医療費の無料化についてお答えいたします。

 私は、市長に就任以来、子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられるまちづくりを目指しております。そこで、子ども医療費支給事業につきまして、平成20年4月に小学校就学前から中学校就学前までに医療費の無料化を拡大したところであります。その結果、多くの市民の皆様に大変喜ばれているところであります。子ども医療費の助成が子育て支援策として重要な施策であることは認識しておりますが、中学校卒業までの拡大につきましては、新たな財政負担を伴うことになりますので、今後の検討課題とさせていただきます。


健康福祉部長・答弁)次に、2点目、子ども医療費の無料化についてお答えいたします。

 まず通院対象年齢の拡大については、先ほど市長が申し上げましたとおり、今後の検討課題とさせていただきます。
 
 次に、拡大に要する経費についてでありますが、通院対象年齢を中学校卒業まで拡大した場合には、対象者が約2,500人、費用につきましては年間約4,200万円かかると見込まれています。その積算根拠は、平成20年度における中学校就学前までの医療費助成実績額一人約2万円をもとに、中学生の罹患率を85%と見込み、1人当たりの医療費助成額を約1万7,000円、全体で年間約4,200万円と計算したものであります。


(再質問・三宅) 子ども医療費の問題ですけれども、約2万円、私も2万円で計算しました。ただですね、85%の割合は私は違います。乳児から小学校を卒業するまで、特に乳児の時代ですね、お医者さんにかかる率が非常に高いんですね。85%ではなくて、3分の1、3割ぐらいかと思うんですよ。なぜ85%なんでしょう、こんなにかからないです。

 といいますのは、入院のほうを見た場合に、随分違うんですね。439件小学生以下(「以下」は、入院、小学生6年生以下の人数という意味)なんです。入院は市の無料化が実施されていますから、入院は中学生は11件なんですよ。入院と通院は違いますけれども、これだって40分の1ですよね。40分の1とは言いません。けれども、85%はちょっと認識不足ではないですか、その点について答弁を求めます.

※三宅補足

(再・答弁・健康福祉部長) 次に、5点目でございますが、中学生の罹患率の見込みでございます。平成20年度に通院分を6歳から12歳までに拡大した際には、直近の決算数値における6歳までの平均支給額の95%と見込んだ経緯を踏まえ、今回の中学生の場合については85%と見込み試算いたしております。

(再々質問・三宅) それから、(子ども医療費の)見積額はやはりおかしいので、他市を研究してください。子ども医療費、これは要望としておきます。




〈子ども医療費拡大〉

2009(h21・9月) 〈市長答弁〉 〜石井議員の一般質問に答えて〜

◎工藤正司市長 1点目の医療費無料制度の拡大についてお答えいたします。

私は、市長に就任以来、子育て中の親の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられるまちづくりを目指しております。
 そこで、
子ども医療費支給事業につきましては、平成20年4月に小学校就学前から中学校就学前までに医療費の無料化を拡大したところであります。その結果、多くの市民の皆様に大変喜ばれているところでございます。子ども医療費の助成が子育て支援策として、重要な施策であることは十分認識しておりますが、中学校卒業までの拡大につきましては財政状況の厳しい中、現状を維持せざるを得ないと考えております。
 
 次に、国の補助金を減額しないよう要望すべきについてでございますが、多くの市民の皆様が望む子ども医療費の無料化を実施した結果、国の制度とはいえ、国民健康保険に係る交付金等が減額されることは、子育て支援策を重視する私といたしましては残念なことと考えております。行田市の将来を担う子どもたちが元気で健やかに成長できる環境づくりを進めていくためにも、今後関係機関へ要望してまいりたいと存じます。
  以上、答弁とさせていただきます。



2010年6月4日
行田市議会
事務局長 様

                                         まちを住みよくする会
                                          三宅盾子


                   質      問      書

 
 議会事務局長としてのお仕事に対し、敬意を表します。
 さて、下記について質問いたします。

 5月31日に、私は幹事長代表者会議における内容の報告を、今回は事務局職員(管理職)から受けました。
 その中で、政務調査費に関して、「政務調査費支給は会派対象であり、ひとり会派は個人になるので、名前を出す議員個人の議会報告(広報)は、「判例」に抵触する可能性があり、政務調査費の対象とならない」という趣旨の報告を受けました。
 疑問を呈した私の問いに、今度は「タイトルに名前が入らなければよい」という返答がありました。話の内容にはいくつもの疑問があり、私には理解ができないものでした。
 
 そこで、幹事長代表者会議では、どのようなことが話し合われたのか、正確な情報を求め、下記について質問いたします。
  なお、回答については文書回答を求めます。

                     
                        下     記

@ 本市の「政務調査費使途基準内容」では、議員の議会活動報告は広報費として、政務調査費の対象となっています。今回、議会活動報告が政務調査費の対象にはあたらないという論議がなされたのか、どうか。

A 電話でのやりとりの中で、事務局職員の「きまり(条例・規則)をつくります」という発言がありましたが、条例や規則を変更する話が出たのかどうか。出たとしたら、その内容はどのようなものか。

B  条例は立法機関である議会での論議の後、最終的には議決を経てつくられるものであり、事務局がつくるものではありません。
 事務局職員の発言について、事務局長見解を求めます。  

                                         




 3月9日に同様趣旨の要望書を議長に提出しましたが、何の回答もなかったため、再度提出しました

 3月議会における、三宅の一般質問に市の答弁漏れがありました。答弁漏れについては、自席で指摘することとなっています。

 議員の「答弁漏れ指摘」という当然の行為に対し、「三宅議員、自席での発言を中止してください」の議長発言がありました。

 その「注意」発言からは、まるで、私が必要のない発言をして議事を妨害して議場の秩序を乱しているかのように受け取られます。
 最終的に答弁がなかったことは、議員としての議会活動にも損失を被ったこと。また、名指しということもあり、議員としての名誉の問題でもあります。それがそのまま会議録に残ります。問題は他にもありますが、議長として「注意発言部分の会議録削除」は、最低限行うことではないでしょうか。


 (そして、議会のきまりを守らない議会運営を行ったということは,本来、大きな問題です)
 
 ※時期的にも、方法においても、勝手には削除できないので、最良の方法をとって欲しいものと考えます。知らないうちに何でも削除できてしまうのは、議長権限ではないので。


◎以下の文について、こちらへのページへのコピーの際、パソコンの調子の関係かと思いますが、部分的に文字が飛んでいる箇所がありました。読み返して訂正しましたが、まだ、文字が欠けている箇所が見受けられるかも知れません。
 その意味において(文字の脱字)、提出文書とは異なるところがあります。




 
                                                2010年5月21日

 行田市議会議長 様
          
 
                                        まちを住みよくする会   三宅盾子

   
         議員の答弁漏れ指摘に対する議長の注意発言部分の
                               会議録削除を求める要望書
 

 議長としてのお仕事に敬意を表します。
 さて、2010年3月議会で、私の一般質問における再々質問に対する執部の答弁に、答弁漏れがありました。
 そのため、自席で「答弁漏れです」と、議長に発言許可を求めた私に対し議長は、「三宅議員に申し上げます。自席での発言を中止してください」と述べました。
 答弁漏れがあるときは、自席で指摘することとされており、何ら問題はないと考えます。

 答弁漏れの指摘に対して、「自席での発言を中止してください」という議長発言は、私への「注意」を与えたものであり、当然納得のいくことではあません。何ら、議場での秩序を乱しておらない議員に対する適切な行為と思えません。
 答弁漏れがあるかどうかについて、時には議長においてさえ,把握できないこともあると考えます。だからこそ、議員が答弁もれを指摘した際には自席で、その内容を述べさせるとしているのだと考えます。
 
 
 
※( 議会関係法規集 議会運営委員会での決定事項p137)
 ○答弁漏れは自席で指摘する。再質問、再々質問時に登壇しての指摘でもよい。


 
 私は、3月議会における「答弁漏れ」については、議員の質問に対し明確に答えていない部分を含め「答弁漏れ指摘の発言」を行おうとしたものですが、明確どころか、質問に全く答えていないものもあります。
次に、例をあげ、述べたいと考えます。

