| 行政書士黒田事務所 |
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| 遺言書作成のススメ |
「うちは金持ちじゃないから関係ないな」とか「必要ないでしょ」とお思いではないでしょう?そんなことはないんです。ごく普通の方にも必要とされるものなんです。人は生きてる間は自分の財産を自由に使えるのですが万が一のことがあった場合には故人は財産をどのように使うかの意思表示が出来ません。そこで残された方に対する意思を伝えることが出来るのが「遺言書」なのです。遺言書を残しておけば残された方に無用の心配をかけることを避けられます。残される方の為にも遺言書を作成されることをお勧めします。
以下に当てはまる方は特に遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
・ 法定相続分と異なる遺産配分をされたい方
・ 遺産が多く相続人同士がもめそうな場合
・ 寄付や内縁の配偶者など相続人以外の方へ遺産を与えたい方
・ 相続人同士(配偶者と子・子同士など)が仲が悪い
遺言には普通方式と特別方式と2方式があります。
特別方式はその名の通り特別な方式ですのでここでは省略させていただきます。
普通方式の遺言には以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】
文字通り、遺言を自筆で書く遺言です。
長所は、いつ、どこでも簡単に作成できることです。
短所は、紛失や隠匿される可能性があること、また、要件不足で無効の可能性もある、遺言者がなくなった場合には裁判所で検認してもらう必要があるということです。
【秘密証書遺言】
遺言に封をし、公証人と証人の前に提出し公証人に一定の事項を書き入れてもらい、遺言者と証人が署名をするという遺言です。
長所は、遺言の内容を誰にも見られない、公証人の手を経る、証人もいるということです。
短所は、公証人の手を経るが公証役場には保管されない、内容が要件不足で無効になる可能性もある、また、遺言者がなくなった場合には裁判所で検認をしてもらう必要があり、手続が少々面倒であるということです。
【公正証書遺言】
文字通り、公証人に作成してもらう遺言です。
長所は、法律家である公証人が作成する遺言ですから、要件の不備がない事や、原本が公証役場に保管されることや、遺言者がなくなった場合に裁判所の検認の手続が不要です。
短所は、手続が面倒であり、証人が2名必要になる為、その証人に遺言の内容が知られてしまう、また、公証人への手数料がかかるといった点です。
当事務所では、どの種類の遺言書作成手続もお手伝いさせて頂いておりますが、【公正証書遺言】を特にお勧めしております。公証人が作成するために信用力があり、原本が公証役場に保管されることや、検認が不要であるからです。手数料等お金が掛かりますが十分メリットはあると思います。また、手続が面倒ですが、実際のお手間は、公証人のところへ出向いて遺言公正証書を作成してもらう時だけで、後は当事務所で全て段取りを致しますし、証人も私と私の同僚の行政書士を同伴させますから、遺言の内容が漏れることはありませんので安心してご依頼いただけます。(行政書士には法律で守秘義務が課せられています)
遺言の内容を執行する「遺言執行者」の指名もお受けしています。
※公正証書遺言作成手続をご依頼していただいた場合には当方への報酬とは別に公証人への手数料がかかります。
<参考>公証人手数料
| 法律行為の目的額 |
手数料 |
| 100万円以下 |
5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
手数料計算例
遺言者Aが配偶者Bと子C,Dに相続させる遺言を残す場合。
配偶者Bに評価額2,500万円の土地建物(法律行為@)
子Cに評価額800万円の株式(法律行為A)
子Dに預貯金500万円(法律行為B)
遺言執行者の報酬は、子Dが相続する預貯金から支払う(法律行為C)
といった趣旨の遺言だった場合の手数料は
@25,000円+A17,000円+B11,000+C11,000
+11,000円(遺言作成の場合の加算)で合計 75,000円になります。
Cの執行者の報酬を定めなかった場合等法律の目的額が分からない時は原則500万円として計算します。
これに用紙代として2〜3,000円加算されます。
尚、病気等で病院や自宅に出張してもらう場合には@〜Cまでの金額が1.5倍になります。また、別に日当(4時間以内1万円)や交通費(実費)が加算されます。
※記載には十分注意しておりますが、実際の計算の際には公証役場へお確かめ下さい
相続人・財産調査、作成ポイントのアドバイス、原案の作成等ご協力させて頂きます。
■業務報酬■
公正証書遺言作成手続 105,000円〜 公証人手数料 別途 上記参照
※証人2名の報酬含む
相談・依頼フォームはこちら お電話での相談・依頼は 0120-548-044 へ
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