「『第11次香川県鳥獣保護事業計画』における愛玩飼養制度の

完全廃止を求める要望書」を提出しました。

 

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●概要

愛玩飼養制度の悪影響

なぜ「原則」という言葉を入れるべきでないのか

他県の状況

PDFファイル: 「『第11次香川県鳥獣保護事業計画』における愛玩飼養制度の完全廃止を求める要望書」

 

■概要

現在、各都道府県で、「第11次鳥獣保護事業計画」の策定が進められています。この計画は5年ごとに更新されますが、今回、環境省は「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」で、次のような方針を示しました。

自らの慰楽のために飼養する目的で野生鳥獣を捕獲することについては、密猟を助長するおそれがあることから、原則として許可しないこととする。このため、これまで一部認められてきた愛玩のための飼養を目的とする捕獲等については、今後、廃止を検討する。 ※指針1−第十二−4、下線は引用者

 

これを受けて、さらに各都道府県の判断で、この『原則』という言葉を除外し、今後の新規許可を完全廃止する計画を策定しているところが続いています。「メジロの愛玩飼養は完全廃止」という鳥獣保護事業計画を策定するか否か。全国各都道府県の鳥獣行政の姿勢が問われているとも言えます。

本会も長年、野鳥の密猟問題に取り組み、何度も愛玩飼養制度の弊害に直面してきました。

そこで平成24年2月12日付けで、「メジロの愛玩飼養は完全廃止してほしい(「原則」という言葉は除外し、新規許可は一切認めないでほしい)」という要望書を、香川県へ提出しました。

来月が「鳥獣保護事業計画」策定の山場になると思います。パブリック・コメントが実施される様子はありませんのが、「愛玩飼養の完全廃止を望む」という意見表明など、積極的な働きかけをお願いいたします。

 

■愛玩飼養制度の悪影響

現在はメジロ1種のみ、一世帯1羽に限り捕獲及び飼養できることとなっています。

そこで、○密猟した野鳥を「愛がん飼養制度で飼っている」と主張する愛玩飼養の許可証を提示して「自分は複数捕獲できる」と、制度を知らない人に主張する○愛玩飼養で1羽飼育していると見せて、実は密猟した個体も複数飼育する、などの悪用例があります。

また、一般の方が野外で野鳥を捕獲している者を見つけても、「愛玩飼養の捕獲かな?」と思って通報を躊躇してしまうなど、密猟の摘発にも支障があります。

 

なぜ「原則」という言葉を入れるべきでないのか

環境省は、原則から外れる例として、「野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である等」と記載しています。

しかし、高松市中央公園のような都市公園でも、メジロを含む様々な野鳥が観察可能です。県庁まで自ら申請に来れるなら、「野外で野鳥を観察」できます。また当然ながら、愛玩飼養するためのメジロは野外で捕獲しなければなりません。野外で捕獲できるなら、より容易な「野外で野鳥を観察」は当然可能です。ですからそもそも環境省の例に該当する者は、愛玩飼養の許可対象者にはなりません。

また、家族が申請に来た場合、行政機関が申請者の同一世帯の者が「野外で野鳥を観察できない高齢者等」であることを、客観的かつ厳密に確認することは困難です。これでは誰でも申請可能となります。

「原則」という言葉を抜け道に利用されてはいけません。

 

■他県の状況

完全廃止とした県はいくつも出てきています。四国では、すでに高知県と徳島県が完全廃止しました。

香川県でも、メジロの密猟は依然として続いています。愛玩飼養の廃止は、「野の鳥は野に」という野鳥保護思想を実現する基礎でもあり、県には密猟に対して厳しい姿勢を示していただきたいと期待しています。

 

 

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