(1)議員の質問に,最後まで一度も答弁していない。
 
 シルバー人材センターについての質問
 「過去において、シルバー人材センターに、競争入札を実施したことがあったのか」

 このことについては、再質問において答弁漏れであり、再々質問においても全く答えることなく最後まで答弁がないままでした。

(2)答弁が、的を得ておらず、実質的には全く答弁となっていない。
 (一例)「シルバー人材センターの理事長になぜ市長がなろうとしたのかについて、市長の意思と無関係な答弁になっている。

三宅質問(1回目)

 新年度人事において、市長や副市長理事長案の意思があるのでしょうか。仮に市長や副市長が理事長になりたいとしたら、その理由は何でしょうか。答弁を求めます。

【1回目】市長答弁なし。(質問通告しているにもかかわらず)
【再質問・答弁】 市長  シルバー人材センターの人事については、総会において決定されるものと認識しております。

【1回目】健康福祉部長答弁 理事については、シルバー人材センターの定款にもとづき総会において会員の議決により選任することとなっております。出資法人等の指導基準に関する要綱を定めており、第6条では出資法人が主要な役員、常勤役員を任命する場合は、主管部長の意見をもとめさせることが規定されております。この規定に基づき市は意見を申し述べることとなます。

(市長自身の意思を問うているのに、健康福祉部長が答弁するというのも適切ではないと考えますが、いちおう参考までに記しておきます)

★総会において理事が決定されるのは当然ですが、それ以前に理事(その後の理事長職)に対する市長の意思があって、案が作成されるわけなので、市長の意思を問う質問でした。実質的には、全く的から外れており、答弁になっていませんでした。

(1)のように、事前に質問通告をしているにもかかわらず(※註 下記)、全く答弁のないもの、(2)の場合では、1回目の質問では答弁がなく、再質問では答えの内容が実質的に答弁となっていないもの、この2つの場合がありますがとりわけ、(1)の場合においては、議会の意味、機能をも無視した議会軽視の市政であると考えます。

 以上、行田市議会の議運の決定事項にも反し、事実上答弁漏れがあっても「なかった」と断定し、発言を受けつけない行為に対し、強く抗議するものです。
 答弁漏れ発言を却下されたことにより、議会での答弁が得られず、本来の議員の活動にも損失も被りました。
 
 
 従って、少なくとも会議録部分削除は、当然のことと考えます。「削除」を行わないまま、会議録が完成した場合、会議録記述では、三宅が、勝手な発言を自席で行い、議事の進行を妨害したために議長から注意を受けたということになります。このことは、議員としての名誉にかかわることです。
 
 3月9日に、同様の趣旨で議長の名指しでの注意発言部分の会議録削除を求める要望書を提出しましたが、きちんとした回答を得ていません。
 今回、文書回答を求めます。


※資料 以下は、答弁状況をわかりやすく表にしたもの



 
     質問内容
答弁1回目   答弁2回目 答弁3回目

(1)過去において、シルバー人材センターに競争入札を実施したことがあったのか。

(1回目の答弁を受けての再質問で)

  答弁なし。
( 再々質問で)

答弁なし
(2)新年度人事において、市長や副市長の理事長案はあるのか。仮に、市長や副市長が理事長になりたいとしたら、その理由は何か。  答弁なし  総会において決定されるものと認識。
 
全く答弁になっていない。

※総会で決定は当然のこと。「案」があるのかどうか問うている。
先ほど申し上げた通り
答弁なし


 
(※註) 質問を事前通告とは、この場合、質問の文言そのものではなく、「見積もり合わせ(で競争」について通告していますので、広い意味で、この内容に関する質問通告です。






                                               2009年10月26日
行田市情報公開・個人情報保護審査会
会 長   町 田 知 啓 様

                                             氏名 三宅盾子
                                             住所 行田市小見1414-2

  高源寺移転計画に関し
     「行政情報部分公開決定理由説明書(追加分)」に対する意見書

【 経緯 】  
 2009年2月6日、行田市に対して高源寺移転計画に関する一切の資料を求めたところ、2月20日に部分公開されましたが、「物件移転補償額」の内容が非公開とされたことにより、市に異議申し立てをしました。
(4月20日公共事業に伴う移転補償額非公開に対する異議申立書)

 その後、市より6月18日付で「行政情報部分公開決定理由説明書」が「審査会」に提出されました。私は、それに対する「意見書」を審査会に提出しています。(7月3日)

 今回、10月14日付で「行政情報部分公開決定理由書」の「追加分」が、市より「審査会」に提出されたため、再度、「意見書」を提出するものです。


1 「部分公開理由」に対する意見

(1)補償金額について
 @ 市民に対する説明責任をどう考えるか。
税金の支出に対しては、市民に公開する義務がある。「部分公開」としているが、補償額については、全面非公開である。
「 被補償者との用地交渉は、その内容を部外者に漏らさないことを前提に行っている」と市は言っているが、議会にて予算化され、数字が明らかにされたものに対し、その内容について、市が責任ある立場で市民に説明する義務があると考える。
 議会における議員の質問に対しても、物件移転補償額の詳細に関する答弁を拒んできた。
 その理由の一つとして、「情報公開審査会に諮問している」ということもあげているが、理由として成立しないものと考える。

A 公開しない理由として、「補償対象となる檀家、ならない檀家の存在から、事業全体に支障が出る恐れ」とあるが、補償対象か否かについては正当な理由があるべきであり、正当な理由なき対象外であれば、そのこと自体が問題である。
また、公開することにより「寺と檀家」、「寺と市」、「檀家と市」三者の信頼関係が崩壊とあるが、非公開により多くの市民の信頼を欠くことが、市として最大の損失ではないか。
 市政は、寺と檀家のみのために存在するものではない。支出内容を明らかにしないことは、市政運営の根本にかかわることである。

(2) 土地代金及び物件移転補償料の算定

ア 土地代金の算定
 市は、土地代金の算定にあたっては、不動産鑑定士の鑑定された評価額を精査及び参考とした買収単価により決定しているとしている。
 従って、土地代金は「正当であると認められるべき根拠」に基づくものとして市民に示すことが可能であり、非公開とする理由には当たらない。

イ 物件移転等補償料の算定
 物件移転等補償料の算定の中で 、市は「損失補償算定標準書」や「損失補償標準表」の開示」について言及し、これらは、第3者に対し、県が非開示としていると述べている。しかし、開示請求人は、「標準書」等の開示を求めてはいない。
 市は、物件移転補償料は「標準書」を適用して算定し、それが補償料算定に重要な根拠となった旨を述べている。
 しかし、請求人は、(市が標準書を「適用した」結果とされる)高源寺及び檀家に対する物件移転等補償料の内訳の項目ごとの詳細を求めているのである。請求人は「標準書」等、そのものの開示を求めてはいない。

 市は、「仮に標準書を無制限に公にした場合・・・」と述べているが、非公開理由としての論旨から外れたものである。
 行田市の寺や檀家に対する補償額については、項目と総額のみで、その内訳としての金額が全く示されない状況である。


  2 他の事例とのかかわり

 2009(平成21)年6月議会における、長野工業団地内の某業者撤退問題では、市は、議員の質疑に対し、土地購入費・営業の損失補償・活動損失補償等の算定の根拠(金額)について明らかにしている。
 この問題では、高源寺移転補償問題のように総額とはせずに、内容の項目と金額の算定基準について述べている。議会では、これが市としての当然の行為であると考えられる。 議会においても開示請求においても、税金の使途内容(金額の詳細)を明らかにしないという行為は、市民に対する基本的な姿勢に欠けていると考える。

◆「高源時移転補償額非公開」に対し、「意見書」を求められましたので、7月3日、意見書を提出しました。



                                               2009年7月3日

 行田市情報公開・個人情報保護審査会
 会長  様

                                        氏名 三宅盾子
                                        住所 行田市小見1414-2


   高源寺移転計画に関し「行政情報部分公開決定理由説明書」に対する意見書

 去る2月6日、高源寺移転計画に関する一切の資料を求めたところ、2月20日に部分公開として、資料を入手しました。しかし、非公開部分に対し、不服があり、4月20日に、「移転補償額非公開」に対する異議申立書を提出しました。
 市は、公開した文書として、(1)から(7)までの資料をあげています。しかし、市民の知る権利として、最も重要な部分である税金から支出される補償額については、非公開としています。
 今回、市の「行政情報部分公開決定理由説明書」を受け、意見書を提出いたします。

1 檀家の補償額について
 檀家に対する補償額非公開の理由として、市は、「行田市情報公開条例・行田市個人情報保護条例の解釈と運用」の第7条第1号の「特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより個人の権利・利益を害する恐れがあることから非公開」としている。
 しかし、檀家の補償額については、個人のプライバシーを侵害するものとは考えにくい。181件の檀家を特定することもとうてい難しく、また、仮に特定可能だとしても、多数が該当する公共事業に伴う移転補償であり、その性格上、きわめて公共的である。
 市は、檀家に対しても、檀家以外の市民に対しても納得させ得ると思われる「算定基準」に従って、補償額を算定していると考えられる。公開することにより、個人の権利や利益を害する恐れが生じるとは考えられない。

2 法人の補償額について
 市は、法人について、第7条2号に該当するとし、「法人に関する情報を公開することにより、当該法人の正当な利益を害する恐れがあることから非公開」とした。
 第7条第2号において、その趣旨として、「公開することにより当該法人等又は事業を営む個人権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの及び公にしないという条件で任意に提出されたものについては、非公開とすることを定めた」とある。
市は、なぜ、公開することが、第7条2号に該当するのかについては、1号同様、具体的に述べてはいない。
 市は、土地等に係る補償について、「埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償基準」に従って、補償額を算定しているとしている。そのことから、法人にとって、補償額は正当な利益とされ、行政に守られていることから、通常、他者によっても、その利益を脅かされることはなく、第7条第2号に該当するとは考えられない。
 宗教法人「高源寺」に対する建物補償等土地代金以外の補償についても、同様に考えられる。 

3「公開の方法」について
 各檀家の補償額については、項目・金額・合計額等、税金が支払われる算定基礎の明細を公開することを求める。
 市は、宗教法人高源寺の補償内容として、土地代金を含む11項目を補償項目として示している。市は補償項目のすべての項目について、金額・合計額等の明細を示すべきである。


4 「一切の資料の公開」
「高源寺移転計画に関する一切の資料」ということで、情報開示を求めた。
補償額について、契約書以外にも、契約書作成の基礎となるべき資料(項目ごと一覧にまとめたものなど)が存在するはずである。なぜ、それが公開資料として示されなかったのか、疑問である。入手した資料について、「一切の資料」ではないと考えることから、開示請求通り「一切の資料」を求める。


5「異議申し立て」は補償金額の公開を趣旨とし「移転期限」については、述べなかったが、「移転期限」についても、なぜ、非公開としたのか疑問である。「移転」が周辺住民に及ぼす影響もあることから、「移転期限」についても公にすべきと考える。市の公共事業により発生する移転のため、非公開とする理由は成立しないと考える。


6 まとめ
 この件にかかわり、「第7条第1号及び2号」は該当しないものと考える。
 市は、「行政情報部分公開決定理由説明書」の「これに対する意見・2」として次のように述べている。
 「補償金は財産状況・経済活動に関する情報であり、一般に他人に知られたくない又は他人に公開されたくないとする個人のプライバシーの保護を図る観点からも、個人に関する情報の内容のいかんを問わず、特定の個人が識別されるおそれがある情報については公開できないものと解しております」としている。
 しかし、今回の件について「非公開」ががまかり通るなら、税金がどのようにつかわれようとも、その内容について、市民は知ることができない。
 第7条第1号 個人に関する情報について、「条例の解釈と運用」では、「プライバシーを中心とする個人の正当な権利利益は、その性質上、手厚く保護されるべきであるが、なおこれに優越する公益があるときは、これを非公開とすべき合理的な理由は認めがたい・・・」とある。
 今回の件で、市民の税金である市民の財産保護の観点は、どうなのか、大変疑問である。
 181件の個人名を提示するよう求めてはいない。補償額としての「基準」に基づく税の支出について明らかにできないとしたら、市民の市政への信頼は得られないことになるであろう。




◆ 4月20日に、高源寺移転問題についての情報非開示部分にかかわる「異議申立書」を提出しました。

 公共事業に伴う「物件移転補償額非公開」に対する異議申立書

                                           
 行田市長 工藤正司様

                                            2009(平成21)年4月20日
                                                    三宅盾子  
次の通り異議申し立てをします。

1異議申し立てに係る処分
 行田市情報公開条例第7条第1号及び第2号に該当し、個人又は法人等に関する情報であるため。

2 異議申し立てに係る処分があったことを知った年月日
2009年(平成21年2月20日)

3 異議申し立ての趣旨及び理由

 南大通り線開通という公共事業に伴う高源寺移転計画に関する寺及び檀家への補償額は、税金の支出である。税金の使途・内容についての知る権利は、市民の当然の権利である。しかし、高源寺及び檀家に対する移転補償額部分については非公開とされた。

◆ 非公開部分とされた物件移転契約書等の金額部分は、地方公共団体と法人の間に交わされた契約書であり、非公開には当たらないと考える。また、檀家に対する契約書の金額部分については地方公共団体と個人の間において交わされたものであり、ともに公共事業に伴う地方公共団体における税金の支出である。
 行田市情報公開条例第7条の第1号及び2号の「公開することにより個人や法人の権利利益を害するおそれのあるもの」等には、すでに個人名等は非公開であり、理由とはならない。また、同条第2号における非公開とすることができる場合の「法人その他の団体」に関する情報からは、「国及び地方公共団体は除く」とある。地方公共団体の情報として、移転補償額の公開は可能ではないか。 

◆ 地方公共団体の税金の使途・内容の公開は当然であり「市民の知る権利」が認められるべきと考える。公開されないことには、補償額が妥当かどうかの判断をすることさえ、市民はできないことになる。
以上の理由から、補償金額部分は公開すべきものと考え、異議申し立てをする。

4 処分庁の教示の有無及びその決定
決定に不服がある場合は、決定があった事を知った日の翌日から起算して60日以内に、行田市長に対して異議申し立てをすることができるとの教示あり。





【09年 9月議会報告・請願討論】


議請第4号 所得税法56条廃止の意見書を国に提出する事を求める請願について賛成の立場から討論いたします。

◆ 所得税法56条では、居住者と生計を一にする配偶者とその親族に対して対価を支払っても、その支払った対価を必要経費に参入することを認めていません。

56条の設置理由としては、@ 事業と家計の未分離 A日本では従来、親族に給与等を支払う慣行があまりない B 親族に対する給与の支払いを認めると税逃れに使われる恐れがあるなどです。

◆ 所得税法57条では、事業者が青白申告を選択すれば、家族労働者へ支払う給料は、その納税者の事業初等の計算上必要経費とし、その給料は家族労働者の所得とするとなっています。

 青色申告制度が導入されて以後、半世紀を超えた現在では、会計知識の向上、パソコン会計の普及、各種同業者団体の正確に所得計算をする記帳ノートがあり、青色申告者と白色申告者との間に実質的な違いはありません。

ですから、56条によって、家族労働の対価について、制度上の差別を設けることに合理性がありません。

 57条で定めているように、青色申告をしたらよいというものではないでしょう。
 実態として、差がないのですから、制度そのものに問題があり、廃止すべきものであると考えます。

◆ この税法56条について、家族従業者からは、さまざまな声があります。「朝、8時から夜の8時まで働いても、年間86万円の控除しか認められないから、時給にしたら、たった2百円ほどであり、人権を認めて欲しい」「息子が家業を継いだが、年間50万円の控除しか認められない。このままでは、生活できないし結婚も難しい。未来ある若者のためにも廃止を 」などの声が全国各地からあがっています。


◆ 社会の変化に対して、56条は合致しているかどうかということです。
56条を巡る時代背景を考えて見ると、制定寺と現在では社会的状況はだいぶ変化しています。 昭和25年当時では女子労働人口あ1417万人であり、そのうち61.3%とおよそ3分の2が家族従業者でした。雇用者は26.2%、自営業は12.35でした。当時は、働いていたとしても、女性の働き方も家庭が中心であったことがわかります。そして、我が国では、家族に給与を支払う慣行はありませんでした。
 
平成2年になりますと、女子労働人口は、2507万人、約1.8倍になっています。
家族従業者や自営業者の割合は減っています。逆に雇用者は、75.4%と4分の3をしめるようになりました。

 給料支払いにも変化が起こり、家族個人の自立と平等化が叫ばれ、家族に対する報酬の支払い慣行が定着してきたことが実態として認められています。

税法56条制定時の日本においては、当時の社会状況からして、家族の間には、給料を支払うという慣行がなかったこと。当時の女性の働き方は、働いていたとしても家庭が中心の働き方であったこと。

 
 しかし、今日では、当然のことですが、給料を支払う慣行があること。女性の働き方も変化し、家庭中心から、雇用者へと変化してきています。法も、社会の変化の中で時代に合ったように改められなければなりません。

 税法56条により、単に生計を一にしているということだけで、家族従業者の労働が正当に評価されないことは、大変理解に苦しむことです。

◆ 白色ではなく青色申告をすればよいというものではなく、働き分を認めない法は廃止されるべきではないでしょうか。同じ労働に対して白色と青色で差別する事が制度として存在することがおかしいということです。

 時代遅れの所得税法56条により、配偶者で年間86万円、息子や娘は年間 50万円の給料しか認められないため、家を借りるにもローンを組むにも所得証明がとれない。

 また、交通事故の場合の休業補償が、専業主婦より少ないなど、差別の実態があります。


 7月20日から8月7日まで、ニューヨークの国連本部で、国連女性差別撤廃委員会が開かれました。そこでは「家族従業者の必要経費を認めないという所得税法第56条はマイナスのイメージを女性に当てると思うが」という質問が出ました。

 また、「経済大国の日本で、なぜ、女性差別撤廃が進まないのか成果を具体的に報告するようにとの追及や、強い批判があったということです。

 1974年6月3日、72国会で、税制改革として青色白色を問わず自家労賃をみとめる請願が採択されています。

 全国の自治体では、8月現在で、60自治体が所得税法56条の廃止を求め、意見書を国に提出する請願が採択されています。埼玉県では、川口市議会、狭山市市議会で、採択されています。

  これまで述べてきましたように、所得税法56条は、業者の配偶者、青年の社会的・経済的地位を低め営業面でも社会保障面でも大きな弊害を与えてきました。

 行田市議会においても、家族従業者の人権が守られ、労働が正当に評価されるよう所得税法56条の廃止を求めたいものです。


 以上で、所得税法56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願に対する賛成の討論を終わります。





 次に、議請第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願に賛成の立場からの討論をいたします。
 2006年から小・中学校の教職員の給与等に対する国の負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。

 現在の義務教育費国庫負担制度では、公立学校の教職員の給与等について、都道府県が負担した経費の3分の1を国が負担するというものです。
 
 義務教育費国庫負担制度は、憲法第26条が定める国民の教育を受ける権利を保持するために定められた 教育基本法第4条の教育の機会均等の大原則を国の責任で財政面から支える制度です。国が必要な経費を負担し、財政力の弱い地域にあっても、全国どこの地域の子どもにとっても等しく教育を受けることができる制度です。

 しかし、この制度も国の負担率が3分の1になった現在、地方が3分の2の財源を負担することになりました。3分の2の財源は、税源移譲と地方交付税による調整にゆだねられることになり、8割を超す道府県で財政不足が生じるということが明らかになっています。

 三位一体改革により、削減され続けている地方交付税で調整するのであれば、自治体の財政力の格差も拡大していることから、各地方の教育水準格差は拡大し、教育の機会均等を大きく崩すことになります。財政力の弱い地域では、十分な教育条件整備は困難になる可能性があります。
 
 3分の2の財源が税源移譲と地方交付税による調整ということで一般財源化され、財政力のある地域においても教育にお金をかけるかかけないかは、その自治体に任せられます。

 

 今後、政府は国庫負担制度を2分の1から3分の1の負担率軽減にとどまらず、この制度の廃止を検討していると伝えられています。
 財政力の弱い地域でも、豊かな地域でも、全国どこの地域にあっても、子どもたちが均等に教育が受けられるよう、教育予算に対する国の負担率を高めることが求められています。
 
 主要先進国の状況を見てみますと、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、シンガポールなどでは、教職員の給与費の全部を国負担、連邦国家にあっては州が負担をしています。


 日本においても、安定的に教育予算が確保されるためにも、義務教育費国庫負担制度を維持し、負担率を2分の1に戻すことが求められています。

 以上で、議請第5号、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願に賛成の討論を終わります。







★3月25日に以下の申入書を議長に提出しました。


                                    2009年3月25日


行田市議会議長 斉藤哲夫様
行田市議会運営委員長 野口啓造様

                     行田市議会議員  まちを住みよくする会   三宅盾子

        
          
                 次期定例会の日程に関する申し入れ書


 議長、議会運営委員長のお仕事に敬意を表します。
 さて、本市の議会日程について、議員個人に対しては早めのお知らせが行われているのが現状ですが、他市においては、議会終了後すみやかに次期定例会の全日程がホームページ等に掲載されている自治体が見受けられます。
 本市においても、早期に議会の全日程を市民に知らせることができるよう、求めるものです。そのためには、市議会運営委員会を開き次期定例会の全日程について市民周知が可能になるよう協議することが必要です。
  以下、3点について申し入れをいたします。
               
                             記

1 議会終了後、すみやかに次期定例会の日程についての調整を行ってくだ さい。そのために、議会運営委員会を開いて協議を行ってください。

2 議員に知らせるとともにホームページにて公表してください。

3「申し入れ書」に対する結果について、文書での回答をしてください。







 08  6月議会報告 請願に対する結果

 
〈請願〉 3件  

「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」  全会一致で可決され、市議会として関係機関に意見書を送付しました。


「ミニマムアクセス米の輸入停止を求める請願」  賛成多数(賛成 17 反対 5)可決。関係機関に意見書送付しました。

       ※ 議員名については、敬称を略し、議席番号順とさせていただきました。
【賛成】 17人

小林・佐々木・平社・松本・中村・香川・吉田幸・野口・新井・栗原・斉藤・野村・田口・吉田豊・三宅・大久保・石井

【反対】 5人

竹内・二本柳・東・漆原・大河原





「後期高齢者医療制度を中止し、廃止を求める請願」  賛成少数( 賛成 5 反対 17)否決

【賛成】 5人
 
 野口・栗原・三宅・大久保・石井


【反対】 17人
小林・佐々木・平社・松本・竹内・中村・二本柳・東・香川・吉田幸・新井・
漆原・大河原・斉藤・野村・田口・吉田豊






「市議会のインターネット中継」についての検討委員会設置を求める請願


 12月10日に議会運営委員会が開かれ、市民からの請願が審議されました。結果は以下のようになりました。
賛成者は1名、反対者は5名でした。

9月議会では、インターネット中継を求める請願には、(現時点では)反対だが、「検討委員会を設置(検討すること)には賛成」の意思を明らかにしていながら、今回、委員の多数が、「設置」に反対しました。
 
 市民の代表である議員は、自らの発言に責任を持ちたいものです。


 
 07年12月 議会報告  12月10日 委員会審議
 「市議会のインターネット中継の検討委員会設置を求める請願」 (行田市政を考える会 菊地悦子代表)

 賛成  栗原二郎

 反対  香川宏行  新井孝義  平社輝男  東美智子  田口英樹      ※ 敬称略


(参考  9月27日 議会運営委員会 委員長報告  会議録  267頁 から)

9月議会で、インターネット中継に反対議員は、「検討する」こと(検討委員会設置)には、ほとんどの議員が賛成の意思表明をしました。

   ( 原文のまま ただし、文字の彩色 記号の付加は、三宅 )



◆野村正幸議会運営委員長 ご報告申し上げます。
 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議請第5号 行田市議会のインターネット中継を求める請願1件であります。
 
この案件審査のため、去る9月20日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。

 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、
賛成の立場からインターネット配信については、ケーブルテレビの配信に比べ受信者が多く、また費用対効果も期待できる。県内でもさいたま市を初めとして導入されていることから、今後条件が調い次第ではあるが、生中継あるいは録画により多くの市で導入されてくるのではないかと思われるとの意見が述べられました。

 次に、反対の立場から、費用対効果は大事なことであり、市政に対する情報を市民に知らせることも必要である。インターネット中継を実施する場合の議場の修繕に必要な予算等も考慮しなければならないため、この場で結論を出すよりも議会改革を含め、検討する場を設置することも必要であるとの意見が述べられました。

 また、同(反対)の立場から、請願の趣旨は理解できるが、実際に昼間インターネット中継を視聴する人がどれくらいいるのか、数字的には小さいと考える。時代背景として各市で研究しているところは多いが、生中継の導入経費が非常に高額のため断念し、録画中継とした市もある。業者間の金額等が不明確であり、費用対効果がどのようにあらわれてくるか不明であるため、慎重に検討する必要があるとの意見が述べられました。

 
 また、同様(反対)の立場から、インターネット中継を否定するものではないと考えている。現に埼玉県議会、さいたま市、北本市等では実施している。しかし、問題点も多く考えられる。生中継の場合、カメラの増設、高額となり得るライセンス契約、録画中継の場合、著作権の問題、共通の問題として議場の改修、システムの設置、操作職員の増員等が上げられる。将来的には必要と考えるが、 現段階では検討委員会を設置し、ケーブルテレビ中継、インターネット中継のどちらがよいのか検討、試算し、金額等についても本市議会に即して検討する必要があるとの意見が述べられました。

 次に、賛成の立場から、第4次行田市総合振興計画、新市建設計画の3カ年実施計画中に、庁舎の改修工事が進められるとあるので、議場の改修については庁舎の改修とあわせて行うよう働きかける必要があるのではないか。
時期尚早ということではなく、時代が求めている、また市民の要求がある以上、検討すべきと考えるとの意見が述べられました。

 
 次に、反対の立場から、議員の責務として開かれた議会を市民に知らせることは重要なことと考える。また、インターネットの重要性についても承知している。しかし、市民の半数以上はインターネット中継を望んでいるかは重要な検討課題であり、費用対効果、このことについて市民はどのように考えているのか認識する必要がある。インターネット中継は時代に沿ったものであり、今後重要性は増してくると思われるが、十分検討していく必要があるとの意見が述べられました。
 また、賛成の立場から、この請願については市民の知る権利であり、公開されている議会を知りたいということが請願の趣旨であり、インターネット中継の導入について、費用等についての議論はあるが、この請願を受けとめてからの課題であり、広く情報公開を行うということが目的である。また、中継を実施した場合、市民の関心を呼ぶ方法にもなると考えるとの意見が述べられました。

 また、反対の立場から、インターネット中継を実施するか否かというよりも、費用、効果等を調査する時間が必要と考える。あわせて、他市の導入した理由、導入しなかった理由等を調査する必要があるとの意見が述べられました。

 また、同様(反対)の立場から、インターネット中継システムは業者の契約によるサーバーにアクセスすることが主流となっており、費用等を考慮すると、どこの会社のサーバーを利用するか等の選択肢も問題として考えられる。ケーブルテレビでの中継、インターネットでの中継等、どちらがよいかを見据えた上で、費用対効果を考えなければ、むやみに先へ進めないのが現状と考えるとの意見が述べられました。

 また、同様(反対)の立場から、議場の改修等についても多額の費用を要すると考えるが、
本市としての具体的な額も含めて調査検討する必要があり、やはり検討委員会等を設置し、その中で十分検討をする必要があるとの意見が述べられました。

 また、同様(反対)の立場から、インターネット中継を実施している市議会を視察したが、アクセスのほとんどが市職員であるとの説明を受けた。このことにより、実質の問題点、課題は見えないところに隠れていると思われる。議場の改修等も必要であることから、検討することが先決と考える。市民の知る権利、情報を公開する義務等を考慮し考えていかなければならないとの意見が述べられました。

 これら意見開陳の後、討論に入りましたところ、賛成の立場から、インターネット中継の方向性は将来的には必要との意見が多かったが、その際の費用対効果が問題であるとの議論であった。しかし、インターネットによる配信については、ケーブルテレビの配信に比べ、受信者が多いのではないかと考えられる。議会の中継を行う身近なものとして受け入れられるのではないか、議場の改修については、第4次行田市総合振興計画、新市建設計画の3カ年実施計画により、インターネットに対応するよう改修するのではなく、古くなった設備の改修とあわせて行うべきである。インターネット中継の導入は、市ホームページのアクセス数が高まり、ひいては市全体の広報にも役立つと考える。今回の請願については趣旨を受けとめ、検討、対応すべきと考える。よって、本請願に賛成であるとの討論がありました。
 続いて、表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。
 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります



                                             2007年5月31日
 行田市議会議長
 岩 田 譲 啓 様
                      
                                             まちを住みよくする会
                                               三 宅 盾 子

                    
                     議会改革を求める要望書

 直接選挙で選ばれた議会と、執行機関の首長は対等な関係にあります。議会は、住民を代表する機関であり、執行機関が、公平、適正に行政権を行使しているかどうかを監視する役割を持ちます。議決権を持つ議会のあり方や、その動向は、当然のことながら、住民の生活を左右するほどの力を持っています。
 また、ひとりひとりの議員は、住民の意思やさまざまな要望を担い、住民に責任を持つ立場です。議会における議員の立場は対等であり、住民に選挙で選ばれた議員は一人一人が尊重されなければなりません。
行田市議会が住民の意思を十分に反映し、議会のあり方として住民が納得し、信頼される議会となるよう、より進んだ議会改革が必要であると考えます。
 住民に対する徹底したさらなる議会の「公開」と民主的な議会運営を求め、下記の事項について要望します。6月議会から改善できる事項については、早期の改善を求めます。尚、この要望書の取り扱いや内容の回答については、文書回答を求めます。

                             
                            記

 ◆ 会派・議会運営委員会の構成と「代表者」による会議の「公開」

1 会派は、一人でも会派とすること。
2 会派の代表者で構成する会議に、ひとり会派の出席を認めること。
3 会派の代表者で構成する会議を議員に公開をすること。
4 議会運営委員会の委員は、任期中に全議員が経験できるようにすること。

 ◆ 住民に開かれた議会

1 常任委員会は、原則公開となっていますが、全員協議会や特別委員会等の会議についても原則公開とすること。
2 議員の一般質問をケーブルテレビで放映すること。
3 議会の日程を早期に市民に知らせられる仕組みをつくること。
(年間計画作成、 または、当面においては、議会最終日には、議会運営委員会を開き次回の日程を決定すること)
4 「議会日程案」文書を公民館、図書館等の公共施設の窓口等に市民向けに置くこと。
  また、公共施設以外においても、可能な範囲で置くこと。
5 議会の会議録は、図書館等で「貸し出し用」を備えること。

 ◆ 本会議の運営

1 議会開会時刻は、可能な限り厳守すること。(最終日の時刻について、次回6月議会から改めること)
2 議会が休憩に入る時には、原則として再開時刻を宣言すること。

 ◆ 請願・陳情

1 請願の紹介議員は、所属委員会の委員であっても、可能にすること。
2 陳情についても、請願同様、議会で審議すること。 

 ◆ 視察・費用弁償

1 議会運営委員会の行政視察は不必要と考えられるので、廃止すること。
2 視察の報告は事務局作成ではなく、実際に見聞きしたことを委員長が作成すること。
3 議員の費用弁償 1日1400円は廃止すること。

 ◆ 会派控室の充実

1 会派室内でインターネットの活用ができるようにすること。

    ★交際費 〜 三宅のまとめ
 
 他市で簡素なところでは、飲食による交際費の支出は、きわめて少額である。招かれたほとんどの飲食を伴う会合に出て、それを市民の税金で払うことは、おかしいと考える。
 「基準に合っている」というが、その基準を厳しいものに変えるべきである。

 ※和光市の市長交際費・・・  きわめて簡素である。


                        

  





 3 教育行政

 @ 通知表問題   



どう考えても理解しがたいのは、行田市の通知表に、評価しないものについて、評価項目が存在することである。
愛国心は教えるもの(教育長)、教えるのではなく自然発生的なものである(三宅)・・・と見解の差。


心の問題」は、教える(植え付ける)ことではなく、子どもが自由に感じ、判断することではないか。まして、通知表項目にあるなんて、理解に苦しむこと。質問と答弁がかみ合わなかった。




4 市役所のエレベーター設置・・・・・・検討


(問い)
 
エレベーターのない市役所は珍しい。公共施設は率先してバリアフリー化に努めることが求められている。本市において、エレベーター設置がなぜできないのか答弁を求める。


(答弁)
 耐震診断の結果、補強工事の必要がある。現状での設置は難しい状況。今後、庁舎の耐震補強と合わせて検討。

(問い)
 
補強工事を待たなくても、やる気持ちがあればエレベーター設置はできるのではないか。

(答弁)

 実は、庁舎の敷地については公園用地の指定があり増改築は規制の対象となっている。県との協議も含め検討中である。


問い)
「公園用地」だからというのは、不思議な答弁。公園用地は廃止したり削除できたりすることが、可能
 公園用地の中に市役所が建っている。




(答弁)

 都市公園の区域の全部または一部をみだりに廃止してはならないということが大原則。除外するに非常に厳しい制限がある。面積が大きい公園については、県の都市計画審議会に諮るとともに国の同意が必要。今後国と相談しながら研究していきたい。

(★参照)


          請 願 結 果  ☆


       ★☆ 06年6月議会・請願結果☆★

仮称)行田市女性センター建設に反対する請願

 
【市民からの請願】
◆ (仮称)女性センター建設に反対する請願書  「不採択」

  賛成議員 6名   反対議員 18名
 

 
  請願に賛成建設反対    請願に反対建設賛成
 
 石井
直彦・ 野口・漆原・三宅・大久保・石井孝志


(賛成討論)  三宅 大久保
 香川 吉田幸一 新井 大沢 永沼 
 大室  東    中川  岩田 斉藤 
 大河原 松本 吉田
豊彦  柳沢 信沢
 関口 野村 今井


 (反対討論)  吉田幸一

 



 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願「不採択」

 
※ 可否 同数のため、議長裁決で、不採択

  請願に賛成  12名   請願に反対  12名 

 石井直彦、野口 大室  大河原 東
 岩田    三宅 大久保 野村 関口
 石井
孝志 今井 

(
(賛成討論 三宅)
 香川 吉田幸一 新井 大沢 永沼  中川 漆原 斉藤 松本 吉田豊彦  柳沢 信沢 


 (反対討論  香川)


※ 参考 会派別名簿 (25名)

★請願文書 以下の文書で、運動団体が署名を集めました。



「(仮称)行田市女性センター」の建設に反対する請願書
      
                                2006年 月  日
  
 行田市議会議長
 田口英樹様
              請願者「(仮称)行田市女性センター」建設に反対する会
              代表者住所氏名 行田市佐間3−2−13 菊地悦子
                          行田市荒木1982−1 吉田久美子

 《 請願趣旨 》
 
 行田市では、財政の厳しい中、建築物が必要とは思われないハコ物の建設を計画しています。「(仮称)行田市女性センター」(「行田市教育文化センター・みらい」敷地建設予定・延べ床面積約930u・約3億9千万円)は、建設の目的として、「女性が活躍できるまちづくり」(議会答弁)や「男女共同参画社会を実現するための総合的支援」(仮称・女性センター開設基本構想)を掲げています。しかし、そのための施策は明確とは言えません。
 
 女性が配偶者等から受ける暴力の問題についての相談業務などは、市としても必要なことですが、新たな建築物がなくても、事業の実施は可能です。特定の場所が必要であるなら、既存の施設を活用することが、望ましいものと考えます。

 女性問題や男女共同参画社会実現のために場所を設けている自治体では、その圧倒的多数が既存の施設を活用したり、複合施設や民間の施設の中に設置したりしているというのが現状です。

 本市における既存の施設の中には、利用率の低い施設も見受けられ、そのような施設を活用することこそ、市としてとるべき対応ではないでしょうか。「(仮称)行田市女性センター」の建設は、その後の維持管理費等も含め、今後の市財政に与える負担も大きいことから、既存の施設の活用を強く求めます。


 《 請願事項 》

「(仮称)行田市女性センターは「建設ではなく、既存の施設を活用すること。

 
  氏   名     住     所  






 
 
06年3月議会 請願結果のお知らせ

 ◆「市議会の一般質問の時間を60分に戻すことを求める」趣旨の請願
                (同趣旨の請願が2団体から提出されました)
 
 市議会の議員の質問時間が、3月議会から、議運(議会運営委員会)の決定により、30分になったことに対し、市民(団体)が、もとの60分に戻すことを請願したものです。

(三宅の考え)
 従来の質問時間の60分で、議会運営上も何の問題も起きていません。
60分まで、質問できるのですから、60分の時間が必要ない議員は、そのまま、不都合をきたすこともありません。従って、誰にとっても、問題ないことです。
 市民にとったら、可能な限り、市当局に対し、市民の立場で議員が発言することを望むのは、当然のことでしょう。

★請願に賛成(時間短縮に反対)  5名
 
 ・日本共産党       石井孝志  大久保忠
 ・忍会            石井直彦  漆原金作
 ・まちを住みよくする会  三宅盾子
          
             《賛成討論》 石井孝志  三宅盾子

       

★ 請願に反対(時間短縮に賛成)  19名
  
・黎明21   野口啓造  岩田譲啓  斉藤哲夫  松本勘一郎 関口宣夫
          野村正幸  柳沢守

・新緑会      新井孝義  大沢一郎  永沼宏之  吉田豊彦
・新政策研究会  香川宏行  吉田幸一  中川邦明
・公明党      大室初男  東美智子  大河原梅夫
・忍会        信沢精一  
・連合クラブ    今井隆
        
                     
《反対討論なし》  

 

               








以下、過去のものです、。要望書等、残したままになっています。


                                                    2004年6月8日
行田市議会議長 吉田豊彦様
                                    請願者  行田市政を考える会
                                    代表者  五十嵐米子
                                    住所   行田市緑町5−35
                                    紹介議員  三宅盾子

                 
             傍聴者に配慮した議会の「時刻」に関する請願書


【請願趣旨】
 市議会は、開始時刻が不正確である場合もあり、市民は不都合をきたすことも多いというのが実情です。議会を傍聴した多くの市民は、なぜ、市議会は決められた時刻に始まらないのかという疑問を持っています。例えば、本会議最終日は、常任委員会での委員長報告読み合わせの後に、本会議開会となると聞いております。そのため、実際には、議会は定刻の9時30分に始まることはなく、遅れることが常となっています。議会の工夫と努力等により定刻に開始できるようにして欲しいと考えます。

 次に、議会の休憩後の再開時刻についてです。再開までに、傍聴者は、長い時間待たされる場合があります。単なる休憩の場合、本会議場にて、休憩に入る前に議長が再開時刻を知らせることは可能かと考えます。

 また、議員の再質問の後に長い休憩となる場合がありますが、議員の質問事項や内容については執行部に前もってお知らせしていると聞いております。原則として、再答弁のための休憩ということではなく、議会が運営されることが望ましいと考えます。
しかし、どうしても休憩せざるを得ない場合には、できるだけ、執行部の事前の準備を含めた努力により、傍聴者を意識した議会運営が望ましいと思います。例えばある程度の限られた時間内に再答弁を準備できないものか、執行部の連携により工夫をしていただきたいものと考えます。
 
 傍聴に出かける市民は、日々の生活なかで時間のやりくりをして傍聴に出かけているのが実態です。市民に開かれた議会という趣旨から、市民が議会を傍聴しやすいよう、可能なかぎり、 傍聴者を意識した議会運営を行って欲しいと考えます。それは、単に、時間で区切ると言う意味ではなく、言論の府である議会の性格を十分に尊重した上で、議会のより規律ある傍聴者に配慮した議会運営ということです。


【請願事項】
1 本会議最終日の開始時刻を守ってください。
2 休憩後の再開時刻を知らせ、守ることを原則としてください。




12月12日の後になって開催された議会運営委員会では、三宅の要望書が、検討された結果、「はい」「○番」については、各個人の判断で、ということになりました。(詳しくは、「思いつくまま」欄参照)


  議会運営委員会・傍聴報告(主なもの)12月12日 

(報告1) 議会再開時刻等、傍聴者への予告
      ★議運の決定   今まで通りでよい(※現状では、傍聴者入り口の机上に提示、ただそのとおりに開始するとは限らない・議場で議長のお知らせはない)

(報告2) 議長に名前を呼ばれたら「はい、0番」について
      ★議運の決定   0番はこれまでの慣例。申し合わせ事項とする。罰則は設けない。
               呼ばれたら「はい」は社会的常識。(議会運営委員長)

(報告3)  議員の一般質問、討論の「時間」(短縮)について
      ★議運の決定   3月議会前に方向性を出す。(※短縮したい意見が出された・議員自ら発言時間を短くしたい理由は不明)



                    ★☆   
請 願  ★☆

請願2件が12月議会に提出されました。

議請第12 号  幼稚園教育費の保護者負担軽減補助金に関する請願(採択)
第13号「自衛隊のイラク派遣を行わないこと を求める請願及び意見書の提出を求める請願」(不採択

議請12号については、全会一致で」採択されました。
以下は、議請 13号に対する議員の賛成・反対についての詳細です。(敬称略・順不同)

請願に
賛成
 (☆印は、会派全員賛成・3会派 ※)     ※正式には、行田市議会では3人以上を会派としている。
 (8名)
       

        ☆日本共産党      (大久保・石井
孝志)     
        ☆連合クラブ       (今井)
        ☆まちを住みよくする会 (三宅)

        
         新緑会         (香川)
         黎明21        (石井
直彦・野口)
         忍会          (漆原)

議請第13号

請願に反対
 (☆印は、会派全員が反対)
(16名)
        ☆公明党(大室・東・大河原)
      
        新緑会 (田口・新井・大沢・永沼・吉田
幸一・中川・松本)
        黎明21 (関口・岩田・斉藤・野村・柳沢)
        忍会  (信沢)

        


★最終日の討論から、三宅の「自衛隊のイラク派遣に反対」討論の全文を掲載します。  


  最終日の討論より    「自衛隊のイラク派遣に反対」

 議請第13号「自衛隊のイラク派遣を行わないことを求める請願及び意見書の提出を求める請願」について賛成の立場からの討論を行います。

◆自衛隊のイラク派遣については、今多くの国民が強い関心を持っている問題です。先日の閣議決定において、政府は「自衛隊を派遣する」という結論を出しました。
 
 国民の間では、各地で反対運動が起こっています。戦闘地域であることから、自衛隊が派遣されれば、尊い命が失われる危険性は免れないでしょう。自衛隊派遣は日本国憲法はもちろん、自衛隊法、イラク特措法をもっても、派遣できるものではありません。
 
 総務常任委員会における審議では、自衛隊派遣に賛成の意見として、イラクの平和のために人の支援をするとう意見、テロに屈せず闘うべきだという趣旨の発言がありました。
 そもそも、イラクが戦争状態になった原因は何であったのか、この戦争は何のための戦争なのか、原点に戻って考える事が絶対に必要です。
 
 テロ行為は決して許されるものではありません。しかし、テロ行為を誘発する原因についても考える必要があります。日本が自衛隊を派遣することになれば、イラクの人々にとって、日本人は敵になり、またテロの対象ともなるでしょう。

◆私が言いたいことは、きわめて単純なことです。人の命ということです。先日、二人の外交官が殺されました。遺族の方々の深い悲しみは図り知れません。イラクにおいては、たくさんの民間人、小さな子どもたちが戦闘で亡くなっています。アメリカの兵隊もたくさん亡くなっています。
 
 人の命は一つでもかけがえのないものであるのに、人が死んでも平気なのでしょうか。自分の命さえ大切にできないことは、これもまた大きな問題でありますが、自分の命でなければ、他人の命なら失われてもよいということにはなりません。
 
 毎日、人々は健康でありたいと努力をしています
どんな食べ物が健康にいいとか、足腰を鍛えて長生きするとか、子どもに関する昨今の事件は大変残念ですが、親は子どもが病気にならないように、まず一番に健康に気をつけて大切に命を育んできています。また、そのようにできる環境をつくるものとして、医療はもちろんですが、社会が政治が施策として取りくむことが求められているわけです。
 
 簡単にいえば、この社会のさまざまな取り組みは政治を含めすべてのことが人の命が大事にされることのためにあると言ってよいと思います。アメリカの占領政策の一環としての戦争に「支援する必要がある。誰かが行かなくてはならない」などと言って、人の命が粗末にされてはならないと考えます。

     
◆ 一番身近にいる自衛官の恋人や家族はどんな思いで自衛隊のイラク派遣を受け止めているのでしょうか。
 11月16日の新聞(朝日新聞朝刊)の声欄では「自衛官の彼に分かれ告げられ」という声が掲載されていました。 引用し、紹介したいと思います。
     
              
 私のおつきあいをしている人も自衛官です。彼は「第1派遣からは外れた」と言っていましたが、いつ派遣されることになるかと不安な
毎日です。そして、外れた彼の代わりに誰かが行くことになるのです。
 先日彼に「いつか任命された場合は行かなければ。生きて帰って来る保証もないのに待っていてくれとは言えない。別れてほしい」と言われました今回の派遣は今までの派遣とは訳が違うそうです。私には返す言葉がありませんでした。
 

 次は、12月4日の夕刊(朝日)の記事を紹介したいと思います。
この記事は、自衛隊のイラク派遣に反対する意見広告を新聞に載せようという運動に自衛隊の妻が参加していることを知った記者が、取材をしたものです。
 その記者は、陸上自衛隊の駐屯地を抱える北海道の地方都市の、官舎から離れた実家に30代の妻を訪ねました。イラクで日本の外交官2人が殺されたニュースが流れた翌日の12月1日のことでした。以下は記事の内容です。
 
「だれか、この政権を倒してくれないかな」前日、小泉首相が自衛隊派遣の方針を変えないと語るニュースを聞きながら、夫の口をついて出たいつになく厳しい言葉に妻はピクリとした。(中略)
 今度のイラク戦争は違った。「大義のない戦争だし、自衛隊が出る幕はない」と夫は考えていた。それでも、夫は10月に希望調査があったとき、「命令があれば行く」とこたえた。気持ちとは別に「自衛官としてはそう答えるのは当然だった」という。
 
 数日後、自宅に戻った夫は「実はイラク行きが決まった」と切り出した。妻は「行かないで」という言葉も出ず、泣き崩れた。「この人はもう帰って来ない。死ぬんだ」と妻は思った。

「もうおしまいね。死んじゃうでしょ」相手を傷つけるとわかっていても妻は言わずにはいられなかった。「どうしてそんなこと言うんだ。死にに行くわけじゃないし、おれだって行きたくて行くわけではない」
「イラクで殺し合いになるときもあるんでしょ」
「わからない」
「あなたには人を殺せるの?相手にも私みたいに妻も家族もいるのよ」 

 翌日、パートを休んだ。「涙ってこんなにも出るんだ」と自分でも驚いた。太ももから両足全体に真っ赤に発疹がでた。10月末、夫から「おれではなく、同じ部屋の同世代の同僚が行くことになった」と電話があった。「ほんと。うそじゃないの?」何度も問い直した。その夜、数日ぶりで帰宅した夫を玄関先で黙って抱きしめた。だけど、イラクに向かうはずの夫の同僚にも、妻と小さな子どもがいる。
 
 11月初旬、「ご主人のイラク行きどうなったの?」と勤め先の友人が妻に意見広告運動のチラシをくれた。「分からないけど、これでイラク行きを止められるのなら」と早速資料とチラシ10枚を取り寄せ親類らに配った。今も妻は「派遣を止めるためには、何でもしたい」と思う。夫にも取材を申し込んだ。「妻が話すのは止められないが、匿名でも自衛官が記事になると必ず内部調査がある。職場の仲間や上司に迷惑をかけられない」と応じてもらえなかった。
 
 
◆ この記事は自衛官を家族にもつ人たちの気持ちを、よく表していると思います。
 自衛官は本心は行きたくなくても、「行きます」と言わざるを得ないということも、わかります。また記事になると内部調査が入るということから、自衛隊員が置かれている状況が推察されます。
 
 香川県の陸上自衛隊では、取材を受けた際の対応を指示する想定問答集を作成していたことがわかりました。
「行くことに不安はありません」とか「行くことを希望しました」などという自衛官の言葉だけで、本人は行きたがっているじゃないかと受け取るのは表面的な見方と言えるでしょう。
 
 劣化ウラン研究会の山崎久隆代表は「小児白血病など劣化ウラン弾などの影響に悩むイラクの市民に緊急に必要なのは、医療や安全な水、栄養のある食料。自衛隊ではない」と言っています。

 12月7日の朝日新聞の社説では、「イラクの視点はあるのか」と題して、自衛隊派遣問題を述べています。
「テロに屈するな」「危険だからと言って自衛隊派遣をやめてはひるんだことになる」と言った主張は外交官2人の死という悲劇に対するいたたまれない思いも加わって人々に共感を得やすい。だが、イラクの人々が何を思っているかを軽んじてはいないか(朝日朝刊)と述べています。
 
 外交官二人の葬儀に参列したイラク南部の民主化指導者リカビー氏は「外国軍隊のイラクへの派遣と駐留、占領は受け入れられない」とし、自衛隊派遣についても、「必要なのは占領軍と一線を画すこと」と注文をつけ、現状では反対だと言うことです。
 イラク支援のために自衛隊派遣をするという日本の言い分は、イラクの人々の願いに合致していないとも考えられます。


◆ 派遣されている米国の兵士の脱走者は、1700人を数えると言われています。フランスの新聞「ジュルナル・デュ・ディマンシュ」は11月23日にその中の一人と接触し、現在の生活ぶりや脱走に至った経過などを「米脱走兵の告白」を題して報じました。

 脱走兵である彼が、最初についた仕事はイラク人捕虜を眠らせないことでした。その後、ティクリット近辺に配置換えで戦闘場面に遭遇。自分が撃ったかも知れない死体との直面。頭を打たれた戦友の負傷にも直面するようになりました。彼は「戦争が不法なら部隊にもどらないことは犯罪ではない」と言い、脱走の道を選びました。

 委員会における今回の請願審議のなかで、一般的なこととしての話ではあると思いますが、軍隊に行くと人間ができて帰ってくる。地域のこともやるような人間になるというような発言があったように思います。これは戦争というものの実態を知らない人の発言ではないでしょうか。
 報道を通し、多くの兵士が精神の病で苦しむと聞いております。そして、イラク戦争で脱走兵が多いことから考えても、戦争がいかに人間性を失わせるものであるかを示しています。
 
 誤った情報のもと、戦争を始めたのは米国であるわけです。12月10日の朝日新聞でも、「欧州の見方」として記事が掲載されていましたが、米国の占領政策が復興を妨げているというのがフランスやドイツの見方のようです。テレビ等の報道によりますと、イラクの人たちは、アメリカの占領下で、仕事もなく生活はますます厳しく、自由がないということを話しています。

 
◆ イラクに自衛隊を派遣することは、戦地へ派遣することです。人を殺したり、殺されたりする場所へ自衛隊員を行かせるということです。
 人の命は尊いものであること。日本の自衛隊派遣は、テロの力をますます強くし、日本における安全をも脅かせる可能性もあること。米国は復興支援というが、戦争する理由がないこと。日本人は平和憲法を守る立場にあること。武力は愛ではなく憎しみを増大させ、世界の平和はつくれないこと。
 そして、何よりも、イラクの人たちは、自分の国に軍服を着た人たちがやってくることを歓迎しないこと。以上の理由から、自衛隊の派遣に反対します。

 大多数の国民が、自衛隊派遣に反対しています。また、多くの自治体で自衛隊派遣に反対する意見書を決議しています。
 久喜市議会では、ひとりの反対者もなく全会一致で自衛隊派遣反対の決議をしました。基本計画が閣議決定された翌日の朝日新聞の社説の見出しは「日本の道を誤らせるな」でした。
 
 以上で、平和憲法を守り、日本の道を誤らせないよう、議請第13号「自衛隊のイラク派遣を行わないことを求める決議及び意見書の提出を求める請願」に賛成の立場からの討論を終わります。





         嘘はいけない       12月議会の議案質疑で

 議案第82号  行田市障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例

 障害者またその介護者が市の設置した公の施設を利用する場合は、当該公の施設の使用料等を定めた条例の規定にかかわらず、使用料等を減額し、又は免除することができる。

 11月28日の朝の議案に対する質疑

 どのような施設が免除でどのような施設が減額となるのか、議案には資料の添付もなかった。

(三宅)  どのような施設がどの程度減免になるのか。
      公民館も無料にして欲しい。本市では有料のため、障害者は他市の公民館を使用してい       た。
      
(執行部)
 基本は減額で二分の一。すでに運用上免除としている施設については免除とする。
     公民館は運用で免除としているので、免除。

  上記は、質疑と答弁の要約です。

 障害者であることをもって運用により免除とはなっていない。(公民館の弁)
議案は、かねてから願っていたものであり、賛成である。しかし、行政は事実をゆがめてはならない。


 後日、私と執行部との話し合いで「実際には免除扱いで公民館を利用した団体がある」と執行部は述べた。しかし、市から公民館に運用での措置がとられるよう指示が出されていない現状である。
 
 仮にそのようにした例があろうとも、それでは、障害者団体によって異なる扱いをうけることになり、行政の公平性からしてもおかしなことである。(それに、この条例は障害者団体に限らず、障害者個人も対象である)
 行政が運用で障害者の公民館利用のさいの利用料については免除すると決めたなら、各公民館に文書でもってその旨の指示をださなければ、行政の仕事とは言えない。

 たまたま、どこかの障害者団体が免除で利用したとしても、それを持って市として免除しているということにはならない。
 
 地域公民館を統括する部署から何の指示も出ていないのに、また、勝手にそのようなことをするのも、本来おかしなこと。運用で免除するなら、当然、すべての障害者が公平な扱いをうけられるようにしなければならない。行政の仕事というものは、そういうものである。行政で働く職員がこのことがわかっていないはずはない。それなので、「嘘は、いけない」とした。

※ 2002年(H14年度)の6月議会一般質問では、「障害者も公民館利用料については有料とする」 という執行部答弁をしている。
 
現在、免除としている施設であるかどうかの基準でもって今後、減額か無料かを決めることもおかしなこと。公民館は障害者が免除となっていなくても、無料で使用できる住民が多い場所である。障害者の使用料免除は当然と言える場所であろう。


関連  「わたしの近況・11月28日」                           (03.12・3・記